〔改正民法対応版〕販売リベートに関する契約書

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〔改正民法対応版〕販売リベートに関する契約書

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【1】書式概要 

 

この販売リベート契約書は、製造業者や卸売業者が販売代理店や小売業者に対して、商品の販売実績に応じて支払う奨励金制度を明文化するための重要な書式です。

 

現代のビジネス環境において、メーカーが自社製品の販売拡大を図る際、販売店との良好な関係構築と販売意欲の向上は欠かせません。この契約書テンプレートは、そうした販売促進活動を体系的に管理し、双方の権利義務を明確にするために作成されています。

 

実際の使用場面としては、食品メーカーがスーパーマーケットチェーンとの間で商品の販売量に応じたリベート制度を導入する場合、化粧品会社がドラッグストアに対して月間売上目標達成時のインセンティブを設定する場合、家電メーカーが量販店との間で販売実績連動型の協力金制度を構築する場合などが挙げられます。

 

特に中小企業から大手企業まで、幅広い業種で活用できる汎用性の高い契約書として設計されており、改正民法にも対応した最新の条項構成となっています。販売チャネルの拡大や既存取引先との関係強化を図りたい企業にとって、この契約書は販売戦略の重要なツールとなるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約目的)
第2条(対象期間等)
第3条(支払料率)
第4条(支払方法)
第5条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約目的)

 

この条項では、契約全体の基本方針を定めています。販売リベート制度の根幹となる部分で、商品を供給する側(乙)が販売する側(甲)に対して、販売実績に応じた報酬を支払うという基本的な枠組みを示しています。例えば、化粧品メーカーが美容室に対して、月間の商品売上に応じてリベートを支払う場合、この条項がその根拠となります。

 

第2条(対象期間等)

 

契約の有効期間と最低仕入条件を規定した重要な条項です。基準仕入額という概念を導入することで、一定以上の取引規模を維持した場合にのみリベートが発生する仕組みを構築しています。これにより、供給者側は安定した販売量を確保でき、販売者側は継続的な取引へのインセンティブを得られます。実際のビジネスでは、食品卸業者がコンビニエンスストアに対して月額100万円以上の仕入れを条件としたリベート制度などで活用されています。

 

第3条(支払料率)

 

リベート金額の算定方法を段階的に設定した核心部分です。仕入実績額に応じて異なる料率を適用することで、販売者の努力に対してより手厚い報酬を提供する仕組みになっています。この段階的料率設定は、販売意欲の向上と長期的な取引関係の構築に効果的です。例えば、家電量販店が月間売上500万円を超えた場合に通常より高いリベート率を適用するような場合に使用されます。

 

第4条(支払方法)

 

リベートの具体的な支払手続きを定めた実務的な条項です。月末締切・翌月末支払いという一般的なビジネス慣行に沿った支払条件を設定しており、資金繰りの予測可能性を高めています。振込手数料の負担や支払遅延時の対応なども、この条項を基に詳細な取り決めを行うことができます。

 

第5条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項が発生した際の対応方針を示した柔軟性確保のための条項です。ビジネス環境の変化や予期しない状況に対して、双方が誠実に話し合いを行う姿勢を明確にしています。これにより、長期的な取引関係においても円滑な問題解決が可能となり、信頼関係の維持に寄与します。

 

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