【改正民法対応版】有償による精子提供契約書

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【改正民法対応版】有償による精子提供契約書

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【1】書式概要

この「【改正民法対応版】有償による精子提供契約書」は、生殖補助医療を目的とした精子提供の法的関係を明確にするための包括的な契約書雛形です。精子を提供する側と受領する側の双方の権利義務を詳細に規定し、将来的なトラブルを未然に防ぐための内容となっています。

本契約書は、当事者の基本情報から始まり、提供の目的、検査項目、金銭的対価や実費の取り扱い、追加提供の可能性、双方の表明保証事項を網羅しています。特に重要な条項として、親権・扶養義務の放棄、法的な親子関係の不主張、秘密保持義務、遺伝情報の取り扱い、責任の所在と制限について明確に定めています。

また、生まれてくる子どもとの接触に関する取り決めや、契約変更・解除の条件、紛争解決方法まで含む総合的な内容となっており、改正民法にも対応しています。

この契約書雛形は、精子提供を検討されている方々が安心して医療機関を通じた適切な精子提供を行うためのガイドラインとなるものです。

適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。

〔条文タイトル〕

第1条(当事者)
第2条(目的)
第3条(精子の提供)
第4条(対価)
第5条(追加提供)
第6条(提供者の表明保証)
第7条(受領者の表明保証)
第8条(親権および扶養義務の放棄)
第9条(受領者の権利および義務)
第10条(連絡体制)
第11条(医療機関との関係)
第12条(精子の使用制限)
第13条(秘密保持)
第14条(情報提供)
第15条(遺伝情報の取扱い)
第16条(責任制限)
第17条(当該子との接触)
第18条(契約の変更)
第19条(契約解除)
第20条(税務処理)
第21条(紛争解決)
第22条(準拠法)
第23条(その他)

【2】逐条解説

第1条(当事者)

本条は契約の当事者である提供者と受領者の基本情報を明記する部分です。氏名、住所、生年月日を記載することで、契約の主体を明確にします。これは契約の有効性や強制力を担保するために不可欠な情報です。

 

第2条(目的)

契約の目的を明確に定義しています。有償での精子提供と、その精子を生殖補助医療に使用することが目的であると明示しています。また「当該子」という本契約で重要となる概念の定義も行っています。

 

第3条(精子の提供)

精子提供の具体的な方法、回数、時期についての取り決めと、提供前に受けるべき医学的検査(感染症、遺伝子検査等)について規定しています。提供者がこれらの検査結果を受領者に開示する義務も含まれています。

 

第4条(対価)

精子提供の対価として支払われる金額、支払いのスケジュール、支払い方法を明記しています。また、提供に関連して発生する実費(交通費、宿泊費、検査費用等)の負担についても規定しています。

 

第5条(追加提供)

初回の提供後、医学的理由で追加提供が必要になった場合の対応について定めています。提供者は合理的な範囲内で追加提供に応じる努力義務を負い、その対価は別途協議するとしています。

 

第6条(提供者の表明保証)

提供者側の表明保証事項が列挙されています。健康状態、遺伝性疾患の情報開示、判断能力、成年であること、過去の精子提供歴の開示、家族の同意、他の契約や法令との抵触がないことなどを保証しています。

 

第7条(受領者の表明保証)

受領者側の表明保証事項として、提供された精子を生殖補助医療の目的にのみ使用すること、リスクや不確実性の理解、医療機関からの説明を受けていること、支払能力があることを保証しています。

 

第8条(親権および扶養義務の放棄)

提供者が当該子に対する法的な親子関係、親権、扶養義務、相続権を主張しないことを合意する条項です。これは金銭対価の全額支払いを条件として効力を発生します。生まれる子の法的地位を明確にするための重要条項です。

 

第9条(受領者の権利および義務)

受領者が当該子の法的な親権者となり、養育に関するすべての権利義務を有すること、提供者に経済的支援を求めないこと、子に提供者の存在を知らせるかどうかの決定権を持つことを規定しています。

 

第10条(連絡体制)

契約期間中の連絡方法、連絡先変更時の通知義務、緊急時の連絡方法について定めています。当事者間のコミュニケーションを円滑に保つための条項です。

 

第11条(医療機関との関係)

精子提供と生殖補助医療は適切な資格を持つ医療機関を通じて行うこと、医療機関の規則や指示に従うこと、精子の保存方法等は医療機関の規定に従うこと、医療機関への費用は原則として受領者が負担することを規定しています。

 

第12条(精子の使用制限)

提供された精子の使用制限を明記しています。第三者への提供、商業利用、研究目的(双方の同意がある場合を除く)での使用を禁止しています。また、妊娠が成立しなかった場合の再提供についても規定しています。

 

第13条(秘密保持)

契約内容や精子提供の事実に関する秘密保持義務を規定しています。例外として、当該子への開示、医療上の必要性による開示、法定代理人や弁護士への開示を認めています。この義務は契約終了後も存続します。

 

第14条(情報提供)

提供者が健康状態の重大な変化や新たに判明した遺伝性疾患について通知する努力義務と、受領者が当該子の出生、性別、健康状態等の情報を提供者に通知するかどうかの自由裁量について規定しています。

 

第15条(遺伝情報の取扱い)

提供者の遺伝情報が当該子に伝達される可能性の了承、遺伝情報取扱いにおけるプライバシーと個人情報保護への配慮、医療上の理由による遺伝情報提供の要請について定めています。

 

第16条(責任制限)

提供者が責任を負わない事項(子の健康状態、生殖補助医療の成否、受領者の健康問題)を明記し、受領者がリスクを理解し承諾することを規定しています。ただし、提供者の故意・重過失による場合は例外とされています。

 

第17条(当該子との接触)

提供者は原則として当該子との接触を求めないこと、当該子が成年後に接触を希望した場合の対応、接触が行われる場合の方法・範囲の協議について規定しています。

 

第18条(契約の変更)

契約変更は双方の書面による合意が必要であること、社会状況や法令変更により契約変更が必要になった場合の誠実協議義務について定めています。

 

第19条(契約解除)

契約解除が可能な場合(相手方の契約違反、表明保証違反、破産等)、解除後の精子の取扱い、対価返還の有無と返還額の決定方法について規定しています。

 

第20条(税務処理)

対価支払いに関する税金の処理と申告義務について規定しています。各当事者が適用法令に従って適切に処理する責任を明確にしています。

 

第21条(紛争解決)

紛争発生時の解決手順として、まず誠実協議、次に調停やADR、それでも解決しない場合は特定の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを定めています。

 

第22条(準拠法) 契約の解釈と適用は日本法に準拠することを明記しています。これにより法的な安定性が確保されます。

第23条(その他)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応、一部条項が無効でも他の条項は影響を受けないという分離可能性について規定しています。

 

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