【改正民法対応版】商品・サービスのレビュー動画の収録と配信に関する業務委託契約書

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【改正民法対応版】商品・サービスのレビュー動画の収録と配信に関する業務委託契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、インフルエンサーやコンテンツクリエイターに商品やサービスのレビュー動画を依頼する企業が使用できる業務委託契約の雛型です。昨今のSNSマーケティングの拡大に伴い、多くの企業がYouTubeやInstagram、TikTokなどの動画プラットフォームを活用したプロモーションを展開しています。この契約書テンプレートは、改正民法に対応しており、企業(委託者)とインフルエンサー(受託者)との間の権利義務関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐための重要な書類です。

 

例えば、化粧品メーカーが人気美容YouTuberに新商品のレビュー動画を依頼する場合や、飲食店が食レポインフルエンサーに来店レビュー動画の制作を依頼するケースなど、様々な業種で活用できます。特に知的財産権の帰属や個人情報の取扱いなど、デジタルコンテンツ特有の注意点もカバーしているため、安心して利用できる内容となっています。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的)
第2条(委託業務の内容)
第3条(配信プラットフォームのアカウント)
第4条(委託期間)
第5条(委託料)
第6条(費用負担)
第7条(動画の内容)
第8条(動画の確認及び修正)
第9条(知的財産権等)
第10条(権利譲渡の禁止)
第11条(秘密保持)
第12条(個人情報の取扱い)
第13条(契約の解除)
第14条(損害賠償)
第15条(不可抗力免責)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(協議事項)
第18条(管轄裁判所)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)


この条項では契約の基本的な目的を明確にしています。委託者(企業側)が受託者(インフルエンサーやクリエイター)に商品・サービスのレビュー動画の制作と配信を依頼する関係性を定義しています。目的条項はシンプルですが、契約全体の方向性を示す重要な部分です。

 

第2条(委託業務の内容)


具体的な業務内容を3つの観点から規定しています。動画の収録、配信方法(生配信かオンデマンド配信か)、そして納品方法について明確にしています。例えば、美容製品のレビュー動画を制作する場合、「YouTubeでのライブ配信とその後のアーカイブ公開、さらにMP4形式での納品」といった具体的な業務内容を想定できます。

 

第3条(配信プラットフォームのアカウント)


どちらのアカウントを使用するかは重要な問題です。例えば、インフルエンサー自身の既存チャンネルを使うのか、企業のブランドチャンネルに投稿するのかで影響力や権限が変わってきます。両者で話し合って決めるという柔軟な規定になっています。

 

第4条(委託期間)


契約期間を明確に定めることで、いつからいつまでが業務対象期間なのかを明らかにします。短期的な一回限りのキャンペーンなのか、長期的な連携なのかによって設定が変わります。

 

第5条(委託料)


報酬額を明記する条項です。フォロワー数や視聴予想数、動画の長さなどに応じて金額設定されることが多いですね。消費税については別途計算する形式になっています。

 

第6条(費用負担)


費用の分担について規定しています。特に重要なのは、レビュー対象となる商品・サービス自体のコストと、撮影機材のレンタル費用は委託者(企業)側が負担するという点です。例えば、高級レストランの食事レビューを依頼する場合、その食事代は企業側が負担することになります。

 

第7条(動画の内容)


内容決定のプロセスと、内容の適法性について定めています。特に重要なのは第2項で、レビュー動画が違法なものではなく、他者の権利を侵害しないことをインフルエンサー側が保証する点です。例えば、競合他社の誹謗中傷を含むレビューは避けるべきことが示唆されています。

 

第8条(動画の確認及び修正)


企業側の確認プロセスと修正依頼の流れについて規定しています。例えば、商品の使用方法が誤って紹介されている場合や、企業イメージに合わない表現がある場合に、修正を求めることができるという内容です。この条項によって品質管理が担保されます。

 

第9条(知的財産権等)


非常に重要な条項で、動画の著作権などの帰属を明確にしています。基本的に制作された動画の権利は企業側に帰属しますが、インフルエンサーが以前から持っていた権利(例えば独自のキャラクター設定など)については維持される形になっています。

 

第10条(権利譲渡の禁止)


契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡できないことを定めています。例えば、インフルエンサーが「自分の代わりに友人に依頼を回す」といったことができないようにする条項です。

 

第11条(秘密保持)


互いの業務上の秘密情報を漏らさないという義務を規定しています。例えば、新商品の発売前情報や、企業の内部マーケティング戦略などを守秘する必要があります。

 

第12条(個人情報の取扱い)


視聴者の個人情報を適切に扱うことを定めています。例えば、コメント欄やアンケートで集めた視聴者情報は目的外使用や第三者提供が禁止され、適切な安全管理措置が求められます。

 

第13条(契約の解除)


契約を解除できる条件について規定しています。通常の契約違反の場合は催告(履行を促す通知)が必要ですが、特に深刻な事由(倒産など)の場合は即時解除が可能としています。

 

第14条(損害賠償)


契約解除に伴う損害賠償責任について定めています。例えば、インフルエンサーが無断で契約を放棄し、予定していた商品発売キャンペーンに支障が出た場合などに適用されます。

 

第15条(不可抗力免責)


天災や戦争など、どちらの責任でもない事由による不履行については責任を問わないとしています。例えば、撮影予定日に大規模地震が発生した場合などが該当します。

 

第16条(反社会的勢力の排除)


暴力団などの反社会的勢力との関係がないことを互いに保証し、違反した場合の対応を定めています。現代の契約では標準的に盛り込まれる条項です。

 

第17条(協議事項)


契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応方法を定めています。まずは誠実な協議によって解決を図るという姿勢を示しています。

 

第18条(管轄裁判所)


万が一訴訟になった場合の裁判所を特定しています。通常は委託者(企業)の所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いです。

 

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