【すぐ使える】遺産相続・遺言書 完全対応テンプレートセット|自筆証書・公正証書・遺産分割協議書・相続放棄など全9書式 Word編集可

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【すぐ使える】遺産相続・遺言書 完全対応テンプレートセット|自筆証書・公正証書・遺産分割協議書・相続放棄など全9書式 Word編集可

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【1】書式概要

 

家族が亡くなったとき、あるいは自分が元気なうちに「万が一」に備えておきたいとき、いざ相続の手続きを始めようとすると、どこから手をつければいいのかさっぱりわからないという方がほとんどです。役所や金融機関、裁判所のウェブサイトを調べてみても、それぞれの書類がバラバラに掲載されているだけで、「全部まとめてダウンロードできる場所」がなかなか見つからない。そんな不便を解消するために作ったのが、このテンプレートセットです。

 

本セットは、遺言書の作成から相続手続きの完了まで、一連の流れで必要となる9種類の書式をひとまとめにしています。自分で遺言を書いてみたい方向けの「自筆証書遺言下書き」、公証役場に持ち込むための「公正証書遺言原案」、法務局の遺言書保管制度を使うときの「添え状」、家族で話し合って財産の分け方を決めた内容をまとめる「遺産分割協議書」、誰が相続人なのかを整理する「相続関係説明図」、財産と借金を一覧にする「相続財産目録」、相続を断りたいときに家庭裁判所へ提出する「相続放棄申述書(解説付き)」、やるべきことを期限つきで管理できる「相続手続チェックリスト」、銀行や証券会社への「金融機関向け送付状」の9点です。

 

たとえば、ご両親が高齢になってきたので、そろそろ遺言のことを親子で話し合いたい。夫に先立たれたので口座の名義変更を進めたい。兄弟で実家の土地をどう分けるか協議書にまとめたい。こうした場面でそのまま使える書式を、見やすく整理してお届けします。

 

すべてのファイルはWord形式(.docx)ですので、パソコンで自由に文字を入力・編集していただけます。自分の名前や住所、財産の内容など【 】で示した箇所を書き換えるだけで、そのまま使用できる状態になっています。記載例や注意事項もファイル内に収めてありますので、専門家に相談する前の「下調べ」や「たたき台」としてもご活用いただけます。

 

なお、個別の事情によって手続きの内容が異なる場合や、専門的な判断が必要な場面では、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家へのご相談もあわせてご検討ください。

 

 

 

【2】条文タイトル

 

■ 01_自筆証書遺言下書き

 

第1条(不動産の相続)

第2条(預貯金の相続)

第3条(有価証券の相続)

第4条(その他の財産)

第5条(遺言執行者の指定)

第6条(付言事項)

 

 

■ 02_公正証書遺言原案

 

第1条(不動産の相続)

第2条(預貯金の相続)

第3条(有価証券の相続)

第4条(その他の財産)

第5条(遺言執行者の指定)

第6条(祭祀承継者の指定)

第7条(付言事項)

 

 

■ 04_遺産分割協議書

 

第1条(不動産)

第2条(預貯金)

第3条(有価証券)

第4条(自動車)

第5条(その他の財産)

第6条(債務の承継)

第7条(代償金)

 

 

※03_遺言書保管制度添え状・05_相続関係説明図・06_相続財産目録・07_相続放棄申述書・08_相続手続チェックリスト・09_金融機関向け送付状は条文形式ではないため、条文タイトルの抽出対象外です。

 

 

 

【3】逐条解説

 

■ 01_自筆証書遺言下書き

 

第1条(不動産の相続)

誰に、どの不動産を残すかを指定する条項です。土地と建物それぞれについて、登記事項証明書(いわゆる「登記簿」)に記載されているとおりの情報――所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積――を正確に書き写す必要があります。住所と異なる場合がありますので、必ず最新の登記事項証明書で確認しましょう。たとえば、都内の自宅を配偶者に引き継がせたい場合、法務局で取得した証明書を手元に置きながら一字一句転記することが大切です。

 

第2条(預貯金の相続)

どの銀行口座を誰に相続させるかを明示する条項です。銀行名・支店名・口座種別・口座番号まで特定して記載します。「全部の預金を」と漠然と書くより、口座ごとに具体的に指定したほうが、後の手続きでトラブルになりにくいです。ゆうちょ銀行は記号・番号の形式が独特なので、通帳で確認してそのまま転記します。

 

第3条(有価証券の相続)

株式や投資信託など証券口座に預けている資産について、証券会社名・支店名・口座番号とともに「預託する有価証券の全部」と記載するのが一般的な書き方です。銘柄が増減することを考えると、銘柄名より口座単位で指定しておくほうが、将来の変動に対応しやすくなります。たとえば、子どもに証券口座ごと引き継がせるイメージです。

 

第4条(その他の財産)

前の条項で列挙し切れなかった財産をすべて特定の人に相続させるための「まとめ条項」です。書き忘れた資産や、遺言書作成後に新たに取得した資産もここでカバーされます。誰かひとりにまとめて残したい場合は、この条項が特に重要な役割を果たします。

 

第5条(遺言執行者の指定)

遺言の内容を実際に実行してくれる人(遺言執行者)を指定する条項です。氏名・住所・生年月日で本人を特定します。遺言執行者がいると、相続人全員の協力を得なくても銀行手続きや不動産登記が進められる場合があり、手続きがスムーズになります。信頼できる知人でも構いませんし、弁護士や司法書士を指定することもできます。

 

第6条(付言事項)

法律的な効力を持つ財産の分配ではなく、家族へのメッセージや、分け方の理由を記す部分です。「なぜこう決めたのか」を率直に書き添えることで、残された家族が納得しやすくなり、感情的なトラブルを防ぐ効果があります。「上記のとおり財産を分けましたが、皆の生活を考えた結果です」といった一文が、家族関係の維持に思った以上に役立ちます。

 

 

■ 02_公正証書遺言原案

 

第1条〜第4条(各財産の相続先)

自筆証書遺言と同様に、不動産・預貯金・有価証券・その他の財産について誰に相続させるかを条項ごとに定めます。公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する書類ですが、この「原案」は事前の打ち合わせ用に用意するたたき台です。公証人が内容を確認・調整しながら最終版を仕上げてくれます。

 

第5条(遺言執行者の指定)

公正証書版では、遺言執行者の権限が詳細に書かれています。預貯金の払戻し・解約、貸金庫の開扉、有価証券の処理、不動産登記などを包括的に委任する内容で、後の手続きで使い勝手がよくなります。

 

第6条(祭祀承継者の指定)

仏壇・位牌・お墓などの「祭祀財産」を誰が引き継ぐかを指定する条項です。祭祀財産は通常の遺産分割の対象外で、承継者が管理・維持を担うことになります。長男に引き継がせたい、または実際に同居している子どもに任せたいなど、家庭の事情に合わせて指定できます。

 

第7条(付言事項)

自筆証書遺言と同様に、家族へのメッセージを自由に記せる欄です。遺言者の想いを残す大切なスペースですので、伝えたいことを率直に書いておきましょう。

 

 

■ 04_遺産分割協議書

 

第1条(不動産)

特定の相続人が取得する不動産を、土地・建物ごとに登記事項証明書どおりの情報で明示する条項です。後で法務局に相続登記を申請するとき、この記載をそのまま使うことになるので、正確さが特に求められます。

 

第2条(預貯金)

誰がどの口座の預貯金を受け取るかを決める条項です。残高も記載しておくと、後の確認がしやすくなります。複数の相続人が別々の口座を受け取る場合は、口座ごとに担当者を明記します。

 

第3条(有価証券)

証券口座に預けている株式・投資信託などをまとめて特定の人に引き継がせる条項です。証券会社・支店・口座番号を正確に記載し、「預託する有価証券の全部」という表現で口座単位の承継を明示します。

 

第4条(自動車)

車の相続を決める条項です。自動車登録番号・車名・型式・車台番号を記載します。名義変更は運輸支局(陸運局)での手続きが必要で、この条項の内容をもとに申請書類を作成します。

 

第5条(その他の財産)

協議書に書ききれなかった財産や、後日新たに判明した財産をどう扱うかを定めます。「相続人○○が取得する」と一人に集約しておくと、後でバタバタしなくて済みます。たとえば、死後に返戻金が届いた生命保険などもここでカバーされます。

 

第6条(債務の承継)

借金やローンの残債を誰が引き受けるかを定める条項です。住宅ローンが残っている不動産を相続する場合、原則としてその人が債務も承継することになります。ただし、債権者(金融機関)との関係では協議書だけでは効力が生じない場合もあるため、金融機関への確認が必要なこともあります。

 

第7条(代償金)

不動産を一人が取得する代わりに、他の相続人に現金を支払う「代償分割」を定める条項です。たとえば、実家を長男が相続する代わりに、次男に500万円を支払うといった使い方をします。支払期限を明記しておくことで、後のトラブルを防ぎます。

 

 

 

【4】FAQ

 

Q. このセットは、専門知識がなくても使えますか?

A. はい、ご使用いただけます。各ファイルには記載例と注意事項を収録していますので、【 】に示した箇所をご自身の情報に書き換えるだけで書類の形が整います。ただし、個別の事情(複雑な家族関係・多額の債務など)がある場合は、司法書士・弁護士・行政書士などの専門家に確認されることをお勧めします。

Q. 自筆証書遺言は、このファイルを印刷して署名するだけでいいですか?

A. いいえ。自筆証書遺言は、本文の全文・日付・氏名をすべて手書きする必要があります(民法第968条)。このファイルはあくまで「何を書けばいいか」の下書き・参考用です。パソコンで印刷したものに署名するだけでは自筆証書遺言として無効になりますのでご注意ください。財産目録部分のみパソコン作成が認められています。

Q. 公正証書遺言原案は、これをそのまま公証役場に出せますか?

A. このファイルは公証人との事前打ち合わせの際の「たたき台」として使うものです。公証人が内容を確認・修正・加筆したうえで、最終的な公正証書遺言を作成します。まず最寄りの公証役場に予約の連絡をしてください。

Q. 遺産分割協議書は、専門家に頼まず自分たちで作っていいですか?

A. 相続人全員が合意している場合は、自分たちで作成することは可能です。ただし、不動産の相続登記(令和64月から義務化)や金融機関での手続きで使用する際、書類の不備があると差し戻しになることがあります。登記を伴う場合は司法書士に確認することを強くお勧めします。

Q. 相続放棄の期限を過ぎてしまいました。このファイルは使えますか?

A. 相続放棄の申述は原則として「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所に行う必要があります(民法第915条)。期限を過ぎた場合でも、事情によっては熟慮期間の伸長や後から認められるケースもありますが、これは個別判断が必要です。期限が迫っている・過ぎた場合は、このファイルではなく弁護士か司法書士に速やかにご相談ください。

Q. 遺言書保管制度の添え状は必須書類ですか?

A. いいえ、法務局への保管申請における法定の必要書類ではありません。申請内容を整理するための「任意の補助書類」です。保管申請は必ず本人が法務局に出頭する必要があり、事前予約制になっています。

Q. 相続税の申告書もこのセットに含まれますか?

A. 含まれていません。本セットは遺言書の作成から遺産分割・金融機関手続きまでの書式を中心にまとめたものです。相続税の申告書は税務署の所定様式を使用し、申告・納付の期限は相続開始から10か月以内です。相続税が発生する可能性がある場合は税理士にご相談ください。

Q. ファイルをスマホで編集できますか?

A. Word形式(.docx)ですので、Microsoft Word アプリ(iOSAndroid対応、無料版あり)でスマホからでも編集できます。ただし、表や書式が複雑なファイルはパソコンでの編集を推奨します。

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

1. まずチェックリストから始める

08_相続手続チェックリストを最初に開き、現在の状況でどの手続きが必要かを把握しましょう。期限ごとに整理されているので、「何を今すぐやるべきか」が一目でわかります。全体像を掴んでから個々の書類を作成すると、抜け漏れが減ります。

 

2. 財産目録を先に作る

06_相続財産目録でプラスの財産とマイナスの財産(借金)を整理しておくと、遺言書の作成や遺産分割協議書の記載が格段にスムーズになります。金融機関に残高証明書を請求したり、法務局で登記事項証明書を取得したりする作業と並行して進めましょう。

 

3. 自筆証書遺言は「清書用」シートを活用する

01_自筆証書遺言下書きには「記載例」と「清書用テンプレート」の両方が入っています。記載例で全体の流れを確認したあと、清書用テンプレートをもとに、実際に手書きするときの内容を組み立てていくと効率的です。

 

4. 公正証書遺言は公証役場への予約前に原案を完成させる

02_公正証書遺言原案は、公証役場の担当公証人と打ち合わせるための下書きです。不動産の情報(登記事項証明書を参照)・口座情報・証人2名の情報をなるべく埋めた状態で持ち込むと、打ち合わせ回数を減らせます。

 

5. 金融機関ごとに送付状を使い回す

09_金融機関向け送付状はWordで編集できますので、銀行・証券会社・郵便局など機関ごとに宛名と届出内容を変えて複製し、それぞれの手続きに使いましょう。添付書類一覧のチェックボックスも活用することで、書類の入れ忘れを防げます。

 

6. 専門家への相談前の「下調べ」として使う

弁護士・司法書士・税理士・行政書士に相談する前にこのセットに目を通しておくと、専門用語の意味がある程度わかった状態で相談に臨めます。相談時間の短縮にもつながり、結果として費用の節約にもなります。

 

7. 相続関係説明図は法務局提出の原本還付に役立てる

05_相続関係説明図は、不動産の相続登記を申請する際に戸籍謄本などの原本を返してもらうために活用できます(原本還付)。表で図示できない複雑な家族関係の場合は、相続関係説明図と戸籍をあわせて法務局に提出する方法を司法書士に確認してください。

 

 

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