〔改正民法対応版〕競馬予想ソフト サブスクリプション利用規約

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〔改正民法対応版〕競馬予想ソフト サブスクリプション利用規約

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【1】書式概要 

 

 

この利用規約は、競馬予想ソフトウェアを月額課金や年額課金で提供する事業者が使用

する契約書の雛形です。近年急速に拡大しているサブスクリプション型のデジタルサー

ビスに特化した内容となっており、従来の売り切り型ソフトウェアとは異なる継続的な

サービス提供に必要な条項を網羅しています。

 

特に競馬予想という分野は、データの継続的な更新や予想精度に関する責任範囲の明確

化が重要になります。この雛形では、予想が外れた場合の免責事項や、ギャンブル依存

症への配慮なども盛り込まれており、事業者が安心してサービス提供できる内容になっ

ています。

 

実際の使用場面としては、競馬予想アプリの開発会社、データ分析サービス事業者、オ

ンライン競馬情報サイトの運営者などが、月額会員制サービスを開始する際に活用でき

ます。また、既存の利用規約を見直したい事業者にとっても、最新の改正民法に対応し

た内容として参考になるでしょう。

 

Word形式で提供されているため、事業者の具体的なサービス内容に合わせて条項の追加

や修正が容易に行えます。料金設定や無料体験期間、禁止事項なども自社の方針に応じ

てカスタマイズ可能な設計となっています。

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(適用)

 

この条項は利用規約の適用範囲を定めています。競馬予想ソフトという特定のサービス

に限定し、利用者との間の権利義務関係を明確にしています。個別規定や追加規約も規

約の一部となる旨を定めており、将来的なサービス拡張にも対応できる柔軟性を持たせ

ています。

 

第2条(定義)

 

規約内で使用される重要な用語を定義しています。「利用者」を個人に限定することで、

法人利用を排除し個人向けサービスであることを明確にしています。知的財産権の定義

も幅広く設定し、ソフトウェアの技術的保護を図っています。

 

第3条(利用契約の成立)

 

サービス利用開始のプロセスを規定しています。申込みと承諾により契約が成立する仕

組みで、未成年者には親権者の同意を求めることで年齢制限に配慮しています。競馬と

いう大人向けコンテンツの性質を反映した条項といえます。

 

第4条(サービス内容)

 

提供するサービスの具体的内容を列挙しています。予想データ、分析ツール、レース情

報配信など、競馬予想ソフトに必要な機能を網羅しています。事前通知なしでの変更権

を確保することで、サービス改善の自由度を保っています。

 

第5条(料金及び支払方法)

 

月額プランと年額プランという典型的なサブスクリプション料金体系を設定していま

す。課金タイミングをサービス開始日とし、返金原則不可とすることで事業者の収益安

定化を図っています。決済方法も複数選択肢を用意し利便性を高めています。

 

第6条(自動更新)

 

サブスクリプションサービスの核心である自動更新条項です。解約手続きを行わない限

り自動継続される仕組みで、料金改定の際は更新時点の料金が適用される柔軟性を持た

せています。事業者の継続的収益確保に重要な条項です。

 

第7条(無料体験期間)

 

新規顧客獲得のための無料体験制度を規定しています。期間終了後の自動有料移行と一

人一回限定の制限により、サービス体験機会を提供しつつ悪用を防止しています。マー

ケティング戦略として効果的な条項構成となっています。

 

第8条(利用制限)

 

サービスの適正利用を確保するための制限事項です。個人利用限定、情報転売禁止、複

数デバイス利用制限など、競馬予想という情報サービスの特性を踏まえた制限を設けて

います。アカウント共有禁止により不正利用を防止しています。

 

第9条(予想精度に関する免責)

 

競馬予想サービス特有の最重要条項です。的中率や収益性の保証を明確に否定し、損失

への責任を免除しています。投資助言との区別も明記し、ギャンブルの自己責任原則を

徹底しています。事業者のリスク回避に必須の条項です。

 

第10条(知的財産権)

 

ソフトウェアや提供データの知的財産権保護を規定しています。利用許諾と知的財産権

の帰属を区別し、情報の複製や第三者提供を禁止することで、競争力の源泉である予想

アルゴリズムや独自データを保護しています。

 

第11条(禁止事項)

 

技術的な不正行為やシステム妨害行為を詳細に列挙しています。リバースエンジニアリ

ングやセキュリティ探索の禁止により、ソフトウェアの技術的秘密を保護し、サービス

運営の安定性を確保しています。

 

第12条(サービスの停止等)

 

システムメンテナンスや不可抗力による一時的なサービス停止について規定していま

す。事前通知不要とすることで緊急時の迅速な対応を可能にし、停止による損失への免

責を明記して事業者を保護しています。

 

第13条(利用契約の解除)

 

利用者からの解約と事業者からの強制解約の両方を規定しています。料金滞納や規約違

反時の無催告解約権により、問題のある利用者への迅速な対処を可能にしています。サ

ブスクリプションサービスの健全運営に必要な条項です。

 

第14条(サービス終了)

 

事業者都合によるサービス終了について定めています。事前通知期間を設けつつ損失へ

の責任は免除し、事業撤退時のリスクを最小化しています。長期間のサービス提供を前

提とするサブスクリプション事業において重要な条項です。

 

第15条(損害賠償)

 

事業者の責任範囲を利用料金の範囲内に限定し、間接損害等への責任を免除していま

す。少額のサブスクリプション料金に対して過大な賠償責任を負わない仕組みで、事業

リスクを適切にコントロールしています。

 

第16条(個人情報の取扱い)

 

個人情報保護への配慮を示す条項です。プライバシーポリシーへの言及により、個人情

報の適切な取扱いを約束し、利用者の信頼獲得と社会的責任の履行を図っています。

 

第17条(秘密保持)

 

利用者に対する秘密保持義務を定めています。予想アルゴリズムや技術的仕様など、サ

ービス利用を通じて知り得る営業秘密の保護により、競争優位性の維持を図っていま

す。

 

第18条(規約の変更)

 

改正民法に対応した規約変更条項です。利用者の利益適合性や変更の合理性を要件と

し、適切な事前通知により規約改定を可能にしています。サービス改善や法改正への対

応に必要な柔軟性を確保しています。

 

第19条(連絡方法)

 

電子メールやサービス内掲示による連絡方法を定めています。デジタルサービスの特性

に合わせた効率的な連絡手段で、重要な通知の確実な伝達を図っています。

 

 

第20条(分離可能性)

 

規約の一部が無効になっても他の条項への影響を防ぐ条項です。裁判所による無効判決

があった場合でも、規約全体の効力を維持し、サービス継続を可能にする安全装置の役

割を果たしています。

 

第21条(準拠法・管轄裁判所)

 

紛争解決の枠組みを定めています。日本法準拠と専属管轄の合意により、予測可能性の

高い紛争解決を図り、事業者の所在地での解決により対応負担を軽減しています。

 

 

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