〔改正民法対応版〕店舗事業(営業)賃貸借契約書

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〔改正民法対応版〕店舗事業(営業)賃貸借契約書

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【1】書式概要 

 

この文書は、店舗や事務所などの事業用不動産を対象とした「賃貸借契約書」のテンプレートです。単なる建物の賃貸にとどまらず、営業権や備品、従業員の雇用関係、取引先との契約など、事業の実体をまるごと引き継ぐ形式を前提に構成されています。

 

実際の店舗経営の現場で起こり得る状況に即しており、売上に応じた歩合賃料の設定や、競業避止義務、反社会的勢力の排除など、実務で必要となる項目を丁寧にカバーしています。事業用不動産の貸し借りに伴うリスクや責任の所在を明確にしたいと考える方にとって、非常に実用性の高い内容です。

 

特に、飲食店・物販店・サービス業など、個人事業主から法人まで幅広く活用いただけます。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(契約の目的)
第2条(対象となる権利等)
第3条(賃貸借期間)
第4条(賃料)
第5条(売上報告)
第6条(保証金)
第7条(営業時間)
第8条(事業運営の基準)
第9条(従業員の雇用)
第10条(設備・備品等の管理)
第11条(修繕・改装)
第12条(権利譲渡等の制限)
第13条(競業避止)
第14条(損害保険)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(契約解除)
第17条(原状回復)
第18条(秘密保持)
第19条(契約終了後の処理)
第20条(協議事項)
第21条(管轄裁判所)

 

【3】逐条解説

 

第1条(契約の目的)


この条文は、何のための契約なのかを明らかにしています。単なる「建物の賃貸」ではなく、「営業そのものの貸与」である点がポイントです。たとえば、飲食店の運営をそのまま引き継ぐ場合、内装や設備はもちろん、営業許可や商標までを包括的に引き継ぐ必要があるため、そのスキームを明文化しています。

 

第2条(対象となる権利等)


この部分では、契約に含まれる具体的な権利を列挙しています。単に店舗を借りるだけでなく、従業員や契約先など「無形の資産」も含めて譲り受けることを示しており、営業権を伴う取引には不可欠です。たとえば、「のれん代」をどう扱うかなどが実務上の論点になります。

 

第3条(賃貸借期間)


契約期間の定めだけでなく、更新の際の手続きも記載されています。実際の運用では、期限直前の交渉トラブルが多いため、「3か月前までの通知」など、事前の準備を促す条文が有効です。

 

第4条(賃料)


ここでは、固定賃料に加えて「売上歩合」を導入しているのが特徴です。売上に応じた賃料は、特に飲食業などの収益変動が大きい業種で重宝されます。貸主側にとっても、事業が軌道に乗った際のリターンを得やすい仕組みです。

 

第5条(売上報告)


売上歩合賃料と連動して、毎月の売上報告を義務付けています。POSシステムなどの導入が前提となる場合が多く、双方の信頼性確保に寄与する内容です。

 

第6条(保証金)


保証金の額、用途、返還条件などを定めています。不測の損害に対する備えとして、貸主にとって非常に重要な条項です。債務不履行時の充当と、補填義務も明記されています。

 

第7条(営業時間)


店舗の稼働時間や定休日についての取り決めです。特にチェーン店のフランチャイズ契約などでは、統一感やブランドイメージ維持のため重要になります。

 

第8条(事業運営の基準)


運営責任の所在を明確にしつつ、法令順守や衛生管理といった基本事項を網羅しています。貸主としても、品質維持や評判管理に直結する要素です。

 

第9条(従業員の雇用)


雇用関係の主体が借主であることを確認する条文です。トラブル時に責任の所在を明確にするために重要です。

 

第10条(設備・備品等の管理)


備品や設備の管理・修理費用の分担について定めています。実際には「誰の費用で修理するのか」がトラブルになることも多いため、ここで事前に線引きをしておくことが実務上のリスク管理につながります。

 

第11条(修繕・改装)


改装や修繕をする際の手順や費用負担のルールが明記されています。たとえば、内装は借主負担、建物構造部分は貸主負担など、実務の慣習にもとづいて整理されています。

 

第12条(権利譲渡等の制限)


事業や契約の転貸や譲渡について、貸主の承諾を必要とする内容です。無断での転貸や転売を防ぐための予防的措置です。

 

第13条(競業避止)


借主が契約終了後に類似事業を行うことを一定期間制限する条項です。たとえば、同じ地域内で競合店舗を開くことを防ぐことで、貸主側の利益保護に役立ちます。

 

第14条(損害保険)


火災や施設賠償などの保険加入を義務づけています。実際の事業リスクに備えるため、貸主・借主双方の安心材料になります。

 

第15条(反社会的勢力の排除)


反社チェックとその違反時の即時解除を定めた条項です。現代では必須の内容となっており、コンプライアンス対応の一環です。

 

第16条(契約解除)


重大な契約違反や支払い不能、営業許可取消しなど、契約を即時解除できる事由が列挙されています。トラブル対応を迅速に進めるための実務的な構成です。

 

第17条(原状回復)


契約終了後の原状回復義務を定めています。特に造作や設備の帰属が不明瞭だと紛争になるため、返還方法の詳細を明確にしています。

 

第18条(秘密保持)


事業情報の秘密保持を契約終了後も含めて義務づけた条項です。営業ノウハウの流出を防ぐ役割があります。

 

第19条(契約終了後の処理)


終了後に必要な対応(在庫処分、従業員処遇、取引先連絡など)を定めたもので、事業移転のスムーズな完了を支援します。

 

第20条(協議事項)


明記されていない問題が生じた場合、信義誠実に基づいて協議することを定めたもので、実務上の柔軟性を確保する条項です。

 

第21条(管轄裁判所)


紛争が発生した場合の解決の場をあらかじめ定めています。裁判所の合意が明文化されていれば、後のトラブルを回避しやすくなります。

 

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