【1】書式概要
この「〔改正民法対応版〕足場組立・解体に関する請負契約書」は、建設現場において安全作業の要となる足場の組立および解体工事を発注する際に必要な契約書です。
建設工事において足場は作業員の安全と効率的な工事進行に不可欠であり、この契約書は足場専門業者と工事発注者との間での明確な取り決めを文書化するものです。改正民法に準拠しており、工期、代金支払条件、責任範囲などについて詳細に規定しています。
特に建設現場での事故リスク管理や第三者への損害対応など重要な条項も含まれており、トラブル防止に役立ちます。マンション改修工事や新築工事、リフォーム工事など様々な建設プロジェクトにおいて活用でき、契約当事者双方の権利と義務を明確にすることで、スムーズな工事進行をサポートします。
書式は記入しやすいよう構成されており、必要事項を埋めるだけで正式な契約書として使用できる実用性の高い内容となっています。
【2】条文タイトル
第1条(目的)
第2条(工期)
第3条(代金)
第4条(必要費用の負担)
第5条(内容の追加及び変更)
第6条(危険負担)
第7条(第三者等への損害)
第8条(完了検査等)
第9条(履行遅滞及び違約金)
第10条(解除)
第11条(担保責任)
第12条(紛争解決)
【3】逐条解説
第1条(目的)
この条項では契約の基本的な目的と対象を明確にしています。足場の組立・解体という業務内容と、その具体的な施工場所、工事名、工事内容を特定することで、契約の範囲を明らかにしています。
例えば、「東京都新宿区の5階建てマンション外壁塗装工事のための足場組立・解体」といったように具体的に記載することで、後々のトラブルを防止できます。また「甲乙協議の上」という文言により、細部については柔軟に対応できる余地を残しています。
第2条(工期)
足場の組立完了と解体完了それぞれの期限を定める重要な条項です。注目すべきは、絶対的な日付ではなく「指示日からの日数」で規定している点です。これにより、建設工事全体のスケジュール変更があっても柔軟に対応できます。現場では天候不良や資材調達の遅れなどによる工期変更は珍しくないため、このような規定方法は実務的です。例えば「組立指示日から7日以内」などと具体的な日数を入れて運用します。
第3条(代金)
対価の総額と支払いタイミングを明確に規定しています。特に支払いが3回に分けられている点が特徴的で、これは足場業者(甲)の資金繰りと発注者(乙)のリスク分散の両方に配慮した構成となっています。実務上は「契約時30%、組立完了時40%、解体完了時30%」といった比率で設定されることが多いです。消費税については「税別」と明記されており、税率変更にも対応しやすい形式になっています。
第4条(必要費用の負担)
足場工事に必要な費用負担を明確にしています。この条項により、足場材料や労務費などすべての費用が請負者(甲)の負担であることが明確になります。現場では予想外の追加材料や人員が必要になることもありますが、この条項があることで発注者は安心して工事を依頼できます。ただし、あくまで通常想定される範囲内での負担であり、第5条の追加・変更とは区別される点に注意が必要です。
第5条(内容の追加及び変更)
工事内容の変更可能性とその手続きを定めています。実際の建設現場では当初の想定と異なる状況が発生することが少なくありません。
例えば、「建物の一部に想定外の突起物があり足場の形状を変更する必要がある」といったケースです。この条項により、そのような場合の対応方法と費用負担が明確になります。特に2項で予期できない法令変更や経済状況の激変による費用増加を甲の負担としつつも、支払遅延による価格変動は乙の負担とする公平なバランスを取っています。
第6条(危険負担)
不可抗力による損害の負担について規定しています。台風や地震などの自然災害、第三者による破壊行為など、どちらの責任でもない事由による損害は発注者(乙)の負担となります。
例えば、夜間に強風で足場の一部が崩れた場合、その修復費用は乙が負担することになります。この規定は民法の危険負担の原則を踏まえたものですが、当事者間で明確に合意しておくことで紛争を防止できます。
第7条(第三者等への損害)
足場工事に関連して第三者に損害を与えた場合の責任を明確にしています。足場が道路にはみ出して通行人にけがをさせた場合や、隣接建物に損傷を与えた場合など、第三者との関係で問題が生じることは少なくありません。
基本的には施工者である甲の責任としつつも、乙の指示ミスなど乙の責任による場合は例外としている点がポイントです。この条項により責任の所在が明確になり、迅速な対応が可能になります。
第8条(完了検査等)
工事完了の通知と検査について定めています。足場の組立・解体それぞれの完了時に速やかに検査を行うことで、不備があれば早期に発見・修正できます。例えば、「足場の固定が不十分」「安全ネットの設置が不完全」といった問題を早期に発見することが可能です。また、この検査が代金支払いの前提となるため、双方にとって重要なプロセスです。実務上は写真記録を残すことも推奨されます。
第9条(履行遅滞及び違約金)
支払いや引き渡しの遅延に対するペナルティを規定しています。年率14.6%という具体的な違約金の上限を設定することで、遅延のリスクを金銭的に評価しています。
例えば、100万円の支払いが30日遅延した場合、最大で約12,000円の違約金が発生する計算になります。この条項は双方に対称的に適用される点がフェアであり、契約の履行を促進する効果があります。
第10条(解除)
契約の解除条件とその場合の損害負担について定めています。発注者(乙)は足場組立完了前であればいつでも契約を解除できますが、その代わりに解除による損害を負担する必要があります。
例えば、工事計画が中止になった場合、すでに準備していた足場材のレンタル料や作業員の手配キャンセル料などの実損を補償する必要があります。この条項により、甲の損害リスクを軽減しつつ、乙の計画変更の自由も確保しています。
第11条(担保責任)
足場の品質についての保証規定です。関連法令が定める基準に従うことを明記している点がポイントです。足場については「労働安全衛生規則」などで細かい技術基準が定められており、これらに準拠した施工が求められます。この条項により、法令基準を満たさない施工があった場合の責任が明確になります。例えば、「手すりの高さが基準を満たしていない」などの不備があった場合、甲は修正する義務を負います。
第12条(紛争解決)
契約に関する紛争の解決方法を定めています。建設工事紛争審査会によるあっせんや調停を優先する点が特徴で、これにより裁判よりも専門的かつ迅速な紛争解決が期待できます。例えば、「足場の強度不足」や「追加費用の妥当性」といった専門的判断を要する問題を、建設の専門家を含む審査会で解決できるメリットがあります。この条項は双方の時間的・金銭的コスト削減にも寄与します。