テンプラザ書式工房
2025年8月25日

遺留分と相続人全員の合意の関係 🤝

遺留分と相続人全員の合意の関係 🤝

遺留分と相続人全員の合意の関係 🤝

 

遺留分と相続人全員の合意の関係 🤝

 

 

基本的な考え方: 相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割ができますが、遺留分権利者が自分の遺留分を放棄することに合意していることが前提となります。

 

 

 

 

具体的なケース 📋

 

 

ケース1:遺留分を侵害する遺言がある場合

  • 遺言:「長男にすべて相続させる」
  • 次男の遺留分:本来なら遺産の1/8(配偶者なしの場合)
  • 次男が合意すれば → 遺留分を主張せずに長男が全て相続可能 ✅

 

ケース2:全員合意で遺留分以下の分割をする場合

  • 配偶者の遺留分:本来なら遺産の1/2
  • 配偶者が合意すれば → より少ない割合での分割も可能 ✅

 

 

重要なポイント ⚠️

 

 

 

1. 遺留分の放棄は任意

  • 遺留分権利者は遺留分を主張する「権利」を持っているだけ
  • その権利を行使するかどうかは本人の自由
  • 合意により実質的に「放棄」することが可能

 

2. 強制はできない

  • 他の相続人が遺留分権利者に放棄を強制することはできません
  • あくまでも本人の自由意思による合意が必要

 

3. 後からの遺留分減殺請求

  • 一度合意しても、遺留分権利者は原則として1年以内なら遺留分減殺請求が可能
  • ただし、明確に「遺留分を放棄する」旨の合意があれば、その合意が優先される場合が多い

 

 

実務上の注意点 📝

 

 

 

書面での明記が重要: 遺産分割協議書には以下を明記することが推奨されます:

  • 各相続人が遺留分について理解していること
  • 自己の遺留分を放棄すること(該当者のみ)
  • 今後遺留分に関する請求をしないこと

 

例文: 「相続人○○は、本件遺産分割により自己の遺留分を下回る相続分となることを承諾し、遺留分減殺請求権を放棄する。」

 

 

 

まとめ 🎯

 

 

相続人全員の合意による遺言と異なる分割は可能ですが、遺留分権利者がいる場合は、その人が自分の遺留分を実質的に放棄することに合意していることが重要な要件となります。

 

 

トラブル防止のためにも、遺留分に関する合意内容は書面で明確にしておくことをお勧めします!