【改正民法対応版】解体工事請負契約書(注文者有利版)

ダウンロードには会員登録が必要です。

【改正民法対応版】解体工事請負契約書(注文者有利版)

¥2,980
/
税込
【1】書式概要 

この解体工事請負契約書は、建物を解体してほしい方(注文者)の立場に立って作られた契約書の雛型です。民法改正に対応しているので、最新の法律に沿った内容になっています。

 

この契約書を使うと、工事の内容や期間、支払い方法などをはっきりと決めることができます。特に注文者にとって大切な「工事が予定通り進まない場合の対応」や「工事に問題があった場合の解決方法」などがしっかり書かれています。

 

また、工事中に近隣とトラブルが起きた場合の責任の所在や、反社会的勢力との関係がある場合の契約解除など、安心して工事を依頼するための条項も含まれています。

 

法律の専門家でなくても理解しやすい表現で書かれており、必要な項目を埋めるだけで正式な契約書として使えます。個人で家を解体する場合でも、会社が建物を解体する場合でも役立つ内容です。

 

この雛型を使って契約することで、解体工事の始まりから終わりまで、お互いの責任や権利を明確にし、トラブルを防ぐことができます。あなたの大切な解体工事をスムーズに進めるためのお手伝いをします。


〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と精算等)
第4条(本件工事完成前の目的物の滅失)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説

第1条(本件工事の完成)

この条文では工事の基本情報を定めています:

  • どんな工事をするか(建物の解体工事)

  • 工事をする場所はどこか

  • いつから始めていつ終わるか

  • 工事完了後の検査はいつするか

  • 工事代金はいくらか(税込み・税別の内訳)

  • 工事が終わったらどうやって検査するか

  • 検査で問題があった場合はどうするか

注文者を守るため、工事完了後にしっかり検査できる権利が書かれています。

 

第2条(代金の支払い)

お金をいつ、どうやって支払うかを定めています。契約時と工事完了時の2回に分けて支払うことで、工事が終わる前に全額支払うリスクを避けています。

 

第3条(本件工事完成前の終了と精算等)

工事が途中で終わってしまった場合のルールです:

  • 注文者に責任がなく工事が完成できない場合、進んだ分だけの費用を支払う

  • 工事業者の責任で完成できない場合、注文者はお金を支払わなくてよい

注文者に有利な内容で、工事業者の責任で工事が終わらなかった場合の支払いを制限しています。

 

第4条(本件工事完成前の目的物の滅失)

台風や地震など誰のせいでもない理由で、工事中の建物が壊れてしまった場合の対応です。こうした場合には契約を終わらせることができます。

 

第5条(工事内容・工期等の変更)

工事の内容や期間を変更したい場合のルールです:

  • 変更するときは必ず書面で合意すること

  • 天候不良など工事業者の責任でない理由で遅れる場合の対応

注文者の了解なしに勝手に工事内容が変わらないように保護しています。

 

第6条(注文者による本契約の解除)

注文者は工事が終わる前なら、いつでも契約を解除できることを明記しています。ただし、相応の損害賠償は必要です。これは注文者の大切な権利です。

 

第7条(解除)

以下の場合は、すぐに契約を解除できます:

  • 法的な財産処分(差し押さえなど)を受けた

  • 破産などの手続きが始まった

  • 事業をやめたり大きく変えたりした

  • 手形や小切手が不渡りになった

  • お金の状況が悪くなった

  • 暴力団など反社会的勢力と関係がある

特に暴力団などとの関係がある場合にすぐ契約を解除できるのは、現代の契約では重要な項目です。

 

第8条(損害賠償)

工期が遅れたなど、契約違反があった場合の賠償請求について定めています。ただし、相手のせいでないならば賠償は必要ありません。

 

第9条(契約不適合)

工事に問題があった場合の対応です:

  • 工事の品質に問題があった場合、やり直しや代金減額、賠償請求、契約解除ができる

  • 注文者の指示で問題が起きた場合は請求できない(ただし工事業者が問題を知っていて言わなかった場合は別)

  • 問題を見つけてから3年以内に通知する必要がある

これは新しい民法に沿った「契約不適合責任」の内容です。

 

第10条(第三者との紛争等)

工事中に近所の人などとトラブルになった場合や、他人に損害を与えた場合の責任は原則として工事業者が負うことになっています。

 

第11条(合意管轄)

もし裁判になった場合、どこの裁判所で行うかを決めています。これで争いになった時の手続きが明確になります。

 

第12条(協議)

契約書に書いていないことや、解釈が分かれる問題については、お互いに話し合って解決することを定めています。すべての問題を契約書に書くことはできないので、この条項が大切です。


RuffRuff App RuffRuff Apps by Tsun

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

おすすめ書式テンプレート

最近チェックしたテンプレート