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近年、SNSや個人間マッチングを介した「精子提供」に関する相談や話題が増加しています。 それに伴い、「当事者間で契約書を交わしておけばトラブルを防げるのではないか?」という疑問を持つ方も少なくありません。 今回は、個人間の精子提供において交わされる契約書の法的な有効性や潜むリスクについて解説します。 💡 1. 精子提供契約における「公序良俗」の壁日本の民法第90条では、「公序良俗(社会の秩序や倫理)に反する事項を目的とする法律行為は無効とする」と定められています。 特に以下の条件が含まれる場合、契約自体が法的効力を否定されるリスクが高くなります。
⚖️ 2. 「認知しない」「養育費を請求しない」という取り決めの効力個人間の契約でよく見られる「将来子どもが生まれても認知しない」「養育費は一切請求しない」という条項についても、注意が必要です。
🛡️ 3. それでも契約書や覚書を作成する意義とは?法的効力が完全に認められないリスクがあるとしても、あらかじめ書面を交わしておくことには以下の実務的なメリットが存在します。
リスクや限界を正しく理解したうえで、事前の意思確認ツールとして書面を活用することが重要となります。 📑 関連する契約書テンプレートのご紹介テンプラザでは、実務や各種事案の検証・検討用として、以下の精子提供関連の契約書書式をご用意しております。 |