【被害者保護重視】風俗店での本番強要被害に関する示談書(接触禁止・違約金条項付き)

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【被害者保護重視】風俗店での本番強要被害に関する示談書(接触禁止・違約金条項付き)

¥2,980
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【1】書式概要

 

この書式は、風俗店において客から本番行為を強要された被害者が、加害者との間で示談を成立させる際に使用するための示談書です。

 

風俗業界では、サービス内容として認められていない性行為を客が一方的に強要するトラブルが後を絶ちません。被害を受けたキャストの方が泣き寝入りせず、適正な示談金を受け取り、再発防止のための約束を取り付けるために必要な条項を網羅しています。

 

具体的な使用場面としては、店舗内または派遣先で本番行為を強要された後、加害者側が示談を申し入れてきた場合や、被害者側から示談交渉を持ちかける場合に活用できます。また、店舗の管理者が従業員保護の観点から示談書の雛形を備えておきたい場合にも有用です。

 

本書式の特徴は、被害者側の権利をしっかり守る構成になっている点です。加害者による再接触を禁止する条項、違反した場合の違約金条項、被害者が弁護士や医療機関に相談する権利を留保する秘密保持条項など、実務上必要となる保護規定を盛り込んでいます。刑事告訴についても、被害者の任意判断を尊重し、示談によって告訴権を放棄させられることがない設計としました。

 

Word形式でのご提供となりますので、当事者名、日付、金額、店舗名などをご自身の状況に合わせて自由に編集いただけます。パソコンが苦手な方でも、○印の箇所を埋めていくだけで完成する親切設計です。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(事実の確認)
第2条(謝罪)
第3条(示談金)
第4条(接触禁止)
第5条(秘密保持)
第6条(刑事手続との関係)
第7条(権利の留保)
第8条(清算条項)
第9条(反社会的勢力の排除)
第10条(合意管轄)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(事実の確認)

示談書の冒頭で最も重要なのが、何があったのかを加害者自身に認めさせることです。この条項では、いつ、どこで、どのような行為があったのかを具体的に特定し、加害者がその事実を認める形式をとっています。たとえば「令和6年5月15日、東京都新宿区歌舞伎町所在の店舗『○○』において」というように、日時と場所を明記します。後になって「そんなことはしていない」と言い逃れされないための、いわば証拠固めの役割を果たします。

 

第2条(謝罪)

金銭的な解決だけでなく、加害者からの謝罪を明文化する条項です。被害者にとって、お金だけでは癒されない精神的苦痛があります。「深く謝罪し」という文言を示談書に残すことで、加害者が自らの非を認めた記録となります。裁判になった場合にも、加害者が過失を認めていた証拠として機能することがあります。

 

第3条(示談金)

示談の核心部分である金銭の支払いについて定めています。金額、支払期限、振込先口座を明確にすることで、「言った言わない」のトラブルを防ぎます。振込手数料を加害者負担とする点も、細かいようですが被害者が一円でも損をしないための配慮です。分割払いにする場合は、この条項を修正して回数と各回の金額を明記するとよいでしょう。

 

第4条(接触禁止)

示談後に加害者が被害者につきまとうことを禁止する条項です。面会や電話はもちろん、LINEやInstagramなどのSNS、手紙など、あらゆる接触手段を網羅的に禁止しています。さらに、被害者の自宅や職場への接近も禁止し、違反した場合には違約金を支払う義務を課しています。たとえば違約金を50万円と設定しておけば、加害者に対する強い抑止力になります。ストーカー被害への発展を防ぐ実務上とても重要な条項です。

 

第5条(秘密保持)

示談の内容を口外しないことを双方に義務付ける条項です。ただし、被害者側には例外規定を設けています。警察への届出、心療内科での相談、弁護士への依頼など、被害者が自分を守るために必要な場面では、秘密保持義務の対象外としました。加害者だけに誹謗中傷禁止義務を課しているのも、被害者保護の観点からです。SNSで被害者を中傷するような行為を明確に禁止しています。

 

第6条(刑事手続との関係)

示談が成立しても、刑事告訴するかどうかは被害者の自由であることを明確にした条項です。加害者側が「示談したのだから告訴は取り下げろ」と迫ってくることがありますが、この条項では「検討する」という表現にとどめ、被害者に義務を課していません。告訴するもしないも被害者次第であり、加害者はそれを理由に示談金の支払いを拒否できないことも明記しています。

 

第7条(権利の留保)

示談金を受け取った場合に損害賠償請求権を行使しないことを定めつつ、加害者が示談書の義務に違反した場合はこの限りでないとする条項です。たとえば、加害者が接触禁止に違反してストーカー行為を行った場合、被害者は改めて損害賠償を請求できる余地を残しています。一度示談したら終わり、ではなく、加害者の誠実な履行を担保する仕組みです。

 

第8条(清算条項)

示談書に書かれた以外の債権債務は存在しないことを確認する、いわゆる「清算条項」です。これにより、後から追加の請求をされるリスクを双方が回避できます。ただし、加害者が義務違反した場合の例外を設けることで、被害者の権利を不当に制限しない設計になっています。

 

第9条(反社会的勢力の排除)

双方が暴力団等の反社会的勢力でないことを確認する条項です。近年の契約書では標準的に盛り込まれる条項であり、示談書においても同様です。万が一、相手方が反社会的勢力であった場合に、示談の効力を争う根拠となりえます。

 

第10条(合意管轄)

示談書の内容をめぐって裁判になった場合に、どこの裁判所で争うかを事前に決めておく条項です。被害者の住所地を管轄する裁判所を指定しておけば、遠方の裁判所に呼び出されるリスクを回避できます。たとえば被害者が東京在住であれば「東京地方裁判所」と記載します。

 

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q1. この示談書は被害者側・加害者側どちらが使うものですか?

主に被害者側が使用することを想定して作成しています。接触禁止条項や刑事告訴に関する規定など、被害者の権利を保護する条項を重視した構成です。ただし、店舗管理者が従業員保護のために備えておく用途でも活用できます。

 

Q2. 示談金の相場はどのくらいですか?

ケースによって大きく異なります。行為の態様、暴行や脅迫の有無、被害者の精神的ダメージ(PTSD等の診断がある場合)、加害者の資力などを総合的に考慮して決定されます。一般的には数十万円から数百万円の範囲が多いですが、悪質なケースではそれ以上になることもあります。弁護士に相談されることをお勧めします。

 

Q3. 示談書にサインしたら刑事告訴できなくなりますか?

いいえ、この示談書では刑事告訴の権利を放棄させる条項を入れていません。第6条で「検討する」という表現にとどめており、告訴するかどうかは被害者の任意判断です。

 

Q4. 加害者が示談金を払わなかった場合どうなりますか?

示談書は当事者間の合意を証明する書面ですので、支払いがない場合は民事訴訟を起こす必要があります。確実に回収したい場合は、公正証書にすることを検討してください。公正証書にすれば、裁判を経ずに強制執行が可能になります。

 

Q5. 店舗(会社)も相手方に加えることはできますか?

可能です。店舗には使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償責任が生じる場合があります。その場合は、乙を加害者個人、丙を店舗として、三者間の示談書に修正する必要があります。

 

Q6. 被害者の実名を示談書に書きたくない場合はどうすればよいですか?

被害者側の氏名を源氏名(仮名)で記載し、別紙で本人確認書類のコピーを添付する方法があります。ただし、法的な効力を確実にするためには、実名での締結が望ましいです。弁護士を代理人として立てる方法もあります。

 

Q7. 示談書は何通作成すればよいですか?

甲(被害者)と乙(加害者)で各1通ずつ保有するため、2通作成するのが基本です。店舗も当事者に加える場合は3通となります。

 

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

示談交渉を始める前に、まず被害の証拠をできる限り集めておくことが大切です。被害直後のメモ(日時、場所、加害者の特徴、言動など)、診断書、LINEやメールのやり取り、店舗の名刺や領収書などがあれば保全してください。

 

示談書への記入は、必ず全額の支払いを受けてから署名押印することをお勧めします。分割払いの約束で先に署名してしまうと、途中で支払いが止まるリスクがあります。どうしても分割になる場合は、公正証書にすることで強制執行力を持たせることができます。

 

示談金額については、一人で判断せず、可能であれば弁護士に相談してください。加害者側が提示してきた金額が相場より著しく低い場合もあります。法テラスや各地の弁護士会の法律相談を活用する方法もあります。

 

接触禁止条項の違約金は、抑止力として機能する金額を設定してください。10万円では軽く見られる可能性がありますので、30万円から50万円程度を目安にするとよいでしょう。

 

店舗側に使用者責任を追及できる可能性がある場合は、個人との示談を急がず、店舗も含めた交渉を検討してください。個人だけと示談すると、店舗への請求権を放棄したと解釈されるリスクがあります。

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