〔改正民法対応版〕名刺印刷契約書

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〔改正民法対応版〕名刺印刷契約書

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【1】書式概要 

 

この契約書は、企業や個人事業主が印刷業者に名刺の印刷を依頼する際に使用する契約書の雛形です。改正民法にも対応しており、発注者と印刷業者の双方の権利と義務を明確に定めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

 

名刺は多くのビジネスシーンで必要不可欠なツールですが、印刷を外部業者に依頼する際には、納期、品質、料金などについて明確な取り決めが必要です。この契約書では、原稿の受け渡しから印刷見本の確認、最終的な納品・検査まで、一連の流れを詳細に規定しています。

 

特に重要なのは、校正や色校の確認プロセスが明確に定められていることです。名刺は企業の顔ともいえる重要なツールなので、色合いやデザインの微細な部分まで発注者の意図通りに仕上がることが求められます。また、納品後の検査期間や不良品が見つかった場合の対応についても詳細に規定されており、双方が安心して取引できる内容となっています。

 

このような契約書は、新しく事業を始める際の名刺作成、会社のロゴやデザインを変更した際の名刺リニューアル、大量の名刺が必要な展示会前の発注などの場面で活用できます。印刷業者にとっても発注者にとっても、責任の所在が明確になるため、円滑な取引関係を築くことができるでしょう。

 

【2】条文タイトル

 

第1条(委託目的)
第2条(印刷代金)
第3条(原稿の引渡し)
第4条(色校の提供)
第5条(納品)
第6条(検査)
第7条(秘密保持)
第8条(遅延損害金)
第9条(契約解除)
第10条(契約解除後の措置)
第11条(中間生成物の帰属)
第12条(協議事項)
第13条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(委託目的)

 

この条文は契約の基本的な枠組みを定めています。発注者が印刷業者に名刺印刷を委託することを明記し、具体的な発注内容については別途発注書で詳細を定める仕組みになっています。例えば、「部長昇進に伴う新しい肩書きの名刺を500枚作成」といった具体的な内容は、この発注書に記載されることになります。


第2条(印刷代金)

 

料金の支払い条件を明確にした条文です。税抜き価格での記載となっており、納品完了後の支払い期限も具体的に定められています。振込手数料を発注者負担とすることで、印刷業者が実際に受け取る金額が明確になります。


第3条(原稿の引渡し)

 

名刺のデザインや文字情報などの原稿を、いつまでに印刷業者に渡すかを定めた条文です。また、原稿受領後の初校提出期限も明記されており、作業工程の遅延を防ぐ仕組みが構築されています。


第4条(色校の提供)

 

印刷業界で重要な色校正の手続きを詳細に規定しています。名刺の色合いは企業イメージに直結するため、発注者が実際の印刷見本を確認し、合否を判定する機会が設けられています。不合格の場合は理由を明示することで、修正作業を効率的に進められます。


第5条(納品)

 

色校が合格となった後の本格的な印刷開始から納品までの流れを定めています。納品書の交付義務も明記されており、後日のトラブル回避に役立ちます。展示会前の急ぎの注文などでは、この納期管理が特に重要になります。


第6条(検査)

 

納品された名刺の品質チェックについて詳細に規定した条文です。部数不足や印刷ミスなどがあった場合の対応手順が明確で、検査期限を過ぎれば自動的に合格とみなされる仕組みにより、取引の円滑な完了を促進しています。


第7条(秘密保持)

 

名刺に記載される個人情報や企業情報の保護について定めた重要な条文です。特に役員の個人的な連絡先や、まだ公表されていない新部署の情報などが含まれる場合には、この条文が重要な役割を果たします。


第8条(遅延損害金)

 

納期遅れに対するペナルティを定めた条文です。年率での計算方法が明記されており、双方にとって納期の重要性を認識させる効果があります。


第9条(契約解除)

 

重大な契約違反があった場合の解除条件を詳細に列挙しています。特に反社会的勢力との関係については、現代のコンプライアンス要求に対応した包括的な規定となっています。


第10条(契約解除後の措置)

 

契約が解除された場合の具体的な処理方法を定めています。既に完成した部分の名刺については代金を支払い、提供した原稿等は返還されるという、公平な取り決めになっています。


第11条(中間生成物の帰属)

 

印刷過程で作成される版下や印刷版の所有権について定めた条文です。これらは印刷業者の財産となりますが、無断使用は禁止されており、知的財産権の保護にも配慮されています。


第12条(協議事項)

 

契約書に明記されていない事項については、双方の話し合いで決定することを定めています。この柔軟性により、個別の状況に応じた対応が可能になります。


第13条(合意管轄)

 

万が一紛争が生じた場合の裁判所を予め指定する条文です。地理的な利便性を考慮して管轄裁判所を決めておくことで、争いが生じた際の手続きをスムーズに進められます。

 

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