【改正民法対応版】商品紹介動画制作・配信業務委託基本契約書

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【改正民法対応版】商品紹介動画制作・配信業務委託基本契約書

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【1】書式概要 

 

この「商品紹介動画制作・配信業務委託基本契約書」は、企業が自社の商品やサービスをPRするための動画制作と配信を外部に依頼する際に使用する契約書です。昨今のデジタルマーケティング戦略において、商品紹介動画は消費者の購買意欲を高める効果的な手段として注目されており、その制作や配信を専門家に委託するケースが増えています。本契約書は改正民法に対応しており、動画クリエイターやインフルエンサーとの間で結ぶ基本的な契約条件を明確に定めています。

 

企業側(委託者)と制作者側(受託者)の双方の権利義務を明確にし、ライブ配信とオンデマンド配信の両方に対応しており、YouTube、Instagram、TikTokなど各種プラットフォームでの配信を想定した内容となっています。特に著作権や納品物の品質基準、トラブル発生時の対応など、実務上の重要ポイントをカバーしていることが特徴です。

 

例えば、新商品のローンチに合わせてインフルエンサーに依頼する場合や、定期的な商品紹介動画を制作会社に委託する場合など、様々なシーンで活用できます。個別の案件ごとに詳細を定める個別契約と組み合わせることで、柔軟な運用が可能となっています。万が一のトラブルを防ぎ、スムーズな業務委託関係を構築するための必須の書類です。

 

〔条文タイトル〕

 

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(契約の構成)
第4条(業務内容)
第5条(個別契約の締結)
第6条(業務遂行の基本姿勢)
第7条(動画制作ガイドライン)
第8条(配信プラットフォーム)
第9条(制作環境の整備)
第10条(対象商品等の提供)
第11条(進捗報告)
第12条(成果物の納品)
第13条(検収)
第14条(配信実施)
第15条(報酬)
第16条(権利帰属)
第17条(保証)
第18条(機密保持)
第19条(個人情報の取扱い)
第20条(禁止事項)
第21条(反社会的勢力の排除)
第22条(契約期間)
第23条(解除)
第24条(契約終了後の措置)
第25条(損害賠償)
第26条(免責)
第27条(権利義務の譲渡禁止)
第28条(契約の変更)
第29条(協議事項)
第30条(管轄裁判所)

 

【2】逐条解説

 

第1条(目的)

 

この条項では契約の根本的な目的を定めています。企業(甲)が制作者(乙)に対して商品やサービスの紹介動画を制作・配信する業務を委託するという基本的な関係性を明確にしています。例えば、化粧品メーカーがインフルエンサーに新製品のレビュー動画の制作・配信を依頼するような場合が当てはまります。この条文は契約全体の解釈の指針となる重要な条項です。

 

第2条(定義)

 

契約で使用される専門用語の意味を明確にする条項です。特に「ライブ配信」と「オンデマンド配信」を区別しており、前者はInstagramのライブ配信、後者はYouTubeにアップロードする動画などが該当します。また「投稿コンテンツ」という言葉で、動画だけでなく、テキストや画像も含む広い概念を定義している点がポイントです。これにより契約内容の解釈に齟齬が生じることを防ぎます。

 

第3条(契約の構成)

 

本契約が基本契約として機能し、個別の業務委託については別途「個別契約」を締結するという二層構造を定めています。例えば、年間を通じて複数回の商品紹介動画を制作する場合、本契約を一度締結した上で、各回ごとに個別契約を結ぶという運用が想定されます。また、個別契約と本契約の内容が矛盾する場合は個別契約が優先するとしています。

 

第4条(業務内容)

 

委託する業務の具体的な範囲を明確にしています。企画立案から撮影、編集、配信までの一連のプロセスが含まれており、包括的な業務委託契約であることがわかります。特に注目すべきは、配信中の視聴者とのコミュニケーションも業務の一部として含まれている点です。例えば、ライブ配信中に視聴者からの質問に答えたり、コメントに対応したりする業務も制作者の責任範囲であることを明示しています。

 

第5条(個別契約の締結)

 

個別契約の締結手続きを定めています。企業側が発注書を送付し、制作者がこれを承諾することで個別契約が成立する流れを規定しています。発注書には対象商品等の名称、業務内容、納期、配信形式、使用プラットフォーム、動画仕様、報酬額などの重要事項を記載することになっています。例えば「5月15日に発売する新商品Aについて、5月10日にInstagramでライブ配信を30分間実施、報酬は10万円」といった具体的な内容を発注書に記載することになります。

 

第6条(業務遂行の基本姿勢)

 

制作者の業務遂行における基本的な姿勢や責任を定めています。関連法令や配信プラットフォームの利用規約の遵守を求め、企業の信用やブランドイメージを損なわないよう注意を払うことを義務付けています。例えば、薬機法に抵触する表現や、YouTubeのコミュニティガイドラインに違反するような表現を避けることが求められます。特に化粧品や健康食品など、表現に制約のある商品の紹介では重要な条項となります。

 

第7条(動画制作ガイドライン)

 

動画制作において守るべき基本的なルールを定めています。商品の特徴を正確に伝えること、誤解を与える表現の禁止、品位ある表現の使用などを制作者に求めています。例えば、「この商品を使えば必ず痩せる」といった根拠のない効果を謳うことは避けるべきという意味になります。また企業側が別途詳細なガイドラインを定めることができるとしており、ブランドイメージに合った表現を求めることが可能です。

 

第8条(配信プラットフォーム)

 

動画配信に使用するプラットフォームと配信用アカウントについての取り決めです。企業側のアカウントを使用する場合と、制作者自身のアカウントを使用する場合の双方に対応しています。例えば、企業の公式YouTubeチャンネルで配信する場合と、インフルエンサー自身のInstagramアカウントで配信する場合など、様々なケースに対応できる柔軟な規定となっています。また、制作者が自身のアカウントを使用する場合には、そのアカウントの管理責任を負うことも明記されています。

 

第9条(制作環境の整備)

 

動画制作に必要な機材や環境については原則として制作者側で用意することを定めています。カメラやマイクなどの撮影機材、編集ソフトやパソコンなどの編集機材、配信に必要な機材が含まれます。ただし、企業側が特定の機材を貸与することも可能であり、その場合は個別契約で定めると柔軟性を持たせています。例えば、特殊な撮影機材が必要な場合や、企業側が統一した画質を求める場合などに対応できます。

 

第10条(対象商品等の提供)

 

紹介する商品やサービスについては、企業側が無償で制作者に提供することを定めています。例えば、新発売の化粧品を紹介する場合、その商品サンプルは企業側から提供されます。また、提供された商品の返却が必要かどうかなどは個別契約で定めるとしています。高額商品の場合は返却を求め、消耗品の場合は返却不要とするなど、商品の性質に応じた柔軟な対応が可能です。

 

第11条(進捗報告)

 

制作者は企業側の求めに応じて進捗状況を報告する義務を負うことを定めています。また、業務遂行に支障が生じた場合には、速やかに報告して指示を仰ぐべきとしています。例えば、機材トラブルで撮影が遅れる場合や、天候不良で予定していた屋外撮影ができない場合などに、すぐに企業側に連絡して対応を協議することが求められます。これにより問題の早期発見と対応が可能になります。

 

第12条(成果物の納品)

 

オンデマンド配信用の動画ファイルを納品する際の要件を定めています。個別契約で定めた形式・フォーマットであること、指定された画質・音質を満たしていること、編集上の不具合がないことなどが要件となります。例えば「1080p以上の解像度、5分以内の長さ、MP4形式」といった仕様を満たすことが求められます。また納品時には納品書や動画の概要書などの書類も添付することが規定されています。

 

第13条(検収)

 

企業側による成果物の検収手続きを定めています。納品から10営業日以内に検収を行い、瑕疵がある場合は修正を求めることができるとしています。例えば、動画の一部にノイズが入っている、商品名の表記に誤りがある、指定した効果が適用されていないなどの場合に修正を求めることができ、修正費用は制作者側の負担となります。この条項により納品物の品質確保が図られます。

 

第14条(配信実施)

 

ライブ配信を行う場合の遵守事項を定めています。指定された日時に配信を開始すること、配信中のトラブルを最小限に抑えること、視聴者とのコミュニケーションを適切に行うこと、配信終了時間を守ることなどが規定されています。例えば、商品発売と同時に行うライブ配信では、時間通りの開始が特に重要となります。また、配信中にトラブルが発生した場合は、企業側に報告して指示を仰ぐことも定められています。

 

第15条(報酬)

 

業務の対価としての報酬について定めています。報酬額は業務内容の難易度、制作時間、配信時間、機材費用などを考慮して個別契約で決定されます。例えば、高度な編集技術を要する動画や、特殊な撮影環境が必要な場合は、それに見合った報酬が設定されることになります。支払時期や方法も個別契約で定めるとされており、「納品後翌月末払い」や「検収完了後2週間以内の銀行振込」などの条件が個別に設定されます。

 

第16条(権利帰属)

 

制作された動画コンテンツの著作権などの知的財産権は企業側に帰属することを明確に定めています。これには二次利用や翻案権も含まれるため、企業側は制作された動画を自由に編集し、他のメディアでも使用できることになります。例えば、インスタグラム用に制作した動画の一部をテレビCMや店頭販促用動画として利用することも可能です。また、制作者は著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないことも約束しています。

 

第17条(保証)

 

制作者が投稿コンテンツについて行う保証内容を定めています。第三者の権利を侵害していないこと、法令や公序良俗に反する内容を含まないこと、事実に反する内容を含まないこと、有害なプログラムを含まないことなどを保証します。例えば、無断で他者の楽曲や画像を使用していないこと、薬機法などの関連法規に違反する表現を含まないことなどが該当します。これにより企業側は安心して動画を公開することができます。

 

第18条(機密保持)

 

契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならないという守秘義務を定めています。例えば、制作者が業務を通じて知った未発表の新商品情報や、企業の内部事情などを外部に漏らすことは禁止されます。ただし、すでに公知の情報や、開示前から保有していた情報などは秘密情報から除外されています。この守秘義務は契約終了後も5年間継続するという点も重要です。

 

第19条(個人情報の取扱い)

 

業務に関連して個人情報を取り扱う場合の規定です。個人情報保護法などの関連法令を遵守し、業務遂行に必要な範囲でのみ使用することが求められています。例えば、視聴者プレゼント応募者の個人情報や、モニター協力者の情報などを適切に管理し、目的外使用や漏洩を防止する義務があります。近年のプライバシー意識の高まりを反映した重要な条項です。

 

第20条(禁止事項)

 

制作者が行ってはならない行為を列挙しています。虚偽表現や誤解を招く表現、根拠のない効果効能の表現、第三者の権利侵害行為などが禁止されています。例えば「この健康食品を摂取すれば必ずダイエットに成功する」といった根拠のない効果を謳うことは禁止されます。また、企業の事前承諾なく業務を第三者に再委託することも禁止されており、責任の所在を明確にしています。

 

第21条(反社会的勢力の排除)

 

契約当事者が反社会的勢力に該当しないことを相互に保証し、もし該当することが判明した場合は契約を即時解除できることを定めています。これは企業コンプライアンスの観点から必須の条項です。例えば、制作者が反社会的勢力と関係があることが判明した場合、企業側は催告なしに即時契約解除できるため、レピュテーションリスクから企業を守ることができます。

 

第22条(契約期間)

 

契約の有効期間を1年間とし、期間満了の1ヶ月前までに別段の意思表示がなければ自動更新されることを定めています。長期的な協力関係を前提としながらも、定期的に契約を見直す機会を設けている点が特徴です。例えば、年間を通じて定期的に商品紹介動画を制作する関係においては、毎回新たに契約を結ぶ手間を省くことができます。

 

第23条(解除)

 

契約解除の条件を定めています。相手方が契約に違反し、催告してもなお是正されない場合には契約を解除できるとしています。また、重大な契約違反、破産申立、手形不渡りなどの場合は、催告なく即時解除可能としています。例えば、制作者が納期を大幅に遅延させ、是正要求にも応じない場合や、企業側が報酬を支払わない場合などに適用されます。

 

第24条(契約終了後の措置)

 

契約終了時に制作者が講じるべき措置を定めています。提供を受けた商品や資料の返還、秘密情報の返還または破棄などが含まれます。例えば、撮影のために提供された高額商品や、商品開発資料などを確実に返還することが求められます。また、権利帰属や機密保持、個人情報取扱い、損害賠償に関する条項は契約終了後も有効であることが明記されており、契約終了後もこれらの義務は継続します。

 

第25条(損害賠償)

 

契約違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任について定めています。賠償額は通常かつ直接の損害に限定されており、間接損害や特別損害、逸失利益などは原則として賠償対象外となります。また、制作者の責任で第三者から企業に対して請求があった場合、制作者が自己の責任と負担で解決することも規定されています。例えば、動画内で使用した楽曲の著作権侵害が発覚した場合などが該当します。

 

第26条(免責)

 

天災地変や戦争など不可抗力による履行不能の場合の免責を定めています。例えば、地震や台風で予定していた撮影や配信ができなくなった場合、契約不履行の責任を問われません。ただし、その場合でも速やかに相手方に通知する義務があります。不測の事態が発生した際のリスク分担を明確にする重要な条項です。

 

第27条(権利義務の譲渡禁止)

 

契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡することを禁止しています。これにより、信頼関係に基づく契約関係が維持されます。例えば、制作者が契約上の地位を別の制作者に勝手に譲渡することはできません。ただし、相手方の書面による事前承諾があれば譲渡可能とされており、事業承継などの場合に対応できる柔軟性も備えています。

 

第28条(契約の変更)

 

契約内容の変更は書面による合意によってのみ可能であることを定めています。口頭での変更合意は無効となる点に注意が必要です。例えば、報酬額や納期の変更を行う場合は、必ず書面で合意する必要があります。これにより、後日のトラブルや認識の齟齬を防止することができます。

 

第29条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合は、誠意をもって協議して解決することを定めています。完璧な契約書であっても想定外の事態は生じうるため、そうした場合の対応方針を示した条項です。例えば、新たな配信プラットフォームが登場した場合など、契約締結時に想定していなかった状況への対応が必要になることがあります。

 

第30条(管轄裁判所)

 

万が一訴訟になった場合の管轄裁判所を定めています。一般的には企業の所在地を管轄する地方裁判所が指定されることが多いです。例えば、東京に本社がある企業であれば東京地方裁判所、大阪の企業であれば大阪地方裁判所といった形で指定されます。紛争解決の手続きを明確にすることで、無用な争いを防止する効果があります。

 

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