〔改正民法対応版〕非破壊検査業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕非破壊検査業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、建設業界において構造物や設備の安全性を確認するための非破壊検査を専門業者に依頼する際に使用する業務委託契約の雛形です。

 

建物の老朽化が社会問題となっている現在、橋梁やビル、工場設備などの構造物は定期的な健全性確認が欠かせません。しかし、検査のために構造物を壊すわけにはいきませんから、超音波探傷や磁粉探傷、浸透探傷といった非破壊検査技術を使って内部の状態を調べる必要があります。

 

この契約書は、そうした専門的な検査業務を外部の検査会社に委託する際の取り決めを明確化するために作成されました。検査対象物の詳細な情報から検査技術者の資格要件、検査精度の保証基準まで、実務で必要となる項目を網羅的に盛り込んでいます。

 

特に改正民法に対応した内容となっており、債権の消滅時効や契約不適合責任など、最新の規定に準拠しています。また、近年重要視されている個人情報保護や反社会的勢力の排除条項も含まれているため、現代のビジネス環境にも適応した内容になっています。

 

建設会社が橋梁の定期点検を専門業者に依頼する場合、不動産管理会社がビルの外壁調査を実施する場合、製造業者が工場設備の安全確認を行う場合など、様々な場面で活用できる汎用性の高い契約書です。記入欄は空欄になっているため、個別の案件に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(用語の定義)
第3条(検査対象物)
第4条(業務内容)
第5条(業務実施体制)
第6条(実施期間)
第7条(業務委託料)
第8条(委託料の支払)
第9条(業務の遂行)
第10条(安全管理)
第11条(立入りの確保)
第12条(報告及び確認)
第13条(検査結果の精度保証)
第14条(成果物の検査)
第15条(成果物の帰属)
第16条(機密保持)
第17条(個人情報の保護)
第18条(第三者への委託の禁止)
第19条(損害賠償)
第20条(不可抗力)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(契約の解除)
第23条(契約終了後の措置)
第24条(契約の変更)
第25条(存続条項)
第26条(準拠法及び管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)

 

この条文では契約全体の基本的な目的と趣旨を明確にしています。単に「検査を依頼する」という表面的な内容ではなく、「構造物・設備等の健全性を確保するため」という具体的な目的を示すことで、後々のトラブル回避に役立ちます。例えば、マンションの外壁調査を依頼する場合、単純な現状確認なのか、将来の修繕計画策定のためなのかを明確にしておくことで、検査の深度や範囲についての認識違いを防げます。

 

第2条(用語の定義)

 

契約書において専門用語の定義を明確にしておくことは、後のトラブル防止に極めて重要です。特に非破壊検査は専門性が高い分野のため、「検査技術」「検査データ」「報告書」といった基本的な用語でも、当事者間で理解が異なる可能性があります。工場設備の検査を依頼する際、「検査データ」に生データだけでなく分析結果も含むのかどうかを明確にしておけば、納品物の範囲で揉めることがなくなります。

 

第3条(検査対象物)

 

検査対象を詳細に特定することで、作業範囲の明確化と費用算定の根拠を提供します。別紙1での詳細規定により、現場での「ここまでやってくれると思っていた」といった認識違いを防止できます。橋梁検査の場合、主桁だけなのか、床版や支承部まで含むのか、アクセス困難な部分をどう扱うかなど、具体的な取り決めが重要になります。

 

第4条(業務内容)

 

検査業務を5段階に分けて明確化することで、各段階での責任と成果物を明らかにしています。特に「技術的助言」まで含めることで、単純な検査結果の報告に留まらない付加価値の提供を約束しています。例えば、古いビルの検査で微細なひび割れが発見された場合、それが構造上の問題なのか経年劣化なのかの判断と、今後の対応方針についてもアドバイスを受けられます。

 

第5条(業務実施体制)

 

検査業務の品質確保には適切な技術者の配置が不可欠です。資格要件を別紙で詳細に定めることで、発注者は必要な技術レベルを確保でき、受託者は人員配置の基準を明確にできます。業務責任者の変更に事前承諾を要求することで、プロジェクト継続性も担保されます。

 

第6条(実施期間)

 

工期の設定と変更条件を明確にすることで、双方のスケジュール管理を支援します。天候不順等の不可抗力による遅延条項は、屋外作業が多い非破壊検査では特に重要です。例えば、橋梁検査中に台風が来襲した場合の対応や、工場設備の計画停止が延期された場合の調整方法を予め決めておけます。

 

第7条(業務委託料)

 

料金体系を明確にし、追加費用の発生条件を定めることで、後々の金銭トラブルを防止します。検査機器使用料や技術者派遣費用を含む包括的な料金設定により、発注者にとって予算管理がしやすくなります。

 

第8条(委託料の支払)

 

 3段階の分割払い方式により、受託者のキャッシュフロー改善と発注者のリスク分散を両立しています。各段階での成果物と支払いを連動させることで、プロジェクトの進行管理も促進されます。

 

第9条(業務の遂行)

 

善良な管理者の注意義務と関係法令遵守を明記することで、業務品質の基準を設定しています。異常発見時の即座報告義

 

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