第1条(目的) この条項では契約の根本的な目的を明確にしています。舞台機構調整技術者という専門職種であることを明示し、単なるアルバイト雇用ではなく技術者としての専門性を前提とした契約であることを示しています。劇場運営における技術者の重要性と責任を契約の出発点として位置づけることで、後続の条項の解釈基準を提供しています。
第2条(身分) 雇用形態をアルバイトと定めつつも、舞台機構調整技能士の資格要件を明記している点が特徴的です。これにより、単なる補助作業員ではなく、国家資格を持つ専門技術者としての地位を保証しています。劇場業界では、正社員以外でも高度な技能を要する職種が多く、この条項はそうした業界特性を反映しています。
第3条(職務内容) 舞台機構の点検、保守、操作という技術者の核心業務から、安全管理書類の作成、研修生指導まで幅広い職務を規定しています。特に安全管理に関する業務を独立して記載することで、舞台技術における安全の重要性を強調しています。また、業務の拡張可能性を残すことで、公演内容や施設の特性に応じた柔軟な対応を可能にしています。
第4条(就業場所)
基本的な勤務地を明確にしつつ、他劇場での勤務可能性も規定しています。劇場業界では、巡回公演や技術者の応援派遣が頻繁に発生するため、この条項は実務上非常に重要です。地方の劇場では特に、近隣施設間での技術者の相互支援が一般的であり、そうした運用に対応した規定となっています。
第5条(契約期間)
有期雇用契約として1年以内の期間を設定し、更新可能な仕組みを採用しています。劇場の運営サイクルや公演スケジュールに合わせた雇用期間の設定が可能で、技術者のスキルや勤務実績を評価した上での継続雇用を促進する構造になっています。
第6条(試用期間)
2ヶ月という比較的長期の試用期間を設けており、舞台技術という専門性の高い業務において適性を十分に判断する期間を確保しています。舞台機構の操作には高度な技能と責任感が要求されるため、この期間中に技術力と安全意識の両面から評価を行うことができます。
第7条(勤務時間)
週29時間以内という制限により、社会保険適用要件を回避しつつ、公演スケジュールに応じた柔軟な勤務体制を実現しています。劇場では夜間公演や土日の稼働が多いため、月間スケジュールによる勤務時間の決定方式は実務に即した合理的な仕組みです。
第8条(休日)
固定的な週休制ではなく、公演スケジュールに応じた休日設定を採用しています。演劇業界の特殊な稼働パターンに対応した現実的な休暇制度で、年末年始などの確実な休業期間も明示することで、労働者の生活設計に配慮しています。
第9条(時間外勤務)
時間外労働の上限を明確に設定し、労働者の健康確保と劇場運営の両立を図っています。公演当日のトラブル対応や機材搬入時など、劇場特有の突発的な業務増加に対応しつつ、過重労働を防止する仕組みを構築しています。
第10条(給与)
基本時給に加えて、深夜勤務、休日勤務、時間外勤務の各種手当を詳細に規定しています。劇場の営業時間が一般的な事業所と異なることを前提とした給与体系で、技術者の専門性に見合った処遇を提供しています。通勤手当の上限設定も含め、透明性の高い給与制度を確立しています。
第11条(年次有給休暇)
労働基準法に基づく年次有給休暇の付与を明記し、取得手続きも具体的に規定しています。公演スケジュールとの調整が必要な劇場業界において、計画的な休暇取得を促進する仕組みとなっています。
第12条(特別休暇)
慶弔休暇を具体的に規定し、労働者の生活上の重要な出来事に対応しています。無給としながらも休暇取得の権利を保障することで、ワークライフバランスの確保に配慮しています。
第13条(安全衛生)
舞台技術における安全管理の重要性を反映し、法令遵守、健康診断受診、研修参加を義務づけています。舞台機構の操作には常に事故リスクが伴うため、この条項は技術者と劇場双方の安全確保において中核的な役割を果たします。
第14条(事故報告)
設備故障や事故の兆候を早期に把握し、重大事故を未然に防ぐための報告制度を確立しています。舞台技術者の専門的な知見を活用した予防的安全管理の仕組みで、劇場運営の継続性確保にも寄与します。
第15条(教育訓練)
技術の進歩や新しい設備の導入に対応するため、継続的な教育訓練の実施を規定しています。舞台技術は日々進化しており、技術者のスキルアップと劇場の競争力向上を同時に実現する重要な制度です。
第16条(服務規律)
一般的な職場規律に加えて、施設や設備の適切な取り扱いを特に強調しています。舞台機構は高価で精密な設備が多いため、その保全と効率的な運用は劇場経営の根幹に関わる重要事項です。
第17条(機密保持)
劇場業務で取り扱う機密情報の保護を詳細に規定しています。公演内容や出演者情報、制作過程の情報など、エンターテインメント業界特有の機密事項を包括的に保護する仕組みを構築しています。
第18条(副業・兼業)
他劇場での就労を制限することで、技術情報の流出防止と本業への専念を確保しています。ただし、事前承諾制を採用することで、技術者のキャリア形成にも一定の配慮を示しています。
第19条(表彰)
事故防止や業務改善への貢献を評価する表彰制度を設けることで、技術者のモチベーション向上と安全意識の醸成を図っています。劇場運営における技術者の積極的な参画を促進する効果も期待できます。
第20条(損害賠償)
故意または重過失による損害に限定した賠償責任を規定し、技術者が萎縮することなく業務に取り組める環境を整備しています。損害額の協議制も含め、合理的な責任範囲の設定となっています。
第21条(契約の解除)
通常の解約予告期間に加えて、重大な違反行為に対する即時解除事由を明確に規定しています。劇場運営の継続性と安全確保の観点から、適切な解除要件を設定した実務的な条項です。
第22条(退職時の義務)
業務の円滑な引継ぎと貸与物品の返還を義務づけることで、退職後の業務継続性を確保しています。特に専門的な技術業務においては、適切な引継ぎが後任者の安全と業務品質の維持に直結します。
第23条(規定外事項)
契約書に明記されていない事項については労働基準法等の適用を明確にし、労働者保護と契約の完全性を両立させています。劇場業界の特殊性と一般的な労働者保護制度の調和を図る重要な条項です。