テンプラザ書式工房
2025年11月17日

人事労務の最新トピック!押さえておきたい3つのポイント📋

人事労務の最新トピック!押さえておきたい3つのポイント📋

人事労務の最新トピック!押さえておきたい3つのポイント📋

 


こんにちは!😊

働き方がどんどん多様化している今、人事労務の担当者さんたちは新しい課題への対応に追われていますよね💦

今日は実際に寄せられた相談事例をもとに、知っておくべき実務のポイントを3つご紹介します!

 

 

📌 その1:無期転換申込権が発生したら、何を明示する?

 

 

昨年の法改正で、有期契約の従業員さんに無期転換申込権が発生する際の対応が変わりました!

 

答え:無期転換後の労働条件を明示する必要があります✨

労働基準法では、労働契約を結ぶときに賃金や労働時間などの条件を明示することが義務付けられていますが、昨年4月の改正で新たに加わったのがこちら👇

 

  • 無期転換を申し込めることを伝える
  • 無期転換後の労働条件を明示する

 

明示する内容は労働契約を結ぶときと同じでOK。有期契約の条件と無期転換後の条件で何が変わるのか(または変わらないのか)を示す方法でも大丈夫です👌

 

 

📌 その2:育児中の柔軟な働き方、既存の制度は使える?

 

 

育児・介護休業法の改正で、3歳から小学校入学前のお子さんを持つ従業員に、2つ以上の柔軟な働き方の措置を提供することになりました🏫

 

「うちはもう6歳まで短時間勤務制度を導入してるんだけど、あと1つ選べばいいの?」

 

答え:はい!既存の制度が対象措置に該当していれば、それを1つとしてカウントできます🙆♀️

 

 

選べる措置は以下の5つ:

  • 始業時間等の変更
  • テレワーク等
  • 保育施設の設置運営等
  • 養育両立支援休暇の付与
  • 短時間勤務制度

 

ただし注意点が2つ!⚠️

  1. 過半数労働組合等から意見を聴取する必要があります
  2. 就業規則などに明記するか、既存の条文を示すことが必要です

 

 

📌 その3:午前休を取った日の残業、割増賃金は必要?

 

 

 

所定労働時間が8時間(9:30-18:30、昼休憩1時間)の会社で、午前休を取って14:30から働き始め、20:30まで働いたケース🕐

 

18:30以降の2時間は割増残業代が必要なのでしょうか?

 

答え:時間外手当は必要ですが、割増が必要かは就業規則や賃金規定次第です📝

 

ポイントはこちら💡

労働基準法では1日8時間の法定労働時間を超えたら割増賃金を支払う必要があります。でも今回のケースでは:

  • 実際の労働時間:14:30-20:30の6時間
  • 法定労働時間の8時間以内!

 

つまり、就業規則に「18:30以降は割増賃金」という規定がなければ、割増なしの時間外手当でOKということになります。

 

 

でも、ちょっと待って!🤔

 

 

そもそも有給休暇の趣旨を考えると、休暇を取った日に残業させるのはどうなんでしょう?従業員の健康やワークライフバランスのためにも、控えめにすることが大切ですね💪

 

 


いかがでしたか?😊

人事労務の実務は法改正も多く、細かいルールがたくさんありますが、一つひとつ押さえていけば大丈夫!💪✨

何か疑問が出てきたら、専門家に相談するのもおすすめですよ📞