〔改正民法対応版〕映画出演及び肖像権使用許諾契約書

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〔改正民法対応版〕映画出演及び肖像権使用許諾契約書

¥2,980
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【1】書式概要 


この契約書は、映画制作会社と芸能事務所の間で、所属タレントの映画出演に関する取り決めを行うための重要な書面です。映画やドラマの制作現場では、出演者の権利関係を明確にすることが制作を円滑に進める上で欠かせません。

 

この書式は、出演料の支払い条件から撮影スケジュール、そして何より重要な肖像権やパブリシティ権の取り扱いまで、映像作品制作に必要な要素を網羅的にカバーしています。特に近年注目されているインターネット配信や二次利用についても詳細に規定されており、現代のメディア環境に対応した内容となっています。

 

映画制作会社が新作映画のキャスティングを行う際、芸能事務所との間で出演条件を取り決める場面で使用されます。また、テレビドラマやCM制作でも応用可能な汎用性の高い契約書として活用できます。Word形式で提供されているため、各項目の金額や期間、具体的な条件を自由に編集・カスタマイズすることができ、個別の案件に合わせて柔軟に対応できる実用的な書式です。

 

改正民法に対応した最新の条項も盛り込まれており、コンプライアンス面でも安心してご利用いただけます。

 

【2】条文タイトル


第1条(定義)
第2条(契約の目的)
第3条(出演保証)
第4条(出演業務)
第5条(報酬)
第6条(権利の帰属)
第7条(クレジット表示)
第8条(宣伝協力)
第9条(撮影記録)
第10条(制作への関与)
第11条(秘密保持)
第12条(撮影の中止・中断)
第13条(契約の解除)
第14条(損害賠償)
第15条(権利義務の譲渡禁止)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(協議事項)
第18条(準拠法及び管轄裁判所)

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(定義)

契約書で使用される専門用語を明確に定義する条項です。映画制作の現場では様々な関係者が関わるため、誤解を避けるために「本件映画」「本件著作物」「本件権利」といった用語の意味を最初に統一しておきます。例えば、制作過程で撮影された未使用シーンやNGテイクも「本件著作物」に含まれることを明記しており、後々のトラブルを防ぐ効果があります。

 

第2条(契約の目的)

この契約が何を目的としているかを明確にする条項です。単純に出演させるだけでなく、権利関係の整理や制作に必要な事項の取り決めも含んでいることを示しています。映画制作は長期間にわたるプロジェクトのため、最初に目的を明確化しておくことで、後から生じる疑問や disputes を最小限に抑えられます。

第3条(出演保証)

芸能事務所が所属タレントを確実に出演させることを約束する条項です。映画制作では撮影スケジュールが厳密に組まれるため、出演者の都合で撮影が中止になると多大な損失が発生します。健康状態の維持まで保証に含めているのは、体調不良による撮影中断リスクを軽減するためです。

 

第4条(出演業務)

実際の撮影業務について具体的に定める条項です。拘束時間を「原則8時間以内」としつつも延長可能としているのは、映画撮影の特殊性を考慮したものです。天候に左右される屋外撮影や、演技の完成度によって撮影時間が変動することがあるためです。台本の暗記や衣装合わせへの協力義務も明記されており、プロの出演者としての責任を明確化しています。

 

第5条(報酬)

出演料の支払い条件を詳細に規定する条項です。契約金、中間金、残金の三段階に分けた支払い方法は、映画制作の資金調達の実情に合わせた現実的な設定です。追加撮影が必要になった場合の報酬も別途規定されており、予期せぬ撮影延長にも対応できます。振込手数料を制作会社負担とすることで、芸能事務所の実質的な収入を確保しています。

 

第6条(権利の帰属)

この契約の核心部分で、著作権や肖像権の取り扱いを定める条項です。制作会社が全ての権利を独占的に取得することで、後々の二次利用や海外展開がスムーズに行えます。インターネット配信やキャラクター商品化まで含めた包括的な権利許諾により、現代のメディアミックス戦略に対応しています。

 

第7条(クレジット表示)

出演者の名前をどのように表示するかを定める条項です。映画のエンドロールや宣伝材料での表示方法は出演者のキャリアにも影響するため重要な要素です。表示の具体的な方法を制作会社の判断に委ねることで、作品全体のバランスを保ちながら適切なクレジットを実現できます。

 

第8条(宣伝協力)

映画の宣伝活動への協力義務を定める条項です。現代の映画宣伝では SNS での情報発信も重要な要素となっており、時代に即した内容となっています。宣伝活動の費用を制作会社が負担することで、出演者側の経済的負担を軽減し、積極的な協力を促しています。

 

第9条(撮影記録)

メイキング映像やスチール写真の撮影と使用について定める条項です。映画の宣伝戦略において、撮影現場の舞台裏映像は重要なコンテンツとなるため、この権利を明確化しておくことが必要です。

 

第10条(制作への関与)

出演者や事務所が映画の編集などの制作過程に口出しできないことを明確にする条項です。映画は監督の芸術的表現であり、多数の関係者が制作に関与すると統一性が失われる恐れがあります。ただし、必要に応じて意見聴取の可能性を残すことで、完全に排除するのではなく建設的な関係を維持できます。

 

第11条(秘密保持)

撮影現場で知り得た情報の機密保持について定める条項です。映画の内容が公開前に漏れることは興行収益に直接影響するため、厳格な秘密保持が求められます。契約終了後5年間の義務継続により、長期間にわたる情報保護を実現しています。

 

第12条(撮影の中止・中断)

予期せぬ事情で撮影が中止になった場合の取り決めです。自然災害や出演者の体調不良など、誰の責任でもない事情による中断時の報酬支払いルールを明確化することで、双方の損失を最小限に抑えられます。

 

第13条(契約の解除)

重大な契約違反や支払い不能などの事態が発生した際の契約解除について定める条項です。催告期間を設けることで、軽微な違反での即座な解除を防ぎ、当事者に是正の機会を与えています。

 

第14条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任を明確化する条項です。特に出演者の責任による損害について事務所が責任を負うことを明記しており、制作会社のリスクを軽減しています。

 

第15条(権利義務の譲渡禁止)

契約上の地位や権利を勝手に第三者に譲渡することを禁止する条項です。映画制作では特定の出演者との契約を前提として企画が進むため、無断での譲渡は重大な問題となります。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

コンプライアンス強化の観点から設けられた条項です。エンターテイメント業界では特に反社会的勢力との関係断絶が重要視されており、表明・確約を通じて健全な取引関係を確保しています。

 

第17条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定める条項です。まずは当事者間の誠意ある協議による解決を目指すことで、訴訟などの法的手続きを避け、円満な関係維持を図ります。

 

第18条(準拠法及び管轄裁判所)

万が一訴訟になった場合の適用法律と裁判所を定める条項です。日本法を準拠法とし、特定の地方裁判所を管轄とすることで、紛争解決の際の予測可能性を高めています。

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