〔改正民法対応版〕賃借物件の修繕請求書

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〔改正民法対応版〕賃借物件の修繕請求書

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【1】書式概要 

 

この〔改正民法対応版〕賃借物件の修繕請求書は、2020年4月に施行された改正民法に準拠した、賃貸物件に不具合が生じた際に借主が貸主に修繕を求めるための正式な文書です。賃貸住宅やアパート、マンションなどで水漏れ、設備故障、壁の亀裂といった問題が発生したにもかかわらず、大家さんや管理会社が適切に対応してくれないケースはよくあります。

 

このような状況で、借主の権利を守るため、改正民法の関連条文を明示しながら修繕を要求できる実用的な書面となっています。特に重要なのは、貸主が修繕に応じない場合、借主自身が修繕を手配し、その費用を貸主に請求できる権利が明確に記載されている点です。

 

何度口頭で伝えても修繕が行われない場合や、メールや電話での連絡が無視される状況で、正式な書面として送付することで対応を促すことができます。賃貸トラブルを抱える借主にとって、自分の住環境を守るための強力なツールとなるでしょう。

 

【2】解説

 

第607条の2(賃借人による修繕)

この条文は、2020年4月の民法改正で新設されたものです。それまでの民法では、賃貸物件の修繕義務は原則として貸主側にありましたが、貸主が修繕に応じない場合の借主の権利が明確ではありませんでした。

 

改正により、賃借人(借主)は、賃貸人(貸主)に修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、貸主が相当の期間内に必要な修繕をしないとき、その修繕を自ら行うことができるようになりました。また、急迫の事情がある場合には、通知すら不要となります。

 

例えば、台所の水道管から水漏れが発生し、大家さんに電話やメールで何度も連絡したものの対応してもらえない場合、借主は一定期間経過後、自ら業者を手配して修理できるようになりました。また、真冬に暖房が急に故障して室内が凍えるような状況では、緊急性が高いため、事前通知なしで修理業者を呼ぶことも認められます。

 

この条文により、借主の居住環境を守る権利が強化され、貸主の不作為によって借主が不便な生活を強いられるリスクが軽減されました。賃貸トラブルの多くが修繕問題に関わることを考えると、非常に実用的な改正だといえます。

 

第608条第1項(賃借人の費用償還請求権)

 

この条文は、賃借物に関して借主が支出した必要費または有益費の償還を貸主に請求できる権利を定めています。改正民法では、先の第607条の2との関連で、借主が自ら修繕を行った場合の費用も、この償還請求の対象となることが明確になりました。

 

必要費とは、賃借物を維持するために必要な費用のことで、例えば水漏れ修理や排水管の詰まり除去、壊れた鍵の交換などが該当します。有益費は、賃借物の価値を高めるために支出した費用ですが、通常の修繕請求では必要費が問題になることが多いでしょう。

 

具体的には、アパートの窓ガラスが割れて雨風が吹き込む状態で大家さんが対応してくれない場合、借主が業者に依頼してガラスを交換し、その費用を大家さんに請求できます。請求の際には、修理内容と金額がわかる領収書や見積書を保管しておくことが重要です。

 

この条文の実務上のポイントは、借主が「必要な」修繕を行ったことの立証です。トラブルを避けるために、修繕が必要であることの証拠(写真や動画など)を残し、貸主への通知記録(メールやLINEのスクリーンショット、内容証明郵便の控えなど)を保管しておくことをお勧めします。また、修繕業者の選定も適正価格で行うことが望ましく、複数の見積もりを取るなどの対応も有効です。

 

これらの条文は、借主と貸主の権利義務のバランスを図りつつ、適切な修繕が行われることで賃貸物件の価値維持にも寄与する重要な規定です。日常の賃貸住宅におけるトラブル解決の鍵となる知識といえるでしょう。

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