〔改正民法対応版〕庭園管理業務委託契約(単発依頼用)

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〔改正民法対応版〕庭園管理業務委託契約(単発依頼用)

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【1】書式概要 

 

この契約書は、個人の住宅や事業所の庭園管理を専門業者に依頼する際に使用する契約書の雛形です。一般的な年間契約とは異なり、単発での作業依頼に特化した内容となっており、草刈り、植木の剪定、庭の清掃、除草作業など、一回限りの庭園メンテナンス作業を外部に委託する場面で活用できます。

 

近年、高齢化社会の進展により、これまで自分で行っていた庭の手入れを専門業者に依頼するケースが急増しています。また、マンションの管理組合や小規模事業所でも、定期的ではなく必要に応じて庭園管理を外注するニーズが高まっています。この契約書は、そうした現代のライフスタイルに合わせて作成されており、改正民法にも完全対応しています。

 

作業内容の明確化から支払い条件、安全管理、損害賠償まで、庭園管理業務で発生しがちなトラブルを未然に防ぐための条項が網羅されています。特に、天候による作業延期や農薬使用時の承認手続きなど、庭園管理特有の事情も考慮した実用的な内容となっています。個人が造園業者に依頼する際はもちろん、小規模な事業者同士の取引でも安心してご利用いただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(業務実施場所)
第4条(履行期間)
第5条(業務実施時間)
第6条(業務の実施方法)
第7条(委託料)
第8条(支払方法)
第9条(作業の中止・延期)
第10条(再委託の禁止)
第11条(安全管理)
第12条(損害賠償)
第13条(契約不適合責任)
第14条(契約の解除)
第15条(秘密保持)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(協議事項)
第18条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条文は契約全体の基本方針を示しています。単発の庭園管理作業に関する権利義務関係を明確にすることで、後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。「特定の」という文言を入れることで、継続的な契約ではなく一回限りの作業であることを明確にしています。

 

第2条(委託業務の内容)

 

実際に行う作業の具体的内容を定める最も重要な条項です。「草刈り作業一式」「松の木3本の剪定」「花壇の植え替え作業」など、できるだけ詳細に記載することがポイントです。別紙仕様書との連携により、後から「こんな作業は含まれていない」といった言い争いを避けることができます。

 

第3条(業務実施場所)

 

作業を行う場所の特定は意外に重要です。住所だけでなく、敷地面積や作業対象範囲まで明記することで、受託者が事前に適切な人員や機材を準備できます。例えば「庭園全体」「駐車場周辺のみ」「玄関前の植栽部分」など、範囲を具体的に示すことで認識の違いを防げます。

 

第4条(履行期間)

 

庭園作業は天候に大きく左右されるため、柔軟性を持たせた期間設定が必要です。着手から完了まで余裕を持った日程を設定し、雨天時の延期に備えることが大切です。台風シーズンや梅雨時期の作業では特に重要な条項となります。

 

第5条(業務実施時間)

 

近隣住民への配慮は庭園管理において欠かせません。早朝や夜間の作業は騒音トラブルの原因となりやすいため、午前8時から午後5時程度の常識的な時間帯に限定するのが一般的です。住宅密集地では特に重要な配慮事項です。

 

第6条(業務の実施方法)

 

この条項は作業の品質確保と安全管理の基盤となります。「善良な管理者の注意」という表現は、プロとしての標準的な技術と注意義務を求めるものです。作業前後の説明・報告義務により、依頼者との認識共有を図ります。農薬使用時の事前承認は、環境への配慮と安全性確保のために不可欠です。

 

第7条(委託料)

 

料金設定の透明性を確保する条項です。資材費込みの金額設定により、後から追加費用を請求されるリスクを軽減できます。ただし、特殊な肥料や高価な薬剤が必要な場合の取り扱いも明確にしておくことで、双方の納得感を高められます。

 

第8条(支払方法)

 

支払いタイミングと方法を明確にすることで、金銭トラブルを防ぎます。作業完了確認後の請求書払いは一般的な商慣習に適合しており、30日以内の支払期限は標準的な設定です。振込手数料の負担者まで明記することで、細かな行き違いも防げます。

 

第9条(作業の中止・延期)

 

庭園作業特有の課題に対応する条項です。強風や大雨の際には作業の安全性と品質の両面から中止が必要になります。事前の連絡義務と代替日程の協議手続きを定めることで、スムーズな対応が可能となります。

 

第10条(再委託の禁止)

 

信頼関係に基づく契約において、無断での再委託は問題となりがちです。特に個人宅での作業では、知らない作業員が入ることに不安を感じる依頼者も多いため、事前承諾制とすることで安心感を提供できます。

 

第11条(安全管理)

 

庭園作業では高所作業や機械使用による事故リスクがあります。受託者の安全管理責任を明確にすることで、万一の事故の際の責任分界を明確にします。ヘルメットや安全帯の使用、チェーンソーの適切な取り扱いなど、具体的な安全対策が重要です。

 

第12条(損害賠償)

 

庭園作業では植物への損害や近隣への影響が生じる可能性があります。過剪定による樹木の枯死、薬剤の飛散による近隣植物への被害、作業車両による建物損傷など、様々なリスクに対する責任関係を明確にします。保険加入の義務付けにより、実際の損害填補能力も確保します。

 

第13条(契約不適合責任)

 

改正民法で新設された概念に対応した条項です。「仕上がりが契約内容と違う」「剪定の仕方が不適切」などの場合に、やり直しや代金減額を求める権利を明確にします。庭園作業では完了後の修正が困難な場合もあるため、事前の打ち合わせが特に重要となります。

 

第14条(契約の解除)

 

重大な契約違反や支払い不能などの事態に備えた条項です。無断欠勤、約束と異なる作業の実施、代金不払いなど、信頼関係が破綻した場合の対処方法を定めます。催告期間を設けることで、軽微な問題での即座の解除を防ぎます。

 

第15条(秘密保持)

 

個人宅での作業では、家族構成や生活パターン、財産状況などの個人情報に触れる機会があります。こうした情報の守秘義務を明確にすることで、依頼者の安心感を高めます。作業中に知り得た情報の第三者への漏洩防止は、信頼関係の基盤となります。

 

第16条(反社会的勢力の排除)

 

現代の契約書では標準的な条項となっています。庭園管理業界でも健全な取引環境の維持のため、反社会的勢力との関係遮断を明確にします。判明した場合の即座の契約解除により、リスクを最小限に抑えます。

 

第17条(協議事項)

 

契約書に記載されていない事項や解釈の相違が生じた場合の解決方法を定めます。まずは当事者間での話し合いによる解決を優先することで、訴訟コストを避けながら円満な解決を目指します。

 

第18条(管轄裁判所)

 

万一の訴訟に備えて、どこの裁判所で争うかを予め決めておく条項です。依頼者の住所に近い裁判所を指定することが多く、紛争解決の際の利便性と費用負担の軽減を図ります。

 

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