〔個人業績連動型、支給額の最低保証なし〕営業社員賞与規程

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〔個人業績連動型、支給額の最低保証なし〕営業社員賞与規程

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【1】書式概要 


この営業社員賞与規程は、営業部門で働く社員の賞与支給について明確なルールを定めた重要な人事制度文書です。営業成績に応じて賞与額が決定される仕組みを採用しており、営業社員のモチベーション向上と業績アップを目指す企業にとって非常に有効な制度設計となっています。

 

特に注目すべき点は、受注額の5%という明確な計算式を用いることで、営業社員にとって分かりやすく、かつ会社にとっても業績に連動した適正な賞与支給が可能になることです。従来の固定賞与制度では実現できない、真の成果主義を導入したい企業や、営業部門の活性化を図りたい経営者の方々に最適な制度となっています。

 

この規程は、営業会社での新制度導入時、既存の賞与制度を見直したい場合、営業部門の独立採算制を強化したい場面などで活用されています。Word形式での提供により、各企業の実情に合わせた細部の調整や修正が容易に行え、導入後の運用変更にも柔軟に対応できる実用性の高い文書です。

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は規程全体の適用範囲を明確にしています。営業社員のみが対象となり、管理職や役職者は別の制度が適用されることを示しています。例えば、営業部長や課長クラスの方は、この規程ではなく管理職向けの別の賞与制度が適用されるということです。

 

第2条(支給時期)

 

年2回の支給タイミングを6月と12月に設定しています。これは一般的な企業の夏季・冬季ボーナス時期と合致しており、社員の生活設計や資金計画に配慮した現実的な設定となっています。

 

第3条(算定期間)

 

各賞与の評価期間を半年ずつに区切って明確化しています。夏季賞与は前年10月から4月まで、年末賞与は4月から10月までの成績が反映されます。この設定により、営業活動の成果が適切なタイミングで評価・反映される仕組みになっています。

第4条(支給額の算定)

 

最も重要な算定方式を定めています。受注額の5%という分かりやすい計算式により、営業社員は自分の頑張りが直接賞与額に反映されることを実感できます。例えば、半年間で1000万円の受注を獲得した営業社員なら50万円の賞与が支給されることになります。

 

第5条(支給対象者)

 

支給の前提条件を明確にしています。算定期間中の勤務実績と支給日在籍の両方が必要となり、途中退職者や長期休職者への適切な対応が図られています。

 

第6条(異動者の取り扱い)

 

組織変更や昇進に伴う取り扱いを規定しています。営業から他部門への異動や管理職昇進の場合でも、営業期間中の成果は正当に評価される仕組みが確保されています。

 

第7条(解約の場合の取り扱い)

 

契約解除リスクへの対応策を定めています。受注後にキャンセルが発生した場合、支給済み賞与の調整を次期で行うことで、会社の収益と賞与支給の整合性を保つ実務的な規定となっています。

 

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