〔改正民法対応版〕建物保守管理委託契約書

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〔改正民法対応版〕建物保守管理委託契約書

¥2,980
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【1】書式概要

 

 

この不動産管理業務委託契約書は、建物オーナーや不動産会社が管理業者に物件の維持管理を依頼する際に使用する包括的な契約書です。アパートやマンション、オフィスビルなどの建物について、清掃や設備点検、警備、修繕工事の監督などを専門業者に委託する場面で活用されます。

 

 

物件を所有している方が日常的な管理業務を自分で行うのは現実的ではないため、専門知識を持った管理会社に業務を任せることになります。その際、どのような業務をどの程度の頻度で行うのか、費用はいくらか、トラブルが発生した場合の責任の所在はどうなるのかといった重要な事項を明確に定めておく必要があります。

 

 

この契約書では、設備の運転監視から緊急時対応まで、建物管理に必要な業務を網羅的にカバーしています。特に現行の民法改正に対応した内容となっており、契約不適合責任についても適切に規定されています。Word形式で提供されているため、物件の特性や管理の範囲に応じて条項を自由に編集することが可能です。

 

 

個人の大家さんから法人の不動産会社まで、建物を所有し管理業務を外部委託したい全ての方にご利用いただけます。管理業務仕様書も併せて提供されているため、具体的な作業内容についても詳細に取り決めることができます。

 

 

 

 

【2】条文タイトル

 

 

第1条(管理業務の委託)
第2条(受託業務の内容)
第3条(業務の実施体制)
第4条(契約期間)
第5条(契約の更新)
第6条(委託料及び支払方法)
第7条(委託料の改定)
第8条(遅延損害金)
第9条(修繕及び改良工事)
第10条(報告義務)
第11条(損害賠償)
第12条(契約不適合責任)
第13条(契約の解除)
第14条(契約終了時の処理)
第15条(その他)

 

 

 

 

【3】逐条解説

 

 

第1条(管理業務の委託)

この条項では契約の基本的な枠組みを定めています。建物オーナーが管理会社に対して、特定の不動産について管理業務を委託することを明確にしています。例えば、東京都内のワンルームマンション10戸について、入居者対応から設備管理まで全般的な管理を委託するといった場合に適用されます。


 

第2条(受託業務の内容)

管理会社が具体的にどのような業務を行うのかを詳細に列挙した重要な条項です。設備の点検、清掃、警備、修繕工事の管理、入居者からのクレーム対応など、建物管理に必要な業務を包括的にカバーしています。実際の業務内容は別途作成する管理業務仕様書で更に詳しく定めることになります。

 

 

第3条(業務の実施体制)

管理会社がどのような体制で業務を行うかを規定しています。必要な資格を持つ担当者の配置や、清掃や警備などの専門業務を他社に再委託する場合の手続きについて定めています。例えば、電気設備の点検には電気主任技術者の資格が必要になるため、そうした有資格者の配置を義務付けています。

 

 

第4条(契約期間)

契約がいつからいつまで有効なのかを明確にする条項です。通常は1年間の契約期間を設定することが多く、建物管理は継続性が重要なため、一定期間の安定した契約関係を築くことができます。

 

 

第5条(契約の更新)

契約期間が満了した際の更新手続きについて定めています。特に異議がなければ自動的に更新される仕組みとなっており、毎年契約書を作り直す手間を省くことができます。管理業務は長期的な関係性が重要なため、実務的に非常に有用な条項です。

 

 

第6条(委託料及び支払方法)

管理会社への報酬額と支払方法を定める条項です。月額固定の委託料制が一般的で、銀行振込による支払いが原則となっています。例えば月額10万円の管理料を毎月末日までに指定口座に振り込むといった具体的な取り決めを行います。

 

 

第7条(委託料の改定)

物価上昇や人件費の変動などにより、当初設定した委託料が適正でなくなった場合の改定手続きを定めています。長期間の契約では経済情勢の変化により調整が必要になることがあるため、双方が協議して合理的な改定を行える仕組みを設けています。

 

 

第8条(遅延損害金)

委託料の支払いが遅れた場合のペナルティについて定めています。年率での遅延損害金を設定することで、支払いの履行を確保しています。現在の低金利環境では年3-6%程度の設定が一般的です。

 

 

第9条(修繕及び改良工事)

建物の修繕工事に関する権限と責任の分担を明確にした条項です。軽微な修繕は管理会社の判断で実施できる一方、高額な工事についてはオーナーの事前承認が必要となります。例えば5万円以下の修繕は管理会社の裁量で行い、それを超える場合は事前協議するといった運用が可能です。

 

 

第10条(報告義務)

管理会社がオーナーに対して定期的に業務報告を行う義務を定めています。月次での報告書提出により、管理状況を把握することができます。また、緊急事態が発生した場合の即座の報告義務も規定されており、迅速な対応を可能にしています。

 

 

第11条(損害賠償)

契約違反や事故が発生した場合の責任の所在と損害賠償について定めています。管理会社のミスにより第三者に損害を与えた場合の責任分担を明確にすることで、トラブル発生時の対応をスムーズにします。

 

 

第12条(契約不適合責任)

2020年の民法改正に対応した条項で、従来の瑕疵担保責任に代わる新しい責任制度について定めています。管理業務が契約内容に適合しない場合の是正手続きを明確にし、現行制度に準拠した内容となっています。

 

 

第13条(契約の解除)

契約を途中で終了させる場合の条件と手続きを定めています。相手方の契約違反や倒産などの重大な事由が発生した場合に、適切に契約関係を終了させることができます。例えば管理会社が管理業務を放棄した場合や、支払いを長期間怠った場合などが該当します。

 

 

第14条(契約終了時の処理)

契約が終了した際の引き継ぎ手続きについて定めています。管理に関する書類や資料の引き渡しを義務付けることで、次の管理会社へのスムーズな移行を可能にします。

 

 

第15条(その他)

契約書に記載されていない事項の取り扱いや、紛争が発生した場合の管轄裁判所について定めています。予期しない事態への対応方法を予め決めておくことで、トラブルの拡大を防ぐことができます。

 

 

 

 

【4】活用アドバイス

 

 

この契約書を効果的に活用するためには、まず対象物件の特性に応じて記入欄を適切に埋めることが重要です。建物の規模や用途、立地条件によって必要な管理業務の内容や頻度は大きく異なるため、実情に合わせた調整を行ってください。

 

 

特に委託料の設定については、複数の管理会社から見積もりを取得し、業務内容と価格のバランスを慎重に検討することをお勧めします。安価すぎる場合は必要な業務が含まれていない可能性があり、高額すぎる場合は不要なサービスが含まれている可能性があります。

 

 

管理業務仕様書についても、建物の設備や入居者の特性に応じて詳細にカスタマイズしてください。例えば高齢者向け住宅であれば緊急時対応の頻度を高めに設定し、オフィスビルであれば深夜・早朝の清掃業務を重視するといった調整が必要です。

 

 

契約締結前には、管理会社の実績や保有資格、保険加入状況などを十分に確認することも大切です。建物管理は長期間にわたる継続的な関係となるため、信頼できるパートナーを選択することが成功の鍵となります。

 

 

 

 

【5】この文書を利用するメリット

 

 

この契約書を利用することで、建物管理業務の委託に関する重要な事項を漏れなく取り決めることができます。15条にわたる包括的な内容により、実際の管理現場で発生しうる様々な状況に対応できる仕組みが整備されています。

 

 

特に現行の民法に準拠した内容となっているため、制度変更に伴うリスクを回避することができます。契約不適合責任についても適切に規定されており、安心して長期間の契約関係を築くことが可能です。

 

 

Word形式で提供されているため、物件の特性や管理方針に応じて自由に条項を追加・修正できる点も大きなメリットです。専門的な知識がなくても、記入欄を埋めるだけで実用的な契約書を作成することができます。

 

 

また、管理業務仕様書が併せて提供されているため、具体的な作業内容についても詳細に取り決めることができます。これにより、管理会社との間で業務範囲について認識の齟齬が生じるリスクを最小限に抑えることができます。

 

 

個人のオーナーから法人まで、規模や業種を問わず幅広く活用できる汎用性の高い契約書となっており、建物管理業務の委託を検討している全ての方にとって有用なツールとなります。

 

 

 

 

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