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管理職に「管理職手当」を払っていれば残業代はゼロでOK…… そう思っていませんか?🤔
実はこれ、大きな落とし穴です。 会社が「管理監督者」として扱っていても、実態が伴っていなければ、あとから否定されて残業代の支払いを求められるケースが後を絶ちません⚠️
今回は、実務でよく相談を受ける事例をQ&A形式でわかりやすく整理してみました📝 🔍 そもそも「管理監督者」とは?
管理監督者とは、特定の肩書のことではありません。
を指す言葉で、これに該当すると
の規制対象外になります。
つまり、法定外残業や休日労働の割増賃金は発生しません(※深夜労働の25%割増だけは別!)。
✅ 判断のカギは「3要素」
管理監督者かどうかは、次の3つを総合的に見て判断されます👇
過去の裁判例では、会社側にかなり厳しい判断が下されることが多いのが実情です。管理監督者の指定は、慎重に慎重を重ねる必要があります🙅♂️
❓Q1:職階が高ければ管理監督者になる?
相談内容 就業規則上、管理監督者に位置付けられている職員がいます。管理職手当も支払っていますが、今後は出向先で権限も肩書もない一般職員として働く予定です。本人は残業代を求めていますが、管理職手当さえ払っていれば問題ないでしょうか? 💬 回答NGです🙅 管理監督者かどうかは「どの職階か」では決まりません。あくまで先ほどの3要素に照らして判断されます。 出向先で一般職員として働くのであれば、管理監督者には該当せず、残業代の支払いが必要になります。
❓Q2:非正規社員でも管理監督者にできる?
相談内容 定年退職予定の管理監督者を、職務内容はそのままに契約社員として再雇用します。肩書はなくなりますが、賃金水準は高いまま。この契約社員を管理監督者として扱っても大丈夫でしょうか? 💬 回答OKなケースもあります⭕ 非正規雇用というだけの理由で、管理監督者性が否定されるわけではありません。ここでも判断基準は同じく3要素です。 📚 実際の裁判例として、公立図書館長事件(福岡高裁 令和3年12月9日判決)では、有期雇用職員に管理監督者性が認められた事例もあります。
❓Q3:管理監督者が時短勤務を求めてきたら?相談内容 育児休業から復帰する管理監督者が、育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度の利用を希望しています。所定労働時間は8時間ですが、管理監督者のままで時短を認めてよいでしょうか? 💬 回答制度としての時短勤務とは、そもそも馴染みません🌀 管理監督者は自分の裁量で勤務時間を短縮できる立場のため、法律上の時短勤務制度の対象にはなりません。 とはいえ——
🏛 厚労省の見解(「改正育児・介護休業法に関するQ&A」平成22年2月26日版)
💡 実務での工夫例管理監督者としての立場を維持しつつ、育児と両立してもらうには——
といった仕組みを組み合わせるのがおすすめです。 🎯 まとめ
「うちの管理職、本当に管理監督者と言えるかな?」と少しでも不安がある方は、一度実態を棚卸ししてみることをおすすめします🔍
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