【1】書式概要
この医療アートメイク事業開業支援およびコンサルティング業務委託契約書は、医療アートメイク事業を新規に立ち上げる医療機関と、専門的なコンサルティングを提供する事業者との間で締結する契約書の雛型です。
本契約書は、医療アートメイクという医療行為としての特性を十分に考慮した内容になっています。施術メニュー開発から開業支援、ブランディング、マーケティング戦略の立案、さらには医師法や医療広告ガイドラインなどの法令遵守に関する助言まで、医療アートメイク事業の成功に必要な包括的な業務内容を明確に定義しています。
また、委託料の支払い条件、機密保持義務、個人情報の取扱い、成果物の権利帰属、契約期間や解除条件など、業務委託契約として必要な法的保護措置も網羅されています。特に、医療分野特有の留意事項や法令遵守の側面にも配慮した条項が含まれており、医師法第17条に基づく医療行為としての位置づけを明確にしています。
さらに、本契約書は民法改正に対応しており、最新の法制度に準拠した内容となっています。契約当事者双方の権利と義務を明確に定め、トラブルを未然に防ぐための条項が充実していますので、医療アートメイク事業の開業を検討されている医療機関と、そのサポートを提供するコンサルタントの方々に最適な契約書雛型です。
必要に応じて事業内容や当事者の状況に合わせてカスタマイズして利用できる汎用性の高い内容となっていますので、医療アートメイク事業の健全な発展と安全な施術環境の構築にお役立てください。
〔条文タイトル〕
以下が契約書の条文数とタイトルを抜き出したものです:
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(業務内容)
第4条(業務遂行上の留意事項)
第5条(甲の協力義務)
第6条(再委託の禁止)
第7条(委託料及び支払方法)
第8条(機密保持)
第9条(個人情報の取扱い)
第10条(権利帰属)
第11条(瑕疵担保責任)
第12条(契約期間)
第13条(中途解約)
第14条(解除)
第15条(反社会的勢力の排除)
第16条(損害賠償)
第17条(免責)
第18条(権利義務の譲渡禁止)
第19条(存続条項)
第20条(協議事項)
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
【2】逐条解説
前文
契約の当事者を定義し、契約の対象となる業務の概要を示しています。甲(依頼者)と乙(コンサルタント)の間で締結される医療アートメイク事業に関するコンサルティング契約であることを明確にしています。
第1条(目的)
本契約の目的を明確にしています。甲が新規事業として開始する医療アートメイク事業について、乙がコンサルティング業務を提供することを目的としていることを規定しています。
第2条(定義)
契約で使用される重要な用語の定義を示しています。「医療アートメイク」「施術メニュー」「開業支援」「ブランディング」といった本契約の核となる概念を明確に定義することで、後の条項での解釈の曖昧さを防いでいます。
第3条(業務内容)
乙が提供する業務の具体的内容を詳細に規定しています。施術メニュー開発、開業支援、経営コンサルティング、法令遵守の助言など、多岐にわたる業務内容を細かく分類して列挙しています。また、具体的な実施方法等は当事者間の協議によることも明記されています。
第4条(業務遂行上の留意事項)
医療アートメイクが医行為であることを踏まえた特有の留意事項を規定しています。医師法第17条への遵守、看護師による補助業務の可能性、医療広告ガイドラインの遵守など、医療分野特有の法的規制に配慮した業務遂行の重要性を強調しています。
第5条(甲の協力義務)
業務遂行には甲の協力が不可欠であることから、必要な情報・資料の提供や意思決定に関する甲の義務を規定しています。コンサルティング業務の成功には依頼者側の協力が必須であることを明確にしています。
第6条(再委託の禁止)
乙による業務の第三者への再委託を原則として禁止し、例外的に甲の事前承諾がある場合のみ可能とする規定です。業務の品質確保や秘密情報保護の観点から重要な条項です。
第7条(委託料及び支払方法)
業務の対価となる委託料の金額、支払い方法、支払い期限などを規定しています。基本委託料と成果報酬の二本立てとし、支払条件や手数料負担についても明確に定めています。
第8条(機密保持)
当事者間で交換される秘密情報の取扱いについて規定しています。秘密情報の定義、開示・使用の制限、例外事由、秘密保持義務の存続期間などを詳細に定めており、情報管理の重要性を反映しています。
第9条(個人情報の取扱い)
個人情報保護法に基づく個人情報の適切な取扱いを規定しています。乙による個人情報の使用制限、管理義務、契約終了後の取扱いなどを定め、プライバシー保護の観点から重要な条項となっています。
第10条(権利帰属)
業務成果物に関する知的財産権の帰属を明確にしています。成果物の知的財産権は甲に帰属すること、乙は著作者人格権を行使しないことを規定し、将来的な権利関係の紛争を防止しています。
第11条(瑕疵担保責任)
成果物に瑕疵(欠陥)があった場合の責任と対応について規定しています。検収期間、瑕疵の通知方法、乙による修補義務、軽微な瑕疵の場合の対応などを定めています。
第12条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新の条件を規定しています。最初の契約期間は1年間とし、期間満了前に特段の意思表示がない場合は同一条件で自動更新される仕組みを採用しています。
第13条(中途解約)
当事者の一方が契約期間中に契約を解約する場合の手続きと精算方法を規定しています。30日前の事前通知が必要なこと、解約日までの委託料支払いが必要なことを明記しています。
第14条(解除)
一定の事由が発生した場合に、催告なしに直ちに契約を解除できることを規定しています。契約違反、銀行取引停止、差押え、倒産手続き開始などの重大事由を列挙し、解除に伴う損害賠償責任も定めています。
第15条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係排除を宣言する条項です。当事者が暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明保証、該当した場合の契約解除権、損害賠償責任などを規定しています。
第16条(損害賠償)
契約違反による損害賠償責任を一般的に規定する条項です。不可抗力による場合は免責されることも明記しています。
第17条(免責)
乙の責任範囲を限定する条項です。甲による業務結果の利用に関して生じた損害については、乙の故意または重過失がある場合を除き、責任を負わないことを規定しています。
第18条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡等を禁止する条項です。相手方の事前の書面による承諾がない限り、契約関係を第三者に移転できないことを明確にしています。
第19条(存続条項)
契約終了後も効力を維持する条項を列挙しています。秘密保持、個人情報取扱い、権利帰属、瑕疵担保責任、損害賠償、免責、準拠法・管轄裁判所の規定は契約終了後も存続することを明記しています。
第20条(協議事項)
契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を規定しています。当事者間の誠実な協議による解決を原則としています。
第21条(準拠法及び管轄裁判所)
契約の準拠法を日本法とし、紛争発生時の管轄裁判所を特定の地方裁判所に指定することで、法的安定性を確保しています。