【1】書式概要
この契約書テンプレートは、企業間で行われる機械設備の月賦払い(分割払い)取引に最適化された売主有利型の契約書です。中小企業オーナーや法務担当者が取引先との間で安全かつ確実に機械売買を行うための法的保護を提供します。
2020年の改正民法に完全対応しており、所有権移転や危険負担、契約不適合責任などの重要な法的ポイントをしっかりカバーしています。特に売主としての権利を守る条項が充実しており、代金回収リスクを最小限に抑える設計になっています。
このテンプレートは、工作機械、建設機械、医療機器、厨房設備など、高額な機械を分割払いで販売する際に役立ちます。製造業、建設業、医療機関への機器販売、飲食店向け設備販売など、様々な業種で活用できます。
契約書には月々の支払い条件や引き渡し条件が明確に規定されており、万が一の支払い遅延や債務不履行に対応する解除条項も充実。反社会的勢力排除条項も含まれており、安全な取引環境を確保できます。
電子契約にも対応可能な形式で、必要事項を入力するだけで簡単にオリジナルの契約書が作成できます。法的知識がなくても安心して利用できる分かりやすい文言で構成されており、ビジネスパーソンの契約業務をスムーズにサポートします。
信頼関係を大切にしながらも、売主として適切に権利を保護する月賦払い機械売買契約書テンプレートを、ぜひビジネスの安全対策にご活用ください。
〔条文タイトル〕
第1条(本件機械の売買)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件機械の引き渡し・所有権の移転)
第4条(危険の移転)
第5条(解除)
第6条(責任制限)
第7条(合意管轄)
第8条(協議)
【2】逐条解説
第1条(本件機械の売買)
この条項では、契約の基本となる売買対象物(機械)と代金を明確に定めています。第1項では機械の品名、数量、型番、製造番号、製造年月日といった特定事項を記載し、第2項では売買代金の総額を規定しています。これにより契約の対象と対価を明確にし、後の紛争を防止する効果があります。企業間の機械売買では、このように対象物を詳細に特定することが重要です。
第2条(代金の支払い)
月賦払い(分割払い)の具体的な条件を定めています。毎月の支払い日、支払い金額、支払い方法(振込先の銀行口座情報)を明記しています。分割払いでは支払いスケジュールを明確にすることが売主の債権保全に重要です。また、支払い方法を振込と定めることで、受領の確認を容易にしています。
第3条(本件機械の引き渡し・所有権の移転)
機械の引き渡し場所を明確にし、所有権の移転時期を規定しています。この条項により、「いつ」「どこで」引き渡しが完了するのかが明確になります。特に第2項では所有権移転のタイミングを引き渡し時と定めており、これは改正民法において重要なポイントです。分割払いの場合、代金完済まで所有権を留保する条項にすることも可能ですが、この契約書では引き渡し時に所有権が移転する設計になっています。
第4条(危険の移転)
機械の滅失・毀損リスク(危険)がいつ買主に移転するかを規定しています。改正民法では危険負担のルールが変更されたため、この条項は非常に重要です。引き渡し前に天災等で機械が壊れた場合の処理も明確にしており、修補可能な場合は契約を継続できる柔軟性を持たせています。この条項により、不可抗力による損害のリスク分担が明確になります。
第5条(解除)
契約解除の条件を詳細に規定しています。特に第1項では、買主の経営状態悪化や支払い不能状態など、売主が催告なしに契約を解除できる場合を列挙しています。また、反社会的勢力排除条項も含まれており、コンプライアンス面でも優れた設計です。第2項・第3項では一般的な契約違反の場合の解除手続きと損害賠償請求権について定めており、売主の権利を保護しています。
第6条(責任制限)
売主の契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を制限する重要な条項です。「現状有姿」での売買であることを明確にし、買主による解除権、損害賠償請求権、代金減額請求権、修補請求権を排除しています。ただし、売主の故意・重過失による場合は例外としており、公平性も確保しています。中古機械の売買では特に重要な条項となります。
第7条(合意管轄)
紛争発生時の管轄裁判所を定めています。売主にとって便利な裁判所を指定することで、将来の訴訟コストを軽減できます。専属的合意管轄としているため、この条項で指定された裁判所以外での訴訟提起は原則として認められません。
第8条(協議)
契約書に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。当事者間の誠実な協議により解決を図ることを原則としています。この条項により、契約書だけでは対応しきれない状況にも柔軟に対応できる余地を残しています。
この月賦払い機械売買契約書は、特に売主の利益を保護する条項が充実しており、代金回収リスクの軽減に重点を置いた設計になっています。改正民法にも対応した内容となっているため、安心して機械販売取引に活用できます。