【1】書式概要
この契約書は、飲食店の新規オープンや既存店舗のリニューアルを検討している経営者の方が、専門のコンサルタントにレシピ開発や店舗プロデュースを依頼する際に使用する契約書です。改正民法にも対応した最新版となっており、Word形式で編集可能なため、お客様の具体的な条件に合わせてカスタマイズできます。
近年、飲食業界では差別化が重要になっており、単に美味しい料理を提供するだけでなく、店舗全体のブランディングや独自性のあるメニュー開発が成功の鍵となっています。そこで多くの経営者が、専門知識を持つコンサルタントに協力を求めるようになりました。しかし、こうした業務委託には、レシピの権利関係や秘密保持、業務範囲の明確化など、後々トラブルになりやすい要素が数多く含まれています。
この契約書テンプレートを使用することで、コンサルタントとの間で起こりがちな「言った言わない」のトラブルを未然に防ぎ、双方が安心して業務に取り組める環境を整えることができます。特に、開発されたレシピの取扱いや知的財産権の帰属、営業秘密の保護といった重要な項目について、しっかりとした取り決めを行うことができます。
新しくカフェを開業する方、既存のレストランをリブランディングしたい方、フランチャイズ展開を考えている方など、様々な場面でご活用いただけます。また、コンサルタント側の立場でも、業務範囲や報酬条件を明確にすることで、スムーズなプロジェクト進行が期待できます。
【2】条文タイトル
第1条(目的) 第2条(業務内容) 第3条(レシピの内容) 第4条(レシピの取扱い) 第5条(委託料) 第6条(支払方法) 第7条(業務期間) 第8条(再委託の禁止) 第9条(知的財産権) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(契約の解除) 第13条(損害賠償) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(協議事項) 第16条(管轄裁判所) 第17条(契約の効力) 第18条(その他)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この契約の基本的な枠組みを定めた条文です。飲食店経営者がコンサルタントに対して、レシピ開発や店舗プロデュース業務を委託することを明文化しています。例えば、新しくイタリアンレストランを開業する際に、本格的なパスタソースのレシピ開発と店舗の内装コンセプト設計を専門業者に依頼する場合などに適用されます。
第2条(業務内容)
委託する具体的な業務範囲を明確にした重要な条文です。レシピの新規開発、店舗プロデュース、ブランディング業務、そしてこれらに関連する付帯業務が含まれます。たとえば、和食店のリニューアルで、看板メニューとなる新しい丼物のレシピ開発から、店舗の外観デザイン、ユニフォームのデザインまでを一括して依頼するケースが想定されます。
第3条(レシピの内容)
レシピという言葉の定義を広く捉えた条文です。単なる調理手順だけでなく、食材の種類や調達先、調味料の配合比率なども含むことを明記しています。例えば、ラーメン店で使用するスープのレシピには、具体的な野菜の産地指定や、醤油の種類、煮込み時間まで詳細に記載される場合があります。
第4条(レシピの取扱い)
レシピに関する権利関係を整理した条文です。レシピ自体には著作権は発生しませんが、マニュアル化されたものは著作物として保護される可能性があります。また、企業秘密として不正競争防止法で守られる場合の要件も明記されています。有名チェーン店の秘伝のタレなどが、この営業秘密に該当する典型例といえるでしょう。
第5条(委託料)
コンサルティング業務に対する報酬額を定める条文です。金額部分は空欄になっており、実際の契約時に具体的な数字を記入します。消費税別途の記載により、税務上の取扱いも明確化されています。
第6条(支払方法)
報酬の支払い条件と方法を規定しています。業務完了後の後払い方式を採用しており、請求書発行から銀行振込による支払いという一般的な商取引の流れに沿った内容となっています。
第7条(業務期間)
プロジェクトの開始日と終了日を明確に定める条文です。飲食店の開業準備は時期が重要で、例えば春の新学期シーズンに合わせて学生街にカフェを開業する場合、逆算したスケジュール管理が必要になります。
第8条(再委託の禁止)
コンサルタントが業務を第三者に丸投げすることを原則禁止した条文です。ただし、依頼者の書面同意があれば例外的に再委託も可能としています。専門性の高い内装工事などは、実際には協力業者への再委託が必要になることが多いためです。
第9条(知的財産権)
開発されたレシピやブランディング案などの権利が依頼者に帰属することを明記した重要な条文です。コンサルタントには無償の通常実施権を許諾することで、実務上の運用をスムーズにしています。例えば、開発したオリジナルカクテルのレシピを、依頼者が他店舗でも使用できるようにする仕組みです。
第10条(秘密保持)
双方が知り得た機密情報の保護を定めています。飲食業界では競合店舗の情報や、仕入れルート、顧客データなど、営業上重要な秘密が多く含まれるため、この条文は特に重要です。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報保護法に準拠した取扱いを義務付けています。顧客アンケートの実施や、スタッフ研修の企画などで個人情報を扱う場面が想定されます。
第12条(契約の解除)
契約違反や相手方の経営状況悪化時の解除条件を定めています。特に飲食業界では資金繰りの問題が生じやすいため、不渡りや差押えなどの事態に対応した条項が設けられています。
第13条(損害賠償)
契約違反による損害の賠償責任を明確化しています。例えば、約束した開業日に間に合わずに機会損失が発生した場合などの責任関係を定めています。
第14条(反社会的勢力の排除)
暴力団などの反社会的勢力との関係を完全に排除する条文です。飲食業界では、この点について特に注意深い対応が求められており、現在では標準的な条項となっています。
第15条(協議事項)
契約書に記載のない事項や解釈に疑問が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間での誠実な話し合いによる解決を目指す姿勢を示しています。
第16条(管轄裁判所)
万が一の紛争時における裁判所を事前に決めておく条文です。地方裁判所名は空欄になっており、実際の契約時に当事者の所在地などを考慮して決定します。
第17条(契約の効力)
契約の効力発生時期を明確にしています。署名・押印の完了と同時に契約が成立することを確認する条文です。
第18条(その他)
適用する法律を日本法と明記し、契約書の作成通数と保管方法について定めています。双方が1通ずつ保有することで、後日の紛争予防に役立てます。
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