〔改正民法対応版〕原稿執筆業務委託契約書

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〔改正民法対応版〕原稿執筆業務委託契約書

¥2,980
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税込

 

【1】書式概要 

 

この原稿執筆業務委託契約書は、雑誌や媒体への記事執筆を外部のライターに依頼する際に使用する専用の契約書テンプレートです。出版社や編集プロダクション、企業のメディア部門が、フリーランスのライターや専門家に原稿作成を委託する場面で活用されています。

 

改正民法に完全対応しており、従来の「瑕疵担保責任」から新たな「契約不適合責任」への変更点も適切に反映されています。執筆回数や原稿分量、掲載期間、支払条件など、連載記事の執筆依頼に必要な項目がすべて網羅されており、トラブルを未然に防ぐ充実した内容となっています。

 

著作権の取り扱いについても明確に規定されており、執筆者から依頼者への権利許諾の範囲や条件が詳細に定められています。機密保持や納期管理、契約解除の条件なども実務に即した内容で構成されているため、安心してご利用いただけます。

 

Word形式で提供されており、●印の箇所を具体的な内容に置き換えるだけで、すぐに実用的な契約書として使用可能です。編集や修正も自由に行えるため、個別の案件に応じてカスタマイズすることもできます。

 

【2】条文タイトル

 

  • 第1条(委託)
  • 第2条(委託料及び支払方法)
  • 第3条(善管注意義務等)
  • 第4条(機密保持)
  • 第5条(納期)
  • 第6条(保証)
  • 第7条(著作権)
  • 第8条(紛争処理)
  • 第9条(契約不適合)
  • 第10条(譲渡禁止)
  • 第11条(解除)
  • 第12条(残存条項)
  • 第13条(協議解決)
  • 第14条(合意管轄)

 

【3】逐条解説

 

第1条(委託)

この条項は執筆業務の基本的な枠組みを定めています。掲載媒体、原稿テーマ、納入回数、分量、掲載期間といった具体的な内容を明記することで、後々のトラブルを防ぐ役割を果たします。例えば月刊誌への連載であれば6回分の原稿を各3000字程度で執筆するといった具体的な条件を設定します。

 

第2条(委託料及び支払方法)

報酬の総額と支払方法を詳細に規定した条項です。1回分の原稿料を明示し、それを回数分で計算した総額を表示します。支払スケジュールも各回の原稿完成後に支払う形式で、資金繰りの予測が立てやすくなっています。消費税の扱いも明確にされており、委託者側の負担として処理されます。

 

第3条(善管注意義務等)

受託者であるライターに対して、プロフェッショナルとして相応の注意深さをもって業務にあたることを求める条項です。これにより単なる手抜き作業ではなく、専門家としての責任ある執筆が期待されることが明確になります。

 

第4条(機密保持)

執筆過程で知り得た企業の内部情報や未公開の情報について秘密保持を義務づけています。特に企業取材を伴う記事執筆では重要な条項となります。個人情報保護についても特別に言及されており、昨今のプライバシー保護の要求に対応しています。

 

第5条(納期)

各回の原稿について具体的な納入日を設定し、データ形式での納入方法も明記されています。編集スケジュールに合わせて余裕をもった日程設定が可能で、予期せぬ事態が生じた場合の協議条項も含まれています。

 

第6条(保証)

執筆者が作成する原稿について、第三者の著作権を侵害しないことを保証させる条項です。盗用や無断引用によるトラブルを防ぐため、ライター側に確認責任を課しています。

 

第7条(著作権)

執筆された原稿の著作権について、ライターから依頼者への利用許諾を定めています。複製、翻案、公衆送信など幅広い利用権限を許諾する内容となっており、メディア展開の際に制約を受けにくい設計になっています。

 

第8条(紛争処理)

原稿内容について第三者からクレームが発生した場合の対応方法を定めています。当事者間での協議による解決を基本とし、責任の所在を明確化しています。

 

第9条(契約不適合)

改正民法に対応した重要な条項です。従来の瑕疵担保責任に代わって契約不適合責任として規定され、不完全な履行に対する追完や損害賠償の責任範囲が明確化されています。不可抗力による損害の免責条項も含まれています。

 

第10条(譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を制限する条項です。執筆依頼が個人の能力や専門性に基づくものであることを考慮した規定となっています。

 

第11条(解除)

契約違反や支払能力の問題、反社会的勢力との関係など、契約を即座に解除できる事由を列挙しています。近年重視されているコンプライアンス要件も反映されており、リスク管理の観点から重要な条項です。

 

第12条(残存条項)

契約終了後も効力を持続させる条項を明示しています。機密保持や著作権、紛争処理などは契約関係が終了した後も継続して適用されることが明確にされています。

 

第13条(協議解決)

契約書に記載のない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。当事者間の話し合いによる円満解決を基本とする姿勢が示されています。

 

第14条(合意管轄)

法的紛争が生じた場合の裁判管轄を予め定める条項です。地理的に適切な裁判所を指定することで、紛争解決の効率化が図られています。

 

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