【改正民法対応版】TikTokにおける商品・サービス紹介動画の収録・配信に関する業務委託契約書

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【改正民法対応版】TikTokにおける商品・サービス紹介動画の収録・配信に関する業務委託契約書

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【1】書式概要 

この業務委託契約書テンプレートは、企業がTikTok上で商品やサービスを紹介するための動画制作・配信をインフルエンサーやクリエイターに依頼する際に最適な契約書です。改正民法に対応しており、クリーンでプロフェッショナルな取引関係を構築するために必要な条項を網羅しています。

 

企業が新商品やサービスのプロモーションをTikTokで展開したい場合や、インフルエンサーマーケティングを取り入れたい場合に活用できます。動画の内容決定プロセス、著作権などの知的財産権の帰属、報酬支払い条件、秘密保持義務、反社会的勢力の排除など、重要な契約条項が明確に定められています。

 

特に重要なのは、制作される動画の知的財産権が委託者(企業側)に帰属することを明確に規定している点です。これにより、将来的なトラブルを未然に防ぎ、企業は制作された動画を自社のプロモーション活動に幅広く活用することができます。

 

このテンプレートは企業担当者だけでなく、TikTokクリエイターやインフルエンサーにとっても、業務範囲や権利関係が明確になることで安心して業務に取り組める環境を整えることができます。ソーシャルメディアマーケティングの一環としてTikTokを活用したい企業と、その制作を担当するクリエイターの間で、スムーズな取引関係を構築するための基盤となるでしょう。

 

〔条文タイトル〕

第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(動画の内容)
第4条(動画の所有権等)
第5条(業務委託料)
第6条(業務委託料の支払)
第7条(権利帰属)
第8条(秘密保持)
第9条(損害賠償)
第10条(契約期間)
第11条(契約の解除)
第12条(反社会的勢力の排除)
第13条(協議事項)
第14条(管轄裁判所)


【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項は契約の目的を定めており、「本件業務」を遂行するにあたっての業務内容や権利義務を明確にすることを示しています。契約書の冒頭に目的条項を置くことで、契約全体の解釈の指針となります。

 

第2条(業務内容) 受託者(乙)がTikTokにおいて委託者(甲)の商品・サービスについての紹介動画を収録・配信することを業務内容として具体的に定義しています。この条項により業務の範囲が明確化されます。

 

第3条(動画の内容)

動画制作における協議プロセスと第三者の権利侵害防止義務を規定しています。動画内容を甲乙協議の上で決定することで、委託者の意向を反映しつつ、受託者の専門性も活かせる体制を確保しています。また、第三者の権利侵害防止は法的リスク回避のために重要です。

 

第4条(動画の所有権等)

制作された動画の著作権などの知的財産権が委託者(甲)に帰属することを明記しています。この条項により、委託者は完成した動画を様々な用途に活用できる権利を確保できます。

 

第5条(業務委託料)

業務の対価として支払われる金額を具体的に定めています。税込表記となっており、報酬額が明確化されることで後のトラブルを防止します。

 

第6条(業務委託料の支払)

報酬の支払いタイミング(動画配信完了後)と支払方法(銀行振込)を規定しています。支払条件を明確にすることで、受託者の現金フロー予測可能性を高めています。

 

第7条(権利帰属)

第4条を補完する条項で、業務遂行により生じた知的財産権全般が委託者に帰属することを明記しています。動画以外の成果物に関する権利関係も明確化されます。

 

第8条(秘密保持)

受託者の秘密保持義務を規定しています。業務上知り得た委託者の秘密情報の第三者への漏洩を禁止することで、委託者の営業秘密や個人情報などを保護します。

 

第9条(損害賠償)

受託者の責めに帰すべき事由による損害発生時の賠償責任を規定しています。委託者が被った損害を受託者が賠償する義務を明確化することでリスク分担を明確にしています。

 

第10条(契約期間)

契約の有効期間を「契約締結日から動画配信完了日まで」と定めています。単発の動画制作・配信プロジェクトを想定した期間設定となっています。

 

第11条(契約の解除)

受託者による契約違反があった場合、委託者が催告なしに契約解除できる権利を規定しています。委託者の権利保護のための条項です。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

両当事者が反社会的勢力に該当しないことの表明保証と、相手方が反社会的勢力に該当した場合の契約解除権を規定しています。企業コンプライアンスの観点から重要な条項です。

 

第13条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法として、当事者間の協議による円満解決を規定しています。予見できない事態への対応方法を示しています。

 

第14条(管轄裁判所)

契約に関する紛争が生じた場合の管轄裁判所を特定しています。訴訟となった場合の予測可能性を高め、地理的に適切な裁判所で争うことができるようにするための条項です。



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