【1】書式概要
この契約書は、治療院や整体院を開業する際に必要なビジネスパッケージの契約書です。改正民法にしっかり対応していますので、安心してお使いいただけます。
「お客様に愛される治療院を作りたい」そんな方にぴったりの契約書テンプレートです。商標やロゴの使い方から、お店の運営方法まで、プロが使っているノウハウがすべて詰まっています。フランチャイズとして事業展開したい方も、この契約書があれば加盟店との契約をスムーズに進められます。
月収○○万円の治療院経営を目指す方や、複数店舗の展開で安定収入を得たい方向けの本格的な内容です。加盟金やロイヤリティの取り決めなど、しっかり稼げるビジネスモデルを作るための条項がきちんと入っています。
書類内では「ヒーリングハンズ」というサンプル名を使っていますが、ご自身のお店の名前に簡単に書き換えられます。店舗デザインからスタッフの制服まで、お店作りに必要なあらゆる要素が盛り込まれているので、統一感のあるブランドづくりができます。
〔条文タイトル〕
第1条(定義)
第2条(ライセンスの付与)
第3条(対価)
第4条(ライセンシーの義務)
第5条(ライセンサーの義務)
第6条(広告宣伝)
第7条(品質管理)
第8条(知的財産権)
第9条(契約期間)
第10条(解除)
第11条(契約終了後の措置)
第12条(秘密保持)
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(損害賠償)
第15条(不可抗力)
第16条(権利義務の譲渡禁止)
第17条(完全合意)
第18条(分離可能性)
第19条(準拠法および管轄裁判所)
第20条(協議解決)
【2】逐条解説
第1条(定義)の説明
この条文では、契約で使う大切な言葉の意味を決めています。お店で使うロゴや商標、運営のルールなど、あとで混乱しないように最初にはっきりさせています。お客様に同じサービスを提供するためにとても大切な部分です。
第2条(ライセンスの付与)について
このライセンス(使用許可)は独占的ではありません。つまり、本部は他のお店にも同じ権利を与えることができます。ただし、同じエリアでは競合しないように配慮されています。
第3条(対価)の仕組み
最初にまとまった初期費用を払い、その後は毎月の売上の一部をロイヤリティとして支払います。お店が繁盛すれば本部も潤う、お互いに良い関係が作れる仕組みです。
第4条(ライセンシーの義務)の重要性
お店を任される側(加盟店主)には6つの大きな責任があります。マニュアル通りの運営から、スタッフの教育まで、お客様に一定の品質を提供するために必要なルールが定められています。
第5条(ライセンサーの義務)について
本部側も責任を持ちます。運営マニュアルを渡したり、必要な時には経営のアドバイスをしたりします。ただし、24時間サポートではないので、基本的には自立した経営が求められます。
第6条(広告宣伝)の大切さ
チラシやウェブ広告など、すべての宣伝は本部の許可が必要です。ブランドイメージを守るためのルールです。全国的な広告は本部が行うので、お店は集客だけに集中できます。
第7条(品質管理)の実施
お客様満足度を保つため、本部はお店の様子をチェックすることがあります。苦情も本部に共有して、みんなで改善していきます。より良いサービスを提供するためのルールです。
第8条(知的財産権)の管理
ロゴや商標などはすべて本部の所有物です。加盟店は、それらを大切に扱い、不正使用を防ぐお手伝いをする義務があります。
第9条(契約期間)について
契約は基本的に●年間で、特に問題がなければ自動的に更新されます。長期的な関係を前提としていますが、更新を拒否することも可能です。
第10条(解除)の条件
どちらかがルールを破ったら、注意して30日以内に改善しなければ契約解除になります。経営難や破産の場合はすぐに契約を終了できます。
第11条(契約終了後の措置)
契約が終わったら、お店の看板やロゴをすべて取り外し、同じようなビジネスは2年間できません。これは本部のノウハウを守るために大切なルールです。
第12条(秘密保持)の範囲
お互いに知った秘密(運営方法や顧客情報など)は、契約終了後3年間は誰にも漏らしてはいけません。信頼関係を保つための大切な約束です。
第13条(反社会的勢力の排除)
安全な経営のため、反社会的勢力とは一切関わりません。もし関係が発覚したら、即座に契約解除となります。これは現代のビジネスでは必須の条項です。
第14条(損害賠償)の考え方
どちらかが約束を破って相手に迷惑をかけたら、その分の損害は補償します。ただし、間接的な損害(例:逸失利益)は対象外です。
第15条(不可抗力)の定義
自然災害や戦争など、どうしようもない理由で契約が守れなくなった場合は、お互いに責任を問いません。最近では感染症パンデミックなども含まれます。
第16条(権利義務の譲渡禁止)
この契約を勝手に他人に譲ったり、担保にしたりできません。信頼関係に基づく契約だからこそ、このルールが必要です。
第17条(完全合意)の意味
この契約書で、今まで口約束していたことは全部なかったことになります。後でトラブルにならないよう、すべてを書面で明確にしています。
第18条(分離可能性)の重要性
もし契約の一部が無効になっても、他の部分は有効です。つまり、契約全体がダメになることはありません。法律の変更があっても安心です。
第19条(準拠法および管轄裁判所)
何か問題が起きた時は、日本の法律に従い、決められた裁判所で解決します。手続きがスムーズに進むようになっています。
第20条(協議解決)の精神
何か問題があったら、まずは話し合いで解決しようという姿勢が大切です。多くの場合、裁判の前に和解できます。良好な関係を維持するための重要な条項です。