【改正民法対応版】塾講師業務委託契約書

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【改正民法対応版】塾講師業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

このテンプレートは、学習塾が個人講師と業務委託契約を結ぶ際に使用できる契約書の雛形です。2020年の民法改正に対応しており、塾経営者(甲)と塾講師(乙)との間で締結する業務委託関係を明確に定めています。

 

塾経営者にとって最も重要なのは、講師との関係を適切に文書化することです。特に、指導方針の共有や担当クラス・講義時間の設定、業務委託料の支払条件など、トラブルになりやすい点をしっかり明記できます。例えば、講師が突然休講する場合の連絡方法や期限も明確に定められているので、代替講師の手配などに支障をきたさないようにできます。

 

この契約書は教室運営の現場でよく見られる状況に対応しています。「先生が塾の指導方針と合わない授業をしてしまった」「講師が無断で授業をキャンセルした」といったトラブルが発生した際の対応方法も明記。また反社会的勢力の排除条項も含まれており、近年重視されている契約上の安全対策も施されています。

 

実際の使用場面としては、新規講師の採用時や契約更新時はもちろん、既存の講師との関係を見直す際にも活用できます。春や夏の講師募集シーズンに向けて、事前に契約書を整備しておけば、スムーズな採用活動が可能です。

 

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的)
第2条(指導方針)
第3条(担当教室等)
第4条(講義時間等)
第5条(打合せ及び授業外指導)
第6条(休講等)
第7条(業務委託料)
第8条(交通費等)
第9条(契約の解除)
第10条(反社会的勢力の排除)
第11条(協議事項)
第12条(管轄裁判所)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

契約の基本目的を明確にする条項です。塾経営者が講師に指導を委託し、講師がそれを受託する基本関係を設定します。教育サービスの質を確保するためにも、この基本関係を明確にしておくことが重要です。例えば、後々「アルバイトではなく業務委託関係だった」という認識のずれを防げます。

 

第2条(指導方針)

 

塾の教育理念やカリキュラムへの同意を明記する重要条項です。講師が塾のブランドや指導方針に沿った授業を行うことを約束する内容で、塾のブランド価値を守るために不可欠です。実際、「うちの塾では予習を重視しているのに、講師が復習中心の指導をしていた」などのミスマッチを防ぎます。

 

第3条(担当教室等)

 

講師の担当クラスや科目を具体的に定めます。どのクラスを担当するかは講師の専門性や時間的都合にも関わる重要事項です。例えば「高校3年生の数学III」と明記することで、講師も必要な準備ができます。また変更手続きも規定しているため、運用の柔軟性も確保されています。

 

第4条(講義時間等)

 

授業時間や講師の入室時間を明確にします。「月曜日の16時から18時」というように具体的に時間を設定し、さらに「授業開始15分前までに入室」という規定を設けることで、授業準備の時間も確保できます。生徒を待たせるといった問題を未然に防ぐ効果があります。

 

第5条(打合せ及び授業外指導)

 

授業以外の業務について定めています。カリキュラム会議や保護者会への出席など、授業時間外の業務についても協力を求める条項です。特に保護者対応は塾運営における重要な要素であり、講師の協力が必要な場面は多いものです。

 

第6条(休講等)

 

講師側からの休講連絡について定めています。前々日までの連絡を原則とし、緊急時の対応も規定。これにより、代替講師の手配など塾側の対応時間を確保できます。実際に「当日朝になって体調不良で休講」となった場合でも、速やかな連絡義務があることを明確にしています。

 

第7条(業務委託料) 

 

報酬の金額、締め日、支払日を明確に定めます。「時給○○円」という形で明記し、支払方法も銀行振込と具体的に示すことでトラブルを防止します。特に塾講師の場合、時給制が一般的であるため、明確な時給設定と支払条件の明記は重要です。

 

第8条(交通費等)

 

交通費の実費精算ルールを定めます。月額上限を設けつつ実費を支給する形式が一般的です。引越しなどで交通費が変わる場合の連絡義務も規定しており、予算管理の観点からも重要な条項です。

 

第9条(契約の解除)

 

契約解除の条件を明確に定めています。無断欠勤や指導方針違反など、契約解除の具体的事由を列挙することで、どのような場合に契約が解除されるかを明確にします。例えば「1ヶ月以上無断欠勤した場合」などは即時解除事由となります。

 

第10条(反社会的勢力の排除)

近年の契約書で標準的となっている反社会的勢力排除条項です。教育機関として社会的信用を維持するためにも必要な条項で、万が一反社会的勢力との関係が判明した場合の契約解除権を明記しています。

 

第11条(協議事項)

契約書に明記されていない事項への対応方法を定めています。実際の運用では予期せぬ状況も発生するため、その際は当事者間で協議して解決することを約束する条項です。

 

第12条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を定めます。地域の裁判所を指定することで、万一の紛争時に遠方まで出向く必要がなくなり、塾経営者の負担軽減につながります。

 

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