〔改正民法対応版〕物質の生理活性試験に関する研究委託契約書

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〔改正民法対応版〕物質の生理活性試験に関する研究委託契約書

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【1】書式概要

 

 

この契約書は、製薬会社やバイオテクノロジー企業が自社で開発した化学物質について、専門的な試験や評価を外部の研究機関に依頼する際に使用する専門契約書です。特に新薬開発の初期段階において、合成した化合物の生理活性を測定したり、医薬品としての可能性を評価してもらう場面で威力を発揮します。

 

 

創薬ベンチャーが大学の研究室に試験を依頼する場合、製薬企業がCROに安全性試験を委託する場合、バイオ企業が専門機関に薬理評価を求める場合など、研究開発の現場で頻繁に必要となる契約形態です。従来は弁護士に依頼して作成していた専門性の高い契約書を、Word形式で編集可能な状態で提供しているため、各社の事情に合わせてカスタマイズしながら即座に利用できます。

 

 

研究委託という性質上、知的財産の帰属や機密情報の取り扱いが重要になりますが、これらの点についても実務で求められる水準を満たした内容となっています。研究開発型企業の契約実務担当者にとって、時間短縮と品質確保の両立を実現できる実用的なツールです。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(契約の目的)
第2条(研究内容)
第3条(契約期間)
第4条(委託料)
第5条(委託料の支払方法)
第6条(対象物質の提供)
第7条(研究費用の負担)
第8条(情報提供義務)
第9条(研究実施基準)
第10条(進捗報告義務)
第11条(研究結果の報告)
第12条(知的財産権の帰属)
第13条(機密保持義務)
第14条(契約の解除)
第15条(準拠法及び管轄裁判所)
第16条(協議)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(契約の目的)

契約当事者と委託内容の基本的な枠組みを定める根幹条項です。委託者が開発した化学物質について、受託者が生理活性測定と医薬品評価を行うという基本構造を明確にしています。たとえば、創薬ベンチャーが新しいがん治療薬候補化合物について、専門機関にその効果測定を依頼する場合がこれに該当します。

 

 

第2条(研究内容)

具体的な試験項目を列挙することで、後々の認識違いを防ぐ重要な条項です。細胞試験から薬理評価、安全性試験まで段階的に整理されており、創薬プロセスの実情に即した内容になっています。実際の研究現場では、化合物の特性に応じて必要な試験が変わるため、4号で柔軟性も確保しています。

 

 

第3条(契約期間)

研究委託の期間を明確に定める条項です。バイオ系の試験は培養期間や観察期間が必要なため、十分な期間設定が重要になります。通常6ヶ月から1年程度の期間が設定されることが多く、複雑な試験になるほど長期間を要する傾向があります。

 

 

第4条(委託料)

研究対価の基本的な定めです。消費税を別建てにしているのは、契約金額が高額になりがちな研究委託において実務上重要な点です。製薬企業の研究委託では数百万円から数千万円規模になることも珍しくないため、税務処理の明確化が必要です。

 

 

第5条(委託料の支払方法)

分割払いの仕組みを定めた実務的な条項です。研究委託では契約期間が長期にわたるため、進捗に応じた分割払いが一般的です。初回払いで研究開始資金を確保し、中間払いで進捗を確認し、最終払いで成果物と引き換えるという流れは、リスク分散の観点からも合理的です。

 

 

第6条(対象物質の提供)

委託者が研究材料を提供する際のルールを定めています。化学物質の品質や純度は試験結果に直接影響するため、委託者の責任範囲を明確にしています。また、提供物質の目的外使用禁止は、知的財産保護の観点から不可欠です。

 

 

第7条(研究費用の負担)

委託料以外の研究実施費用について、受託者負担とする旨を明記しています。人件費や設備費、消耗品費などは受託者の専門性の対価として委託料に含まれるという考え方です。ただし、特殊な物質提供費用は別途という整理になっています。

 

 

第8条(情報提供義務)

適切な研究実施のために必要な情報開示義務を定めています。化学構造や既知の活性情報は、試験設計や安全対策に不可欠です。実際の研究現場では、この情報の質と量が研究成果に大きく影響するため、委託者の協力姿勢が重要になります。

 

 

第9条(研究実施基準)

受託者の研究実施における品質基準を定めた条項です。薬事関連の研究では各種ガイドラインの遵守が求められるため、これを契約上も明確にしています。善管注意義務の明記により、専門機関としての責任レベルを担保しています。

 

 

第10条(進捗報告義務)

定期的な進捗報告について定めています。研究委託では成果が見えにくいため、3ヶ月ごとの報告により透明性を確保しています。この報告により、必要に応じて研究計画の修正や追加検討も可能になります。

 

 

第11条(研究結果の報告)

最終成果物である研究報告書の提出条件を定めています。試験方法から考察まで含む包括的な報告書により、委託者は研究成果を適切に評価できます。提出期限の明記により、後続の開発スケジュールも管理しやすくなります。

 

 

第12条(知的財産権の帰属)

研究委託において最も重要な条項の一つです。既存の権利は委託者に残し、新たな発見も委託者に帰属させることで、委託者の投資回収を確保しています。受託者の協力義務により、権利化手続きもスムーズに進められます。

 

 

第13条(機密保持義務)

研究開発情報の保護を定める核心的条項です。5年間の継続期間設定により、実用化までの期間を考慮した保護が可能です。公知情報等の例外規定により、過度な制約も回避しています。

 

 

第14条(契約の解除)

重大な契約違反への対処方法を定めています。30日の催告期間により改善機会を与える一方、解除時の損害賠償により違反の抑制効果も期待できます。研究委託の長期性を考慮した実務的な条項です。

第15条(準拠法及び管轄裁判所)

紛争解決の基本ルールを定めています。日本企業間の契約では日本法準拠が一般的で、管轄裁判所の事前合意により紛争時の混乱を回避できます。

第16条(協議)

契約解釈等における協議解決の原則を定めています。研究委託では予期しない状況が発生しやすいため、柔軟な協議による解決の道筋を確保しています。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書を効果的に活用するためには、まず自社の研究開発段階と委託内容を明確にすることが大切です。第2条の研究内容については、委託する試験の具体的な項目を相手方と十分に協議して記載してください。曖昧な表現は後のトラブルの原因になります。

 

 

委託料の設定では、市場相場を調査した上で適正な金額を設定しましょう。分割払いのタイミングも、研究の進捗管理と資金繰りの両方を考慮して決定することが重要です。特に初回払いの金額は、受託者の研究開始意欲にも影響するため、バランスが必要です。

 

 

知的財産権の取り扱いについては、将来の事業展開を見据えて慎重に検討してください。特に大学との共同研究では、大学側の技術移転ポリシーとの調整が必要な場合があります。

 

 

機密保持の範囲については、開示する情報を事前にリスト化し、重要度に応じて取り扱いレベルを設定することをお勧めします。研究データの取り扱いについても、デジタル化が進む現在では、電子データの管理方法についても合意しておくと安心です。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

専門性の高い研究委託契約を短時間で作成できることが最大のメリットです。通常であれば専門家への相談から契約書完成まで数週間を要するところを、即日での契約締結も可能になります。

 

 

Word形式での提供により、各社の事情に応じたカスタマイズが容易です。委託内容や支払条件、期間設定など、プロジェクトの特性に合わせて柔軟に修正できます。また、社内の契約書管理システムへの取り込みも簡単です。

 

 

実務経験豊富な専門家が作成した内容により、契約上のリスクを最小限に抑えられます。特に知的財産権の帰属や機密保持については、後々の事業展開に大きく影響する重要事項ですが、適切な条項設定により安心して研究委託を進められます。

 

 

研究開発型企業にとって時間は貴重な資源です。この契約書により契約実務の効率化を図り、本来の研究開発活動により多くの時間を割り当てることができます。また、統一された契約フォーマットの使用により、社内での契約管理も標準化できます。

 

 

 

 

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