〔改正民法対応版〕無人店舗販売業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕無人店舗販売業務委託契約書

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【1】書式概要

 

この契約書は、自社で製造した商品を無人店舗で販売したいメーカーと、無人店舗を運営している事業者との間で取り交わす約束事をまとめた文書です。近年、人手不足や人件費削減の観点から、無人店舗やスマートストアと呼ばれる店員のいない店舗が急速に増えています。こうした店舗では、商品の補充や陳列、売上金の管理、顧客対応などを誰がどのように行うのか、手数料はいくらにするのか、在庫の責任は誰が負うのかといった点を明確にしておかないと、後々トラブルになりかねません。

 

この文書を使う場面としては、例えば飲料メーカーが自社の新商品を複数の無人コンビニに置いてもらいたいとき、お菓子メーカーがオフィスビルに設置された無人販売所で自社製品を扱ってもらいたいとき、日用品を作っている会社が駅構内の無人店舗と販売委託の関係を結びたいときなどが挙げられます。商品を作る側と売る側が対等な立場で話し合い、お互いに納得できる条件を文書として残しておくことで、安心してビジネスを進められるようになります。

 

契約書には、商品の所有権はいつまで製造側にあるのか、販売価格は誰が決めるのか、売上金はいつどうやって精算するのか、商品が傷んだり無くなったりしたときは誰の責任なのか、といった実務上重要なポイントがすべて盛り込まれています。また、個人情報の扱いや秘密保持、万が一のときの契約解除の方法まで、現実のビジネスで起こりうる様々な状況に対応できる内容になっています。

 

この契約書はWord形式で提供されますので、ご自身の状況に合わせて自由に編集できます。会社名や契約期間、販売手数料の料率など、空欄になっている部分や条件を変えたい部分を入力・修正するだけで、すぐに使える契約書が完成します。法律の専門知識がない方でも、この雛形をベースにすれば、弁護士に一から作成を依頼するよりもずっと短時間で、費用も抑えて契約書を準備することができます。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(委託業務の内容)
第4条(商品の所有権)
第5条(販売価格の決定権)
第6条(販売手数料)
第7条(売上金の精算)
第8条(費用負担)
第9条(在庫管理及び商品補充)
第10条(商品の滅失及び毀損)
第11条(顧客対応)
第12条(商品の返品及び交換)
第13条(契約期間)
第14条(再委託の制限)
第15条(秘密保持)
第16条(個人情報の取扱い)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(解除)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(契約終了時の措置)
第21条(損害賠償)
第22条(協議事項)
第23条(合意管轄)
第24条(準拠法)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

この条文は契約全体の目的を宣言するものです。商品を製造する会社が、無人店舗で自社製品を販売してもらうために、店舗運営会社に販売業務を任せることになる、という基本的な枠組みを示しています。たとえば、地方の食品メーカーが都心の無人コンビニチェーンに商品を置いてもらう際、この条文によって「何のための契約なのか」が誰の目にも明らかになります。

 

第2条(定義)

契約書の中で繰り返し登場する用語について、それぞれの意味を明確に定めています。本商品、本店舗、販売手数料といった言葉が契約の中で何を指すのか、最初にはっきりさせておくことで、後から解釈の違いでもめることを防ぎます。例えば「本商品」という言葉が出てきたら、それは委託する側が製造した商品のことだと誰もが同じ理解を持てるわけです。

 

第3条(委託業務の内容)

店舗運営側が具体的に何をするのかを列挙した条文です。商品を棚に並べること、お金を回収すること、お客さんからの質問に答えること、在庫を管理することなど、実際の販売業務に必要な作業内容が書かれています。さらに、これらの業務を誠実に、丁寧に行う義務があることも明記されており、いい加減な対応を防ぐ仕組みになっています。無人とはいえ、商品管理や顧客対応は発生するため、この条文が重要な役割を果たします。

 

第4条(商品の所有権)

商品の持ち主が誰なのかを定めた条文です。お客さんが買うまでは商品の所有権は製造側にあるという内容で、これはいわゆる委託販売の形態を意味します。つまり、店舗に商品が置いてあっても、売れるまでは製造側の財産なので、店舗側が勝手に処分したり売上金を自分のものにしたりできません。この点を明確にしておくことで、商品に対する責任の所在がはっきりします。

 

第5条(販売価格の決定権)

商品の値段を誰が決めるかを定めた条文です。ここでは製造側が価格を決める権限を持ち、店舗側は指示された価格で販売しなければならないとされています。値下げや値上げをする場合も、製造側が2週間前に通知すれば変更できる仕組みです。例えば季節商品で急に価格を変えたいとき、この条文に従って手続きを進めることになります。

 

第6条(販売手数料)

店舗側がどれくらいの手数料を受け取れるかを定めた条文です。売上金額に対して一定の割合を手数料として支払うという仕組みで、商品のカテゴリーによって料率が変わります。飲料は20%、お菓子は25%、日用品は30%といった具合です。手数料の中には店舗の維持費や人件費も含まれるため、店舗側はこの手数料で運営コストを賄うことになります。支払いは毎月行われ、振込手数料は製造側が負担します。

 

第7条(売上金の精算)

売上金をどうやって製造側に渡すかを定めた条文です。店舗側は、売上金から自分の手数料を引いた残りを毎月決まった日に製造側の口座に振り込みます。このとき、どの商品がいくつ売れたか、在庫はいくつ残っているかといった詳しい報告書も一緒に提出する義務があります。透明性のある金銭管理を実現するための条文です。

 

第8条(費用負担)

誰がどの費用を負担するかを明確にした条文です。店舗の家賃や光熱費は店舗側の負担、商品の製造費や輸送費は製造側の負担という形で、それぞれの役割に応じて費用を分担します。特別な費用が発生する場合は事前に相談して決めるルールになっており、予期しない出費でトラブルになることを防ぎます。

 

第9条(在庫管理及び商品補充)

商品の在庫をどう管理するかを定めた条文です。店舗側は週ごと、月ごとに在庫状況を報告し、商品が少なくなったら製造側に連絡して補充してもらいます。製造側も店舗に立ち入って在庫を確認できる権利が認められており、双方で在庫状況を把握できる仕組みになっています。例えば人気商品が急に売れて在庫切れになりそうなとき、この条文に基づいて迅速に対応できます。

 

第10条(商品の滅失及び毀損)

商品が壊れたり無くなったりしたときの責任を定めた条文です。店舗側の不注意で商品がダメになった場合は店舗側が商品代金を支払い、地震などの不可抗力の場合は製造側が損害を負担する、という考え方です。どちらの責任かわからない場合は、双方で話し合って決めることになっています。

 

第11条(顧客対応)

お客さんからの問い合わせやクレームにどう対応するかを定めた条文です。基本的には店舗側が対応しますが、商品の品質に関する問題は製造側が責任を持ちます。無人店舗といっても、遠隔対応や後日対応の形で顧客サービスは必要になるため、その役割分担を明確にしています。対応内容は記録して定期的に報告する義務もあります。

 

第12条(商品の返品及び交換)

お客さんからの返品や交換にどう対応するかを定めた条文です。具体的な条件は製造側が別途定めるルールに従い、費用負担もケースバイケースで決めます。例えば商品の不良なら製造側が費用を負担し、お客さんの都合なら対応しないといった区別ができます。

 

第13条(契約期間)

契約がいつからいつまで有効かを定めた条文です。基本的には1年契約で、3か月前までに更新しないと連絡しなければ自動的に1年ずつ延長されます。長期的な関係を前提としながらも、見直しの機会を定期的に設ける仕組みです。条件を変更したい場合は、期限の3か月前に申し出て話し合うことになっています。

 

第14条(再委託の制限)

店舗側が業務を他の会社に丸投げできるかどうかを定めた条文です。原則として、製造側の許可なく第三者に業務を任せることは禁止されています。もし許可を得て他社に任せる場合でも、店舗側は最終責任を負うことになります。信頼関係に基づく契約なので、勝手に業務を外部に出されると困るという考え方です。

 

第15条(秘密保持)

契約に関連して知った相手の秘密情報を守る義務を定めた条文です。販売データや商品情報、営業戦略など、ビジネス上の機密を勝手に漏らしてはいけません。ただし、すでに世間に知られている情報や、法律で開示が義務付けられた情報は除かれます。この義務は契約が終わった後も3年間続きます。

 

第16条(個人情報の取扱い)

お客さんの個人情報をどう扱うかを定めた条文です。無人店舗でも決済情報などで個人情報を取得する可能性があるため、個人情報保護法に従って適切に管理する義務があります。情報漏洩を防ぐための対策も求められており、契約終了時には情報を返却または廃棄しなければなりません。

 

第17条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の権利や義務を他人に譲り渡すことを禁止する条文です。例えば、店舗側が「この契約を別の会社に売ります」といったことは、相手の許可なくできません。契約は当事者同士の信頼関係に基づくものなので、勝手に第三者に移転させないというルールです。

 

第18条(解除)

どんなときに契約を解除できるかを定めた条文です。相手が契約違反をして改善しない場合、倒産しそうな状況になった場合、手形が不渡りになった場合などに、契約を打ち切ることができます。解除した側に非がある場合は、相手に損害賠償する責任も発生します。

 

第19条(反社会的勢力の排除)

暴力団などの反社会的勢力との関わりがないことを約束する条文です。お互いに反社会的勢力ではないこと、そうした組織と関係を持っていないことを保証し合います。もし違反が発覚したら即座に契約解除できる、非常に厳格なルールです。

 

第20条(契約終了時の措置)

契約が終わったときに何をするかを定めた条文です。店舗側は預かっていた商品や物品をすぐに返却し、売上金と手数料の最終精算を行います。秘密情報も引き続き守る義務があります。契約終了時の混乱を避けるための手続き規定です。

 

第21条(損害賠償)

契約違反で相手に損害を与えた場合の責任を定めた条文です。違反した側は損害を賠償する義務がありますが、地震などの不可抗力による損害は除かれます。責任の所在を明確にすることで、万が一のトラブルに備えています。

 

第22条(協議事項)

契約書に書いていないことや、解釈で意見が分かれたことがあったら、お互いに誠実に話し合って解決しましょうという条文です。何でもかんでも裁判にするのではなく、まずは当事者同士で建設的に協議する姿勢を示しています。

 

第23条(合意管轄)

もし裁判になった場合、どこの裁判所で争うかを決めた条文です。ここでは製造側の本社がある場所の裁判所を第一審の裁判所とすると定めています。裁判所を事前に決めておくことで、紛争時の手続きがスムーズになります。

 

第24条(準拠法)

この契約に適用される法律は日本の法律ですという確認の条文です。国際取引でない限り当然のことですが、念のため明記しています。

 

 

 

 

【4】FAQ

 

Q1. この契約書はどんな業種に使えますか?

A. 主に食品・飲料メーカー、菓子メーカー、日用品メーカーなど、商品を製造・販売している企業が、無人店舗やスマートストアを運営する事業者と取引する際に使用できます。製造側と販売側の双方が使える内容になっています。

 

Q2. 改正民法対応版とありますが、何が対応しているのですか?

A. 2020年4月に施行された改正民法(債権法改正)の内容に対応しています。特に契約不適合責任や保証に関する規定など、従来の考え方から変更された部分を反映した契約書になっています。

 

Q3. 販売手数料の料率は変更できますか?

A. はい、別紙2に記載されている手数料率は、あくまで例示です。実際のビジネスの状況に合わせて、自由に設定・変更できます。商品カテゴリーや販売実績に応じて細かく設定することも可能です。

 

Q4. 無人店舗ではなく普通の店舗でも使えますか?

A. 基本的な構造は委託販売契約なので、有人店舗でも使用できます。ただし、無人店舗特有の在庫管理や顧客対応の方法を前提にしている部分があるため、有人店舗の場合は一部修正した方が適切かもしれません。

 

Q5. 契約期間は1年でなければダメですか?

A. いいえ、契約期間は自由に設定できます。テスト的に3か月から始めたい、長期的な関係なので3年にしたいなど、状況に応じて変更してください。

 

Q6. 商品が万引きされた場合の責任は誰にありますか?

A. 第10条で定めているように、店舗側の不注意(防犯対策の不備など)があれば店舗側の責任、そうでなければ不可抗力として製造側の負担となります。実際には個別ケースごとに協議して決めることになります。

 

Q7. 個人事業主でも使えますか?

 A. はい、使えます。契約書の署名欄を「代表取締役」から「代表者」や個人名に変更すれば、個人事業主同士の契約にも対応できます。

 

Q8. 電子契約で締結できますか?

A. はい、できます。電子契約サービスを利用する場合は、署名捺印の部分を電子署名に読み替えて使用してください。

 

Q9. 複数の店舗がある場合はどうすればよいですか?

A. 別紙1に店舗リストが用意されていますので、複数店舗の情報を記載できます。店舗ごとに個別の契約を結ぶのではなく、一つの契約で複数店舗をカバーできる構造になっています。

 

 

 

 

 

【5】活用アドバイス

 

まず最初に、契約書全体に目を通して、自社のビジネスに合わない部分や修正が必要な部分をリストアップしましょう。特に販売手数料の料率や契約期間、費用負担の区分などは、取引の実態に合わせてカスタマイズすることが重要です。

 

空欄になっている部分(会社名、日付、住所など)は、契約締結前に必ず埋めてください。特に別紙1の店舗情報と別紙2の手数料率は、具体的な数字や内容を記入しないと契約が機能しません。

 

相手方と契約内容を協議する際は、この契約書をたたき台として使い、お互いの要望を出し合って調整していくとスムーズです。特に販売手数料、在庫管理の頻度、商品補充のリードタイム、顧客対応の方法などは、実務運用に直結する部分なので、現場の声を反映させましょう。

 

契約締結後は、この契約書を単なる形式的な文書で終わらせず、実際の業務マニュアルや報告書のフォーマット作りにも活用してください。例えば第7条で求められている販売実績報告書は、契約書の内容をもとにExcelテンプレートを作成しておくと、毎月の報告業務が効率化されます。

 

トラブル防止のため、契約開始後も定期的に契約内容を見直す機会を設けましょう。販売実績が当初の想定と大きく異なる場合や、市場環境が変化した場合は、手数料率や契約条件を柔軟に調整することで、長期的な良好関係を維持できます。

 

 

 

 

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