【無資格施術(アートメイク・まつエク等)被害の示談書】医師法違反による傷害・美容トラブルの損害賠償請求に対応したWord雛形

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【無資格施術(アートメイク・まつエク等)被害の示談書】医師法違反による傷害・美容トラブルの損害賠償請求に対応したWord雛形

¥2,980
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【1】書式概要

 

この書式は、医師免許を持たない施術者による違法な美容施術を受けて被害に遭われた方が、加害者との間で損害賠償の合意を取り交わすための示談書テンプレートです。

 

近年、アートメイクやまつ毛エクステンション、タトゥーなどの施術において、本来は医師にしか認められていない行為を無資格者が行い、利用者が傷害を負うケースが後を絶ちません。眉やアイラインのアートメイクで色素が皮膚深くに入りすぎて除去困難になった、まつ毛エクステの施術中に角膜を傷つけられた、といったトラブルは決して珍しくないのが実情です。

 

このような被害に遭った場合、治療費や通院交通費といった実費だけでなく、仕事を休んだことによる収入減、精神的な苦痛に対する慰謝料、さらには施術の修正や除去にかかる費用など、様々な損害が発生します。本書式では、これらの損害項目を漏れなく記載できる表形式を採用し、被害者の方が適正な賠償を受けられるよう配慮しました。

 

また、加害者が医師法違反という違法行為を行った事実を明確に認めさせる条項、刑事告訴に関する取り決め、将来新たに後遺障害が判明した場合の追加請求権を留保する条項、さらには連帯保証人を付けることで支払いの確実性を担保する条項など、被害者保護の観点から必要な内容を全11条にわたって網羅しています。

 

Word形式でのご提供となりますので、ご自身の状況に合わせて日付や金額、当事者名などを自由に編集してお使いいただけます。

 

 

 

【2】条文タイトル

全11条

  • 第1条(事実の確認)
  • 第2条(責任の承認)
  • 第3条(示談金)
  • 第4条(支払方法)
  • 第5条(施術料金の返還)
  • 第6条(刑事告訴に関する事項)
  • 第7条(再発防止)
  • 第8条(秘密保持)
  • 第9条(権利留保)
  • 第10条(清算条項)
  • 第11条(連帯保証)

 

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(事実の確認)

示談書の冒頭で最も重要なのは、何が起きたのかを正確に記録することです。この条項では、施術が行われた日時と場所、どのような施術だったのか、そしてその施術者が医師免許を持っていなかったという事実を明記します。たとえば「令和6年5月10日、○○サロンにおいて眉アートメイクの施術を受けた」といった具合に特定します。加害者自身に医師法第17条違反であったことを認めさせる文言を入れることで、後から「違法とは知らなかった」などと言い逃れされることを防ぎます。さらに、被害者に生じた傷害の具体的内容、治療にかかった期間、後遺障害の有無も記載することで、損害の根拠を明確にしておきます。

 

第2条(責任の承認)

この条項は、加害者に自らの行為が違法であったこと、そしてその結果として被害者を傷つけたことについて、全面的に責任を認めさせ、謝罪させるためのものです。単なる形式的な謝罪ではなく、「違法な無資格医業行為であった」という点を明確に認めさせることがポイントになります。これにより、示談成立後に加害者が「自分には責任がない」と主張することができなくなります。被害者の方にとっては、金銭的な補償だけでなく、きちんと謝罪を受けるということも心の整理をつける上で大切な要素ではないでしょうか。

 

第3条(示談金)

損害賠償の金額と内訳を定める、示談書の核心部分です。治療費の実費、病院に通うための交通費、仕事を休んだことによる休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料、後遺障害が残った場合の慰謝料、将来の収入減少分である逸失利益、そしてアートメイク被害特有の費目として修正・除去費用を項目として設けています。たとえば、眉アートメイクの失敗を修正するためにレーザー治療を5回受ける必要があり、1回あたり3万円かかるなら、その15万円を「修正・除去費用」として請求できます。支払方法は一括払いと分割払いの両方に対応しており、分割の場合は2回以上滞納したら残額を一括請求できるという条項も盛り込んでいます。

 

第4条(支払方法)

具体的な支払方法として銀行振込を指定し、振込先口座の情報を記載する欄を設けています。振込手数料は加害者負担とすることで、被害者が余計な出費を強いられることがないよう配慮しました。口座情報は金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義の5項目を漏れなく記載できるようになっています。現金手渡しではなく振込にすることで、支払いの記録が残り、後から「払った・払ってない」のトラブルを避けることができます。

 

第5条(施術料金の返還)

見落とされがちですが、そもそも被害者は違法な施術に対してお金を払っているわけです。損害賠償とは別に、支払った施術料金の返還を求めることができるのは当然のことでしょう。この条項により、たとえば5万円の施術料を払っていた場合、示談金とは別にその5万円を取り戻すことができます。返還の時期と方法は示談金と同様の条件としているため、分割払いの場合でも同じスケジュールで受け取れます。

 

第6条(刑事告訴に関する事項)

無資格での医業行為は医師法違反であり、刑事罰の対象となります。この条項では、被害者が刑事告訴をしない意向であることを示談の条件として表明しますが、あくまで「意向」の表明にとどめています。なぜなら、告訴しない「約束」をしてしまうと、加害者が示談金を払わなかった場合に被害者の手が縛られてしまうからです。実際、加害者が義務を怠った場合には刑事告訴その他の法的措置を講じることができる旨を明記し、被害者の権利を守っています。また、警察や検察の判断を拘束するものではないことも念のため確認しています。

 

第7条(再発防止)

加害者に対し、今後は医師免許が必要な施術行為を一切行わないことを誓約させます。これは被害者だけでなく、今後同様の被害に遭うかもしれない他の人々を守るための条項でもあります。もちろん、この誓約に違反したからといって直接的なペナルティが発生するわけではありませんが、誓約書として残しておくことで、加害者に対する心理的な抑止効果が期待できますし、万が一再犯した場合の証拠にもなります。

 

第8条(秘密保持)

示談の内容や事件の詳細を第三者に漏らさないことを双方に義務付けます。被害者としては自分の被害を広められたくないでしょうし、加害者としても自らの違法行為が広まることは避けたいはずです。ただし、弁護士や税理士への相談、医療機関への情報提供など、正当な理由がある場合は例外としています。確定申告で示談金の扱いを税理士に相談する場合や、治療のために医師に経緯を説明する場合などが想定されます。

 

第9条(権利留保)

美容施術による被害の厄介な点は、すぐには症状が出ないケースがあることです。色素沈着やケロイドなどの後遺障害は、施術から数ヶ月、場合によっては数年経ってから顕在化することもあります。この条項により、示談締結後に新たな後遺障害が判明した場合、追加で損害賠償を請求する権利を留保しています。これがないと、示談後に症状が悪化しても泣き寝入りするしかなくなってしまいます。被害者保護の観点から非常に重要な条項です。

 

第10条(清算条項)

示談書の定番とも言える条項で、この示談書に書かれていること以外には、お互いに何の請求権も義務もないことを確認します。これにより、示談成立後に「やっぱりもっと払え」「いや、払いすぎた分を返せ」といった蒸し返しを防ぎます。ただし、前条の権利留保(後遺障害が新たに判明した場合の追加請求)は例外として明記しており、被害者の正当な権利は守られています。

 

第11条(連帯保証)

加害者の支払い能力に不安がある場合に備え、連帯保証人を付ける条項です。無資格で施術を行っていた個人事業主などの場合、経済的に不安定なことも少なくありません。連帯保証人を立ててもらうことで、加害者本人が支払えなくなった場合でも、保証人から回収することができます。親族や経営者仲間などに保証人になってもらうケースが一般的です。この条項は任意ですので、保証人が不要な場合は削除しても構いません。

 

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q1. アートメイク以外の施術被害にも使えますか?

はい、使えます。まつ毛エクステンションによる角膜損傷、タトゥー施術による感染症、違法な美容注射による健康被害など、医師免許を持たない者による違法施術の被害全般に対応しています。施術内容の記載欄を実際の被害に合わせて書き換えてお使いください。

 

Q2. 示談金の相場はどのくらいですか?

ケースバイケースですが、治療費などの実費に加え、傷害慰謝料として数万円から数十万円、後遺障害が残った場合はさらに数十万円から数百万円程度が目安となります。修正・除去費用も含めると、総額で50万円から200万円程度の範囲に収まることが多いようです。ただし、被害の程度によって大きく異なりますので、不安な場合は弁護士に相談されることをお勧めします。

 

Q3. 相手が示談に応じない場合はどうすればいいですか?

まずは内容証明郵便で示談を申し入れ、期限を設けて回答を求めます。それでも応じない場合は、民事調停や少額訴訟、通常訴訟といった法的手続きを検討することになります。また、医師法違反で刑事告訴することを伝えると、相手が示談に応じやすくなることもあります。

 

Q4. 連帯保証人の条項は削除しても大丈夫ですか?

はい、問題ありません。加害者に十分な支払い能力があると判断できる場合や、保証人を立てさせることが現実的に難しい場合は、第11条を削除してお使いいただけます。

 

Q5. 刑事告訴をしないと書いてしまって大丈夫ですか?

この書式では「告訴をしない意向を表明する」という表現にとどめており、告訴権を放棄する約束ではありません。また、加害者が示談の義務を怠った場合は告訴できる旨も明記していますので、被害者の権利は守られています。

 

Q6. 後遺障害が後から出てきた場合、追加で請求できますか?

はい、できます。第9条で権利留保を定めていますので、示談締結後に新たな後遺障害が判明した場合は、その損害について別途請求することが可能です。

 

Q7. 施術料金の返還と損害賠償は別々に請求できるのですか?

はい、別々の請求です。施術料金の返還は支払った対価を取り戻すもの、損害賠償は被害によって生じた損害を補填してもらうものです。両方を請求することは二重取りではありません。

 

Q8. 相手が医師法違反だと認めない場合はどうすればいいですか?

問題の施術が医師法上の「医業」に該当するかどうかは、厚生労働省の通達や裁判例で基準が示されています。アートメイクは針を皮膚に刺入する行為であり、医業に該当するとされています。相手が認めない場合は、弁護士を通じて交渉するか、法的手続きに移行することを検討してください。

 

 

 

 

 

 

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