〔改正民法対応版〕連帯保証契約書(事業用)

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〔改正民法対応版〕連帯保証契約書(事業用)

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【1】書式概要 

 

この連帯保証契約書は、事業取引において第三者が債务者の債務を保証する際に使用する重要な契約書式です。改正民法に完全対応しており、現代の商取引環境で安心してご利用いただけます。

 

企業間の取引では、売掛金の回収リスクを軽減するため、または融資を受ける際の信用補完として保証人を立てることが一般的です。この契約書は、そうした場面で保証人が債務者と連帯して責任を負うことを明確に定めたものです。特に中小企業の資金調達や、継続的な商取引における信用保証の場面で威力を発揮します。

 

従来の保証契約とは異なり、保証人の保護を重視した改正民法の要求事項をすべて織り込んでいるのが特徴です。保証人となる方の財産状況確認や、公正証書による意思確認手続きなど、新しい制度に対応した内容となっています。これにより、契約後のトラブルを未然に防ぎ、すべての当事者が安心して取引を進められる環境を整えることができます。

 

建設業での下請工事代金保証、商社での仕入代金保証、製造業での設備導入資金保証など、様々な業種で活用されています。また、親会社が子会社の債務を保証する場合や、経営者が自社の債務を個人保証する場合にも対応できる汎用性の高い書式です。

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(被担保債権・連帯保証)

 

この条文は契約の核心部分で、具体的にどの債務を保証するのかを明記しています。債権者、債務者、保証額、発生原因など、保証の対象となる債権の詳細を一覧表形式で整理することで、後々の混乱を防いでいます。例えば、A社がB社に1000万円を貸し付けた際、C社が連帯保証人となる場合、この表にすべての情報を記載します。連帯保証とは、保証人が主たる債務者と同等の責任を負うことを意味し、債権者は債務者に請求することなく直接保証人に支払いを求めることができます。

 

第2条(本契約締結にあたっての表明事項)

 

改正民法で新たに加わった重要な規定です。保証人となる方が、債務者の財産状況や他の借入状況を十分に理解した上で保証契約を結んでいることを確認する条文です。さらに、公証人による意思確認も必須となっています。これは、保証人が十分な情報なしに安易に保証契約を結んでしまうトラブルを防ぐためです。実際の手続きでは、保証人候補者が債務者から財産目録や収支状況書を受け取り、内容を確認してから公証役場で意思確認を受ける流れになります。

 

第3条(合意管轄)

 

万が一紛争が生じた場合の裁判所を事前に決めておく条文です。通常は債権者の本店所在地を管轄する地方裁判所を指定することが多く、これにより債権者側の負担軽減を図っています。例えば、東京の会社が債権者の場合は「東京地方裁判所」を指定するといった具合です。この取り決めがあることで、紛争解決の道筋が明確になり、当事者全員にとって予測可能性が高まります。

 

第4条(協議)

 

契約書に明記されていない事項や解釈に疑問が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の話し合いで円満解決を目指すという、日本の商慣習に根ざした条文です。この規定があることで、些細な問題でいきなり法的手続きに移行することを避け、ビジネス関係の維持にも配慮した解決が期待できます。実務では、この協議条項に基づいて解決した事例も多く、信頼関係を重視する日本の取引文化に適合した内容となっています。

 

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