こんにちは!今日は相続について、意外と知られていない重要なポイントをお話しします 😊
🤔 こんな疑問を持ったことはありませんか?
「お父さんが遺言書を残していたけど、家族みんなで話し合った結果、違う分け方の方が良いと思うんだよね...でも遺言書があるから従わないといけないのかな?」
実は、日本の相続法では、相続人全員の合意があれば、遺言の内容に従わずに遺産分割をすることが可能なんです! 🎯
✨ 遺言より相続人の合意が優先されるケース
基本的なルール 📋
遺言書は故人の最後の意思として非常に重要ですが、以下の条件が揃えば、遺言とは異なる遺産分割が可能です:
具体例で理解してみましょう 💡
ケース1:兄弟での話し合い 父の遺言では「長男が全財産を相続」とされていたけれど、長男・次男・長女の3人が話し合い、「平等に3分割しよう」と合意した場合 → 合意内容で分割可能 ✨
ケース2:配偶者と子供たち
⚠️ 注意しておきたいポイント
1. 「全員」の範囲を正確に把握 👨👩👧👦
2. 遺言執行者がいる場合 ⚖️
遺言執行者は遺言内容を実現する義務があるため、その人の同意も必要です。執行者が反対すれば、基本的には遺言通りに進めることになります。
3. 書面化は絶対必須! 📄
口約束だけでは後々トラブルの元になります。必ず遺産分割協議書として書面にまとめましょう。不動産登記や銀行手続きでもこの書類が必要になります。
🌟 実際にはこんなメリットが
1. 柔軟な対応が可能 🤸♀️
時代や家族状況の変化に応じて、より適切な分割方法を選択できます。
2. 家族関係の維持 💕
全員が納得する分割方法なら、相続後の家族関係も良好に保てる可能性が高くなります。
3. 実情に合わせた分割 🎯
遺言作成時と相続時で状況が変わっている場合、現実的な分割ができます。
💡 こんなときは専門家に相談を
まとめ 📝
遺言書があっても、相続人全員の合意があれば異なる分割方法を選択できるというのは、相続制度の柔軟性を示す重要なポイントです。
ただし、全員の合意と適切な書面化が絶対条件です。また、複雑なケースでは専門家のアドバイスを受けることをお勧めします 👨💼
相続は家族にとって大切な問題です。みんなが納得できる解決方法を見つけて、円満な相続を実現していただければと思います 😊✨
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