〔改正民法対応版〕税務・会計業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕税務・会計業務委託契約書

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【1】書式概要

この「〔改正民法対応版〕税務・会計業務委託契約書」は、会社が税理士や会計事務所に税務・会計業務を委託する際に必要となる契約書です。改正民法に対応した最新の書式となっており、会社と税理士事務所の間での業務範囲、報酬、責任の所在を明確にします。

 

特に経理担当者が新たに税理士事務所と契約を結ぶ際や、既存の契約内容を見直す場合に役立ちます。契約書には税務代理、税務書類作成、税務相談、会計処理指導など委託業務の具体的な範囲から、月額顧問料や税務調査立会費用といった報酬体系まで、必要事項が網羅されています。

 

中小企業の経営者や経理担当者、新たに顧問税理士を探している起業家にとって、安心して業務を依頼できる関係構築の第一歩となる重要な書類です。契約期間や支払方法なども明確に規定されており、後々のトラブル防止にも効果的です。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(委任業務の範囲)
第2条(契約期間)
第3条(報酬の額)
第4条(支払時期及び支払方法)
第5条(資料等の提供及び責任)
第6条(情報の開示と説明及び免責)
第7条(設備投資などの通知)
第8条(その他)

 

【3】逐条解説

 

第1条(委任業務の範囲)

 

この条項では、税理士や会計事務所が提供するサービスの範囲を明確に定めています。具体的には税務書類の作成や税務代理業務、税務調査の立会い、税務相談といった税務関連業務と、総勘定元帳や試算表の作成、決算業務、会計処理の指導や相談といった会計関連業務が含まれます。例えば、確定申告の時期には法人税申告書の作成代行や、税務調査が入った際には専門家として立ち会うといったケースです。

 

この条項をしっかり定めておくことで、「どこまでが契約内の業務で、何が追加料金になるのか」が明確になります。ある社長さんが「顧問契約しているから」と思って、相続税の相談をしたところ別途料金を請求されてトラブルになったケースもあります。契約時には具体的にどんな業務が含まれるのか確認しておくことが大切です。

 

第2条(契約期間)

 

契約期間は通常1年間とし、3ヵ月前までに解約の意思表示がなければ自動更新される仕組みになっています。これは会計業務が継続性を要するため、長期的な関係を前提としながらも、定期的に見直す機会を設けるバランスを取った設計です。例えば、3月決算の会社なら4月から翌年3月までを契約期間とするケースが多いでしょう。

 

中小企業の場合、税理士変更は手間がかかるため、いきなり契約終了となると混乱を招くことがあります。そのため自動更新条項は双方にとって便利ですがもし契約を終了したい場合は期限(3ヵ月前)を忘れずに通知する必要があります。

 

第3条(報酬の額)

 

税理士や会計事務所への報酬は、主に「顧問報酬」「書類作成報酬」「税務調査立会報酬」の3種類に分かれます。月額の顧問料は会社規模や取引量によって変動しますが、数万円~数十万円が一般的です。決算書や税務申告書の作成報酬も別途発生し、税務調査の立会いは日当制となっています。

 

例えば、年商5000万円の小規模会社では月額顧問料2〜3万円程度、決算料10万円程度が相場となることが多いです。大切なのは、これらの金額に別途消費税が加算される点です。消費税増税のたびに総額が変わるため、予算計画の際には注意が必要です。

 

第4条(支払時期及び支払方法)

 

支払いのタイミングと方法について明確に定めています。顧問料は月末締めで翌月10日までに振込、決算書類作成報酬は業務終了後1ヵ月以内、税務調査立会報酬は調査完了後10日以内に支払うのが一般的です。振込手数料は依頼者側が負担するのがルールです。

 

例えば、4月分の顧問料なら5月10日までに振り込む形になります。振込先の口座情報も契約書に明記されていると、経理担当者が変わった際にもスムーズに引継ぎができます。顧問料の滞納は税理士との信頼関係を損ねる原因になるため、支払期日は必ず守りましょう。

 

第5条(資料等の提供及び責任)

 

この条項は業務に必要な資料の提供責任と、情報の秘密保持について定めています。会計書類作成や税務申告のために必要な資料は、依頼者が責任を持って提供する必要があります。資料提供が遅れたり不足があれば、それによる不利益(例えば申告遅延による加算税等)は依頼者側の負担となります。

 

例えば、確定申告の期限が迫っているのに領収書や売上データの提供が遅れた場合、期限に間に合わず延滞税が発生しても、税理士側の責任は問えません。一方で税理士側は、業務で知り得た会社の機密情報を漏らしてはならないという守秘義務を負っています。

 

第6条(情報の開示と説明及び免責)

 

税務や会計処理において複数の選択肢がある場合、税理士は依頼者に説明し承諾を得る必要があります。例えば、減価償却方法の選択や役員賞与の計上時期など、会計上の判断が必要な場合です。依頼者が税理士の説明を受けて承諾した事項については、後に不利益が生じても税理士は免責されます。

 

具体例として、設備投資をリースにするか購入するかで税負担が異なる場合があります。税理士はそれぞれのメリット・デメリットを説明し、最終判断は会社側が行います。この説明と承諾のプロセスがあれば、後から「そんな説明は聞いていない」というトラブルを防げます。

 

第7条(設備投資などの通知)

 

特に消費税に関連して、大きな設備投資を行う場合は事前に税理士に通知する必要性を定めています。課税方法の選択(原則課税か簡易課税か)によって、高額設備投資の際の消費税還付額が大きく変わることがあるためです。

 

例えば、1000万円の設備投資をする予定なら、その年は原則課税を選択したほうが消費税の還付を受けられる可能性が高くなります。しかし税理士に事前連絡がなければ、従来通りの課税方式で手続きが進み、多額の還付を受ける機会を逃す可能性があります。大きな買い物の計画がある場合は、必ず事前に税理士に相談するクセをつけましょう。

 

第8条(その他)

 

契約書に明記されていない事項や、変更が必要になった場合の対応方法を定めています。基本的には双方が誠意をもって協議するという内容で、実務上はさまざまな状況変化に柔軟に対応するための条項です。

 

例えば、会社が規模拡大して業務量が増えた場合の報酬見直しや、税制改正によって新たな業務が発生した場合の対応などが考えられます。長期的な関係になるほど、この「協議条項」の重要性は増します。問題が起きたとき、「契約書にないから対応しない」というのではなく、状況に応じて話し合いで解決する姿勢が大切です。

 

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