【1】書式概要
この工事請負契約書は、2020年の改正民法に完全対応した注文者(発注者)に有利な内容となっています。住宅やオフィスのリフォーム工事、新築工事、内装工事など、あらゆる建設工事の発注時に使える実用的な契約書です。特に個人や中小企業が工事を発注する際に、専門知識がなくても自社の権利を守れるよう配慮された内容になっています。
契約不適合責任や危険負担、支払条件、工期変更、解除条件などの重要事項をしっかりと規定し、工事の途中でトラブルが発生した場合でも発注者側の立場を守れるよう工夫されています。また、反社会的勢力の排除条項も盛り込み、取引の安全性を確保しています。
この契約書は、必要事項を記入するだけで即時に使用可能です。工事の種類や規模を問わず使える汎用性の高いフォーマットなので、住宅のリフォームから店舗の改装工事、オフィスビルの新築まで幅広くご活用いただけます。
法律知識がない方でも安心して使える明快な表現と構成で、トラブル防止と紛争解決の両面から発注者の利益を守ります。建設業界の慣習や最新の法改正にも対応していますので、安心してご利用いただけます。
〔条文タイトル〕
第1条(本件工事の完成)
第2条(代金の支払い)
第3条(本件工事完成前の終了と精算等)
第4条(危険の移転)
第5条(工事内容・工期等の変更)
第6条(注文者による本契約の解除)
第7条(解除)
第8条(損害賠償)
第9条(契約不適合)
第10条(第三者との紛争等)
第11条(合意管轄)
第12条(協議)
【2】逐条解説
工事請負契約書の基本構成
この工事請負契約書は、改正民法に対応した注文者有利の内容となっており、住宅リフォームやオフィス改装、新築工事など様々な建設工事の発注時に活用できます。以下、各条文の意味と実務上のポイントを解説します。
第1条(本件工事の完成)
本条は契約の核心部分で、工事の基本情報(工事名、内容、場所、工期、検査時期)と請負代金を明記しています。注文者有利の特徴として、目的物引渡し後の検査手続きを詳細に規定し、不適合があった場合の修補義務を明確化しています。
特に第4項から第6項では、検収手続きと不適合発見時の対応を具体的に定めることで、完成品質を担保しています。
第2条(代金の支払い)
支払条件を明確に定める条項です。一般的な分割払い(契約時、上棟時、引渡時)の例を示していますが、注文者の資金計画に合わせて設定できます。注文者有利の点として、支払いは検収完了後という条件付けができるため、品質確保の担保となります。
第3条(本件工事完成前の終了と精算等)
工事が完成前に終了する場合の処理について規定しています。特に注文者有利の内容として、注文者の責めによらない事由での契約終了時は進捗に応じた実費相当額のみの支払いとし、請負者側からの追加請求を排除しています。請負者の責めによる場合は、請負者からの請求権をすべて否定している点も注文者保護の観点から重要です。
第4条(危険の移転)
改正民法の危険負担の考え方に沿って、工事目的物の危険が引渡時に移転することを明確化しています。さらに、不可抗力による目的物の滅失・毀損時の処理も規定し、修補可能な場合は請負者の負担で修補する義務を課しており、注文者のリスクを軽減しています。
第5条(工事内容・工期等の変更)
工事内容や工期の変更手続きを定めています。変更は書面合意を要件とすることで、口頭指示によるトラブルを防止します。また、天候不良など請負者の責めによらない工期延長事由が生じた場合の手続きも明確化し、費用増加分については協議事項としている点がバランスの取れた規定となっています。
第6条(注文者による本契約の解除)
民法の任意解除権(民法641条)を明記した条項です。注文者はいつでも契約を解除できますが、損害賠償が必要である点をシンプルに規定しています。注文者の意向変更に柔軟に対応できる権利を確保しつつ、請負者の利益も保護するバランスの取れた内容です。
第7条(解除)
当事者の一方に重大な契約違反や信用不安事由が生じた場合の無催告解除権を定めています。特に第6号では詳細な反社会的勢力排除条項を盛り込み、コンプライアンス面でも安心できる内容となっています。実務では、この条項により問題のある請負者との関係を迅速に解消できる点が注文者にとって有利です。
第8条(損害賠償)
契約違反による損害賠償請求権を規定していますが、不可抗力免責も明記することでバランスを取っています。特に第2項で契約不適合については第9条で別途規律すると明確に区分けしている点が、改正民法の理解を反映した条項設計です。
第9条(契約不適合)
改正民法で大きく変わった「契約不適合責任」に関する条項です。旧法の瑕疵担保責任に代わる新しい概念として、履行の追完請求権、報酬減額請求権、損害賠償請求権、解除権の4つの救済手段を明記しています。通知期間を3年と定め、業界標準より長めの保証期間を設定している点が注文者有利です。また、請負者の悪意・重過失の場合は期間制限を適用しない例外規定も盛り込んでいます。
第10条(第三者との紛争等)
工事施工中の近隣トラブルや第三者損害に関する責任分担を明確にしています。原則として請負者の責任としつつ、注文者起因の損害については例外を設けるバランスの取れた内容です。実務的には工事中の騒音やトラブルへの対応責任の所在を明確にすることで、紛争予防効果があります。
第11条(合意管轄)
訴訟となった場合の管轄裁判所を定める条項です。注文者の所在地を管轄する裁判所を指定することで、紛争解決の利便性を確保できます。遠方の請負者と契約する場合に特に重要となる条項です。
第12条(協議)
契約に定めのない事項や疑義が生じた場合の解決方法を定めています。当事者間の話し合いによる解決を基本とする姿勢を示すことで、良好な関係維持を図りつつ、問題発生時の対応方針を明確にしています。
この契約書は、改正民法に完全対応しながらも、専門知識がなくても理解しやすい平易な表現で構成されています。特に契約不適合責任、危険負担、支払条件など重要事項について注文者の立場を守る条項設計となっており、個人や中小企業が安心して工事発注できる内容となっています。