【改正民法対応版】SEOサービス契約書

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【改正民法対応版】SEOサービス契約書

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【1】書式概要 

この文書は検索エンジン最適化(SEO)サービスを提供する際に使用する契約書の雛型です。ご要望に沿って説明文を作成いたします。

 

「SEOサービス契約書」は、ウェブサイトの検索エンジン順位向上を目的としたサービス提供者と依頼者との間で締結する契約書です。本雛型は改正民法に対応しており、SEO業務の具体的な内容、実施方法、対価の支払い条件、そして重要な免責事項を明確に規定しています。サイト運営者が専門業者にSEO対策を依頼する際、または SEO対策サービスを提供する会社が顧客との契約を締結する際に活用できます。

 

本契約書には業務内容の詳細な定義、サービス実施頻度、報酬体系に加え、SEO対策の性質上避けられない「検索順位の上昇保証ができない」という点についての免責条項も含まれています。また個人情報保護、秘密情報の取り扱い、契約解除条件、再委託に関する規定など、トラブル防止のための重要条項も網羅しています。

 

契約当事者間の権利義務関係を明確にし、将来的な紛争を予防するための必須条項を備えた本雛型は、SEOサービス業界で活動する事業者にとって、安心して業務を開始するための基盤となる契約書です。必要に応じて個別の状況に合わせてカスタマイズすることで、より安全な取引関係を構築することができます。

 

〔条文タイトル〕

第1条(業務内容)
第2条(業務の実施)
第3条(対価)
第4条(契約期間)
第5条(非保証)
第6条(個人情報管理)
第7条(秘密情報の取扱い)
第8条(契約解除)
第9条(損害賠償)
第10条(再委託)
第11条(権利義務譲渡の禁止)
第12条(不可抗力)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(合意管轄)

 

【2】逐条解説

第1条(業務内容)

この条項では、SEOサービス提供者(甲)が提供する具体的な業務内容を列挙しています。アクセス向上策の企画・立案、検索エンジンへの登録、アクセス解析などの基本業務が明示されています。また、効果の保証を行わないことへの合意、業務に必要なID・パスワードの管理、月次報告義務についても規定されています。これにより双方が提供されるサービスの範囲を明確に理解できます。

 

第2条(業務の実施)

SEO業務の実施方法について定めており、毎月の実施回数(原則月2回)と1回あたりの時間を明記しています。当事者の合意により実施回数の増減が可能である旨も規定されており、柔軟な運用を可能にしています。

 

第3条(対価)

サービス提供の対価(月額料金)について規定しています。通常のSEO業務とは別に、サイトリニューアルなど大幅な変更を伴う場合には別途費用が発生することも明記されています。また、追加費用が必要な場合の事前承諾手続き、支払いのタイミング(月末締め翌月末払い)、振込手数料の負担についても規定されています。

 

第4条(契約期間)

契約の期間と自動更新について定めています。特に申し出がない限り自動的に1年間延長される更新条項により、契約の継続性を確保しています。

 

第5条(非保証)

SEO業務の性質上、結果を完全に保証することが難しい点を明確にしています。検索順位の上昇や維持の不確実性、売上増加の非保証、サーバー不具合やペナルティに関する免責事項を列挙することで、依頼者の過度な期待を抑え、将来的なトラブルを予防しています。

 

第6条(個人情報管理)

個人情報の取り扱いについて、個人情報保護法に準拠することを簡潔に規定しています。

 

第7条(秘密情報の取扱い)

秘密情報の定義、例外事項、第三者への非開示義務、管理義務、使用範囲の制限、開示できる相手の制限について詳細に規定しています。また、契約終了後も秘密保持義務が存続することも明記されており、情報セキュリティの観点から重要な条項です。

 

第8条(契約解除)

契約の解除事由を明確に列挙しています。契約違反や支払い停止状態、法的手続きの申立て、経営悪化など、信頼関係を損なう事由が生じた場合に、催告なしで契約解除できる権利を規定しています。これにより、リスクの高い取引相手から速やかに撤退する道を確保しています。

 

第9条(損害賠償)

相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合の損害賠償請求権について規定しています。簡潔ながらも、責任の所在を明確にする重要な条項です。

 

第10条(再委託)

SEO業務の第三者への再委託を原則禁止し、例外として依頼者の事前承諾がある場合のみ可能としています。これにより、サービスの質の維持と情報管理の徹底を図っています。

 

第11条(権利義務譲渡の禁止)

契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを禁止しています。当事者間の信頼関係に基づく契約の性質を維持するための規定です。

 

第12条(不可抗力)

天災地変や戦争、法令改正、公権力による命令、ストライキ、感染症など、当事者の責に帰さない事由による履行遅滞や不能の場合の免責を規定しています。予測不可能な外部要因によるリスクを適切に分配するための条項です。

 

第13条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係排除を相互に確約し、違反した場合の契約解除権を規定しています。反社会的勢力の定義や具体的な関係性についても詳細に列挙されており、コンプライアンス上重要な条項となっています。

 

第14条(協議事項)

契約に定めのない事項が生じた場合の解決方法として、当事者間の協議を規定しています。柔軟な契約運用を可能にする補完的な条項です。

 

第15条(合意管轄)

訴訟になった場合の管轄裁判所を定めています。特定の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、将来的な紛争解決の場を予め明確にしています。

 

 

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