〔改正民法対応版〕美術品売買契約書

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〔改正民法対応版〕美術品売買契約書

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【1】書式概要

 

この美術品売買契約書は、絵画や彫刻、版画などの美術作品を個人間やギャラリーとの間で売買する際に使用する専門の契約書です。改正民法にしっかりと対応しており、美術品特有の複雑な権利関係を明確に整理できるよう設計されています。

 

美術品の売買では一般的な商品とは異なり、真作であるかどうかの保証や著作権の扱い、展示権の問題など、特別な配慮が必要になります。また、転売時の制限や複製に関する取り決めなど、後々トラブルになりやすい点についても詳細に規定しています。

 

個人のコレクターが作品を購入する場面、ギャラリーが作家から作品を仕入れる場面、オークションハウスでの取引、さらには相続で受け継いだ美術品を売却する場面など、様々な状況で活用できます。特に高額な美術品を扱う際は、口約束では後々問題が生じる可能性が高いため、きちんとした契約書を交わすことが重要です。

 

この契約書には反社会的勢力の排除条項も含まれており、昨今のコンプライアンス要求にも対応しています。美術品業界では信頼関係が何より大切ですから、双方が安心して取引できる環境を整えることができます。また、契約期間の設定や更新条項も盛り込まれているため、長期的な取引関係の構築にも適しています。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(売買の目的物)
第2条(代金及び支払方法)
第3条(所有権の移転)
第4条(真作の保証)
第5条(著作権の帰属)
第6条(展示権)
第7条(複製物、二次的著作物)
第8条(転売等の制限)
第9条(契約の解除)
第10条(損害賠償)
第11条(反社会的勢力の排除)
第12条(契約の有効期間)
第13条(協議事項)

 

【3】逐条解説

 

第1条(売買の目的物)

 

この条文では、売買の対象となる美術品を特定します。作品名、制作者、制作年、素材・技法、サイズなど、作品を一意に特定できる情報を記載することが重要です。例えば「山田太郎作『桜と富士』1985年制作、油彩・キャンバス、53×65cm」といった具合に詳細に記録します。これにより、後日別の作品との取り違えなどのトラブルを防ぐことができます。備考欄には作品の状態や来歴などを記載することが多いです。

 

第2条(代金及び支払方法)

 

売買代金の金額と支払い方法を明記する条文です。美術品の場合、高額取引が多いため、銀行振込による一括払いが一般的です。分割払いを認める場合は、金利や遅延損害金についても別途規定が必要になります。契約締結と同時に代金支払いを行うことで、代金回収リスクを最小限に抑えています。

 

第3条(所有権の移転)

 

所有権の移転時期を明確にする重要な条文です。代金の支払いと同時に所有権が移転することで、買主は確実に作品の所有者となります。これにより、万が一売主に債務問題が生じても、作品が差し押さえの対象になることを防げます。美術品のような高額商品では特に重要な規定といえるでしょう。

 

第4条(真作の保証)

 

美術品売買で最も重要な条文の一つです。贋作問題は美術品業界の永遠の課題であり、売主が真作であることを保証し、万が一贋作と判明した場合の救済措置を定めています。例えば、購入から数年後に専門家の鑑定で贋作と判明した場合、買主は契約を解除して代金の返還を求めることができます。これにより買主のリスクが大幅に軽減されます。

 

第5条(著作権の帰属)

 

美術品の所有権と著作権は別物であることを明確にした条文です。作品を購入しても、著作権は原則として制作者(またはその相続人)に残ります。買主は著作権法の範囲内でのみ作品を利用できます。例えば、個人的に鑑賞することはできますが、商業利用する場合は別途許可が必要になることがあります。

 

第6条(展示権)

 

著作権法第45条に基づく展示権について規定しています。美術品の所有者は原則として作品を公に展示することができますが、制作者名を表示する義務があります。これにより、美術館での企画展やギャラリーでの展示会などで作品を発表する際の権利関係が明確になります。制作者の人格権を尊重する規定でもあります。

 

第7条(複製物、二次的著作物)

 

複製や改変に関する制限を定めた条文です。私的使用の範囲内での複製は認められますが、複製物の販売や貸与は禁止されています。また、作品を翻案・変形・改変した二次創作は一切禁止されています。例えば、絵画をもとにしたグッズ制作や、彫刻作品の一部を改変することは認められません。著作者の権利を保護する重要な規定です。

 

第8条(転売等の制限)

 

美術品の転売に関する制限条項です。売主の事前の書面承諾なしに転売することを禁止しています。これにより、作品の流通をある程度コントロールし、市場価格の安定化を図ることができます。転売が許可された場合でも、著作権に関する規定を転売先に引き継がせることで、権利関係の継続性を保っています。

 

第9条(契約の解除)

 

契約違反時の解除手続きを定めた条文です。一般的な債務不履行による解除と、重大な事由による無催告解除の両方を規定しています。支払停止や破産手続きの申立て、手形の不渡りなどの場合は即座に契約を解除できます。美術品取引では信用が重要なため、相手方の信用状態に変化があった場合の対応策を明確にしています。

 

第10条(損害賠償)

 

契約違反による損害賠償責任を定めた条文です。例えば、真作保証に反して贋作だった場合の精神的損害や、転売制限に違反した場合の逸失利益などが対象となります。美術品は代替性が低く、損害の算定が困難な場合も多いため、具体的な損害賠償の範囲については個別の事案に応じて判断されることになります。

 

第11条(反社会的勢力の排除)

 

昨今のコンプライアンス強化の流れを受けた重要な条項です。美術品業界は現金取引が多く、マネーロンダリングのリスクが指摘されることもあります。この条項により、暴力団などの反社会的勢力との関係を明確に排除し、健全な取引環境を確保します。違反が判明した場合は即座に契約解除できる仕組みになっています。

 

第12条(契約の有効期間)

 

契約の存続期間を定めた条文です。1年間の期間を設定し、自動更新の仕組みを採用しています。美術品の売買では、真贋の問題や著作権の管理など、長期間にわたって問題が生じる可能性があるため、一定期間契約関係を維持することで、トラブル発生時の対応を可能にしています。

 

第13条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。美術品取引は個別性が強く、すべての事項を契約書で予め規定することは困難です。そのため、問題が生じた際は当事者間で誠実に協議して解決することを義務づけています。これにより、柔軟な問題解決が可能になります。

 

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