AGA(男性型脱毛症)治療契約書

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AGA(男性型脱毛症)治療契約書

¥2,980
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税込
 

【1】書式概要 

 

 

この契約書は、AGA治療を行う医療機関が患者様との間で締結する治療契約の雛形です。近年、男性の薄毛治療に対する関心が高まる中、適切な契約書の整備は医療機関の信頼性向上と患者トラブルの未然防止において極めて重要な役割を果たします。

 

本書式は、初診から継続治療まで、AGA治療の全工程をカバーする包括的な内容となっています。料金体系の明確化、副作用リスクの詳細な説明、支払方法の選択肢、治療中止に関する取り決めなど、実際の診療現場で生じがちな問題を予め整理し、医師と患者双方が安心して治療に取り組める環境づくりをサポートします。

 

Word形式での提供により、各医療機関の実情に合わせた編集・カスタマイズが容易に行えます。クリニックの規模や提供する治療メニューに応じて、項目の追加・削除や料金設定の変更も自在です。開業準備中の医師の方から、既存クリニックの契約書見直しまで、幅広い場面でご活用いただけます。

 

特に、保険適用外の自由診療という特性上、患者様への十分な説明と同意取得が求められるAGA治療分野において、この契約書は医療機関のコンプライアンス体制強化に大きく貢献するでしょう。

 

 

【2】条文タイトル


第1条(契約当事者)
第2条(治療内容)
第3条(料金体系)
第4条(支払方法)
第5条(自由診療に関する説明)
第6条(治療効果と期間)
第7条(副作用・リスク)
第8条(治療中止・変更)
第9条(禁忌・注意事項)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(契約の変更・解除)
第12条(管轄裁判所)
第13条(その他)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(契約当事者)

医療機関と患者の基本情報を記載する条項です。単純そうに見えますが、実は後々のトラブル防止において重要な意味を持ちます。例えば、患者の連絡先が不明確だと治療経過の確認や副作用発生時の対応に支障をきたす可能性があります。担当医師名まで明記することで、治療責任の所在を明確化できます。

 

第2条(治療内容)

提供する治療方法を具体的に列挙し、患者がどの治療を選択するかを明確にします。AGA治療は内服薬から植毛まで多岐にわたるため、チェックボックス形式で選択できる仕組みが実用的です。治療期間についても3ヶ月毎の効果判定という一般的な医学的根拠に基づいた設定となっています。

 

第3条(料金体系)

最も患者の関心が高い部分であり、透明性が求められます。初回費用から各種治療費まで詳細に記載することで、後から「聞いていない費用」が発生するトラブルを防げます。特に植毛術のような高額治療では、株数による段階的料金設定を明示することが重要です。

 

第4条(支払方法)

現金、クレジットカード、医療ローンなど多様な支払方法を用意することで、患者の経済状況に配慮しています。特に医療ローンの実質年率まで記載することで、患者が正確な判断を下せるよう配慮されています。返金規定も予め明示し、後々の紛争を避ける工夫が施されています。

 

第5条(自由診療に関する説明)

AGA治療が保険適用外である点を明確に伝える条項です。患者によっては保険が使えると誤解している場合もあるため、この点を契約書で明文化することは極めて重要です。医療費控除の可能性についても触れることで、患者への配慮を示しています。

 

第6条(治療効果と期間)

治療効果が現れるまでの期間を治療法別に設定しています。例えば内服薬なら3-6ヶ月、植毛なら6-12ヶ月といった具合に、医学的エビデンスに基づいた現実的な期間設定がなされています。個人差についても言及し、過度な期待を抱かせない配慮が見られます。

 

第7条(副作用・リスク)

医療行為において最も重要な説明事項の一つです。フィナステリドの性機能への影響、ミノキシジルの循環器系への作用など、具体的な副作用を治療法別に記載しています。患者の十分な理解と同意を得るための基盤となる条項です。

 

第8条(治療中止・変更)

患者の意思による中止権を保障する一方、既払い費用の返金は行わない旨を明記しています。また、医師側からも医学的判断による治療変更の権限を確保しており、双方の権利義務のバランスが取れた内容となっています。

 

第9条(禁忌・注意事項)

未成年者や妊娠中の方など、医学的に治療対象外となる患者層を明確に規定しています。他院での治療歴申告義務についても触れており、薬剤の相互作用や重複投与を防ぐ安全配慮が見られます。

 

第10条(個人情報の取扱い)

近年重要性が増している個人情報保護について規定しています。学術発表での使用可能性にも言及し、医療機関の研究活動との兼ね合いも考慮された内容です。

 

第11条(契約の変更・解除)

契約変更は双方合意による旨を明記し、一方的な変更を防いでいます。医療機関側からの解除事由も具体的に列挙し、悪質な患者への対応策を確保しています。

 

第12条(管轄裁判所)

万一の紛争時における裁判管轄を予め定めることで、争点を整理し解決の迅速化を図っています。

 

第13条(その他)

治療計画書との一体性や患者の同意確認について規定し、契約全体の完結性を高めています。

 

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