〔詳細版〕24時間営業スポーツジム利用規約

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〔詳細版〕24時間営業スポーツジム利用規約

¥2,980
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【1】書式概要 

 

この規約書は、24時間営業のスポーツジムやフィットネスクラブを運営する事業者向けに作成された包括的な利用規約のひな形です。現代のフィットネス業界では、会員の多様なライフスタイルに対応するため24時間営業が主流となっており、それに伴って従来の営業時間内のみの規約では対応しきれない課題が生まれています。

 

本規約書は、入会資格の明確化から始まり、未成年者への対応、健康管理責任の所在、個人情報保護、反社会的勢力の排除まで、ジム経営において必要不可欠な項目を網羅的にカバーしています。特に24時間営業という特性上、スタッフが常駐しない時間帯でのトラブル回避や責任の明確化に重点を置いた内容となっています。

 

新規にジムを開業する方はもちろん、既存の規約を見直したい経営者の方、フランチャイズ展開を検討している事業者の方にとって、実用性の高い書式として活用いただけます。法務部門を持たない中小規模のジム運営会社でも、この規約をベースにして自社の運営方針に合わせた調整を行うことで、適切な会員管理体制を構築できます。

 

Word形式で提供されるため、社名や具体的な条件、管轄裁判所などを簡単に編集・カスタマイズすることが可能です。また、将来的なサービス変更や法改正にも柔軟に対応できる構成となっています。

 

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(目的)

 

この条文は規約全体の存在意義を示すもので、いわば規約の「看板」のような役割を果たします。24時間営業という特殊な運営形態のスポーツジム事業において、会員と事業者双方の権利義務を明確にするための基盤となる条項です。例えば、深夜帯の利用に関するトラブルが発生した際、この条文があることで規約の適用範囲が明確になります。

 

第2条(入会資格)

 

会員として受け入れる人物の条件を定めた重要な条項です。16歳以上という年齢制限は、未成年者の深夜利用リスクを考慮したものです。健康状態の確認により、運動制限のある方が無理な運動をして事故に至るリスクを回避できます。反社会的勢力の排除条項は、近年の企業コンプライアンス強化の流れを受けたもので、健全な施設運営には欠かせません。

 

第3条(入会手続きおよび必要書類)

 

入会時の具体的な手続きを規定しています。本人確認書類の提出義務は、なりすまし入会や料金未払いトラブルの防止に効果的です。未成年者の保護者同意書は、万一の事故時における責任の所在を明確にする意味でも重要な書類となります。

 

第4条(会員)

 

「会員」という言葉の定義を明確にする条項です。一見単純に見えますが、この定義があることで、後の条文で「会員は〜」と記載された際の対象者が明確になります。保護者の同意に関する規定により、未成年会員に関するトラブル時の対応根拠も確保されています。

 

第5条(施設の利用)

 

24時間営業ジムの核心部分を規定する条項です。会員証の提示義務は、部外者の不正利用を防ぐセキュリティ対策として機能します。深夜帯など無人時間での施設利用において、この条項は特に重要な意味を持ちます。

 

第6条(健康管理)

 

運動施設特有のリスク管理条項です。例えば、持病を隠して入会した会員が運動中に体調を崩した場合でも、この条項により会員の自己責任であることが明確になります。ジム事業者にとって、医療事故リスクを軽減する重要な条項といえます。

 

第7条(諸規則の遵守)

 

施設内でのマナーやルールに関する包括的な条項です。具体的なルールは別途掲示物などで定めることが多く、この条項はそれらの遵守義務を規約レベルで明確にしています。例えば、器具の独占使用禁止や大声での会話禁止などの細かなルールも、この条項を根拠に指導できます。

 

第8条(施設・設備の故障)

 

24時間営業では設備故障時の迅速な対応が困難な場合があります。この条項により、故障による利用不能時でも事業者の責任を限定できます。ただし、会員への適切な告知や代替サービスの検討など、誠実な対応は別途必要となります。

 

第9条(個人情報の取扱い)

 

個人情報保護法への対応条項です。会員の氏名、住所、連絡先、利用履歴などの取り扱い方針を明確にしています。プライバシーポリシーとの連携により、より詳細な取り扱い基準を示すことができます。

 

第10条(禁止事項)

 

施設内でのトラブル防止のための具体的な禁止行為を列挙しています。無断撮影の禁止は、更衣室やトレーニング中の会員のプライバシー保護に直結します。誹謗中傷の禁止により、SNSでの悪評拡散なども防げます。

 

第11条(免責)

 

事業者の責任範囲を明確にする重要な条項です。ただし、故意・重過失による損害は除外されており、適切な施設管理義務は残ります。会員同士のトラブルについても事業者の責任を限定し、過度な介入義務を回避しています。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

 

現代の企業運営では必須となった反社排除条項です。暴力団関係者の利用を防ぐことで、一般会員の安全確保と施設の健全性維持を図ります。発覚時の即時退会処分により、迅速な対応が可能となります。

 

第13条(会員資格の取消)

 

規約違反や料金滞納時の対応手続きを定めています。事前通知不要とすることで、悪質な会員への迅速な対応が可能です。ただし、実際の運用では段階的な指導を行うのが一般的です。

 

第14条(規約の変更)

 

事業環境の変化や法改正に対応するための条項です。事前告知なしでの変更を可能としていますが、実際には会員への十分な周知期間を設けることが望ましいでしょう。

 

第15条(準拠法および管轄裁判所)

 

紛争時の解決手続きを定める条項です。管轄裁判所を事業者の本拠地近くに指定することで、訴訟対応の負担軽減を図れます。ただし、消費者保護の観点から、この条項の効力には一定の制限がある場合もあります。

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