(1件当たりの契約金額に対する)営業褒賞金規程

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(1件当たりの契約金額に対する)営業褒賞金規程

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【1】書式概要 

 


この営業褒賞金規程は、企業が営業担当者に対して契約獲得実績に応じた報奨制度を設ける際に必要となる基本的な規程文書です。営業成績向上を目的とした人事制度の一環として、多くの企業で導入されているインセンティブ制度を明文化したものになります。

 

この規程は、営業部門を持つ会社が社員のモチベーション向上と業績拡大を図る際に欠かせない制度設計の基盤となります。特に、契約金額の規模に応じて段階的な報奨金を設定することで、営業担当者の意欲を高め、会社全体の売上向上に直結する効果が期待できます。勤続年数による差別化も組み込まれており、長期雇用の促進効果も見込めます。

 

実際の運用場面としては、新たに営業部門を立ち上げる際の制度構築、既存の報奨制度の見直し、営業成績の低迷時における改善策の導入などが挙げられます。また、営業担当者の採用時に明確な評価基準を示すことで、優秀な人材の確保にも役立ちます。

 

この文書はWord形式で提供されており、各企業の実情に合わせて金額設定や期間設定を自由に編集できます。●印の部分は貴社の基準に応じて具体的な数値を入力することで、すぐに運用可能な状態になります。

 

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は規程全体の趣旨を明確にしています。営業褒賞金制度の取り扱いルールを定めることで、制度運用の透明性と公平性を確保する目的があります。会社側も社員側も、この制度について共通の理解を持つための基盤となる重要な条文です。

 

第2条(褒賞金の支給)

 

基本給や賞与とは別個の報酬として褒賞金を位置づけています。これにより、通常の給与体系に影響を与えることなく、営業成績に応じた追加報酬を支給できる仕組みを構築しています。例えば、月給30万円の営業担当者が大型契約を獲得した場合、基本給とは別に成果に応じた褒賞金を受け取ることができます。

 

第3条(褒賞金の額)

 

契約金額の規模と勤続年数という二つの要素で褒賞金額を決定する仕組みです。契約金額が大きいほど、また勤続年数が長いほど高額な褒賞金が支給される段階的構造になっています。販売条件違反時の除外規定も設けることで、適正な営業活動を促進する効果があります。実際の運用では、500万円の契約を獲得した勤続4年の社員と、同じ契約を獲得した勤続1年の社員では受け取る褒賞金額が異なることになります。

 

第4条(計算期間)

 

年4回の四半期制で褒賞金の計算を行う設定です。4月から翌年3月までを1年間として、3ヶ月ごとに区切ることで、営業担当者にとって目標設定がしやすく、モチベーション維持につながります。例えば、第1四半期(4-6月)の成績が良くなかった営業担当者も、第2四半期(7-9月)で挽回のチャンスがあることになります。

 

第5条(支給対象者)

 

支給日当日の在籍を条件とすることで、褒賞金支給後の短期退職を防ぐ効果があります。計算期間終了後の支給タイミングも規定されており、営業担当者にとって予測可能な制度設計となっています。実務的には、3月末で契約を獲得しても、支給日前に退職した場合は褒賞金を受け取れないことになります。

 

第6条(減額の条件)

 

会社の指示に従わない場合の制裁措置を定めています。褒賞金制度の適正運用を担保するとともに、営業活動における規律維持の効果があります。例えば、無断で顧客訪問をしなかったり、報告義務を怠ったりした場合に、獲得した契約があっても褒賞金が減額される可能性があることを示しています。

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