〔改正民法対応版〕独立系ファイナンシャルプランナー業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕独立系ファイナンシャルプランナー業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、独立系ファイナンシャルプランナーが個人のお客様に対して資産運用や人生設計のアドバイスを提供する際に使用する専門的な業務委託契約書です。

 

近年、金融商品の多様化や人生100年時代を迎えて、個人の資産形成や運用に対する関心が高まっています。特に、銀行や証券会社などの金融機関に属さない独立系ファイナンシャルプランナーは、中立的な立場からお客様の利益を最優先に考えたアドバイスができることから、その需要が急速に拡大しています。

 

この契約書は、そうした独立系ファイナンシャルプランナーがお客様との間で信頼関係を構築し、透明性の高いサービスを提供するために必要な条項を網羅的に定めています。改正民法にも対応しており、現在の日本の契約制度に則った内容となっています。

 

契約書では、ファイナンシャルプランナーの中立性を保証する条項や、利益相反を防止する仕組み、お客様の個人情報保護、そして専門家としての責任範囲などが詳細に規定されています。また、報酬体系についても明確に定めており、お客様にとって分かりやすい料金設定となっています。

 

この契約書を使用する場面としては、独立開業したファイナンシャルプランナーが新規のお客様と契約を結ぶ際、既存のお客様との契約内容を見直す際、そして金融庁の指導に基づいて契約の透明性を高めたい場合などが考えられます。特に、資産運用相談、保険の見直し、相続対策、教育資金や老後資金の準備など、人生の重要な局面でのお金に関する相談を受ける際には必須の書類となります。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約当事者)
第2条(契約の目的)
第3条(業務内容)
第4条(業務実施方法)
第5条(善管注意義務)
第6条(利益相反の防止)
第7条(報酬及び支払条件)
第8条(契約期間)
第9条(秘密保持義務)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(資料の提供及び返還)
第12条(成果物の帰属及び利用)
第13条(中立性の保証)
第14条(資格及び能力の保証)
第15条(免責事項)
第16条(損害賠償)
第17条(契約の解除)
第18条(反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
第20条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約当事者)

 

この条文では契約を結ぶ両者を明確に定義しています。委託者となるお客様と受託者となるファイナンシャルプランナーの基本情報を記載することで、後々のトラブルを防ぎます。特に受託者については、保有する資格や登録番号まで記載することで、専門性を担保しています。例えば、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を持つプランナーの場合、その登録番号を明記することで信頼性を高めています。

 

第2条(契約の目的)

 

独立系ファイナンシャルプランナーの最大の特徴である「中立性」を明確に打ち出した条文です。特定の金融商品の販売を目的としないことを明記することで、お客様の利益を最優先に考える姿勢を示しています。これは銀行や証券会社の営業担当者との違いを明確にする重要な条項といえるでしょう。

 

第3条(業務内容)

 

提供するサービスの範囲を具体的に列挙した条文です。資産分析から税金対策、相続まで幅広いサービスを網羅していますが、同時に金融商品の販売は行わないことを再度確認しています。例えば、お客様が保険の見直しを希望した場合、現在の保険の分析や改善提案は行いますが、特定の保険商品の販売は行わないということです。

 

第4条(業務実施方法)

 

サービス提供の具体的な流れを定めた条文です。初回面談から実施計画の策定、承認、実行という段階的なプロセスを明確にしています。現在では、ビデオ会議システムを使ったオンライン相談も一般的になっているため、そうした手段も含めて規定されています。

 

第5条(善管注意義務)

 

専門家としての責任を定めた重要な条文です。「善良なる管理者の注意」という民法上の概念を用いて、プランナーが高度な注意義務を負うことを明記しています。また、専門外の事項については他の専門家を紹介することも義務付けており、無責任なアドバイスを防ぐ仕組みとなっています。

 

第6条(利益相反の防止)

 

独立系プランナーの信頼性を担保する核心的な条文です。特定の金融機関からの手数料やリベートを受け取らないことを明記し、常にお客様の利益を最優先に考える姿勢を保証しています。例えば、投資信託を推奨する際に、販売会社からの手数料の多寡ではなく、お客様にとって最適な商品を選択することを約束しています。

 

第7条(報酬及び支払条件)

 

サービスの対価と支払方法を詳細に定めた条文です。初回相談から各種分析、フォローアップまで細かく料金設定されており、お客様にとって分かりやすい料金体系となっています。支払時期も明確に定められているため、料金トラブルを防ぐ効果があります。

 

第8条(契約期間)

 

契約の有効期間と更新について定めた条文です。1年間の基本契約期間と自動更新の仕組みを設けていますが、無制限の自動更新は避けて、適切なタイミングで契約内容を見直せるよう配慮されています。

 

第9条(秘密保持義務)

 

お客様の個人情報や財産状況などの機密情報を保護するための条文です。プランナーは業務上、お客様の収入や資産、家族構成など極めてプライベートな情報を知ることになるため、この条項の重要性は非常に高いといえます。契約終了後も無期限に秘密保持義務が続くことも明記されています。

 

第10条(個人情報の取扱い)

 

個人情報保護法に対応した条文です。取得した個人情報の適切な管理と、目的外使用の禁止、安全管理措置の実施などが定められています。近年の個人情報保護意識の高まりを受けて、特に重要な条項となっています。

 

第11条(資料の提供及び返還)

 

お客様から提供された資料や情報の取扱いについて定めた条文です。契約終了時の返還や破棄の方法まで細かく規定されており、情報管理の透明性を確保しています。

 

第12条(成果物の帰属及び利用)

 

作成したレポートや分析資料などの著作権について定めた条文です。プランナーが作成した成果物の知的財産権はプランナーに帰属しますが、お客様は自己の目的のために利用できることを明記しています。

 

第13条(中立性の保証)

 

独立系プランナーの最大の価値である中立性を改めて保証する条文です。特定の金融機関との利害関係がないことを明確に保証し、お客様の信頼に応える内容となっています。

 

第14条(資格及び能力の保証)

 

プランナーの専門性と継続的な能力向上を保証する条文です。必要な資格の維持と継続教育の受講を義務付けることで、常に最新の知識とスキルを維持することを約束しています。

 

第15条(免責事項)

 

プランナーの責任範囲を明確にした条文です。将来の投資成績や税制変更などは保証できないことを明記し、お客様にもリスクを理解してもらう重要な条項です。一方で、故意や重大な過失による場合は責任を免れないことも明記されています。

 

第16条(損害賠償)

 

契約違反があった場合の損害賠償について定めた条文です。プランナーの賠償責任に上限を設けることで、過度な責任負担を避けつつ、適切な賠償の仕組みを整えています。

 

第17条(契約の解除)

 

契約を終了させる条件と手続きについて定めた条文です。重大な契約違反があった場合の即座の解除から、お客様の都合による解約まで、様々なケースに対応した規定となっています。

 

第18条(反社会的勢力の排除)

 

社会的責任を果たすための条文です。反社会的勢力との関係遮断を明確に定めることで、健全な事業運営を保証しています。近年、企業のコンプライアンス強化の一環として、こうした条項の重要性が高まっています。

 

第19条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めた条文です。まずは当事者間の誠実な協議による解決を目指すことを明記しています。

 

第20条(管轄裁判所)

 

万が一訴訟になった場合の管轄裁判所を定めた条文です。どの裁判所で争うかを事前に決めておくことで、紛争解決の迅速化を図っています。

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