【改正民法対応版】労働者派遣契約書

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【改正民法対応版】労働者派遣契約書

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【1】書式概要 

この労働者派遣契約書は、改正民法に対応した最新の雛型で、派遣元企業と派遣先企業の間で締結する正式な契約書です。

 

本雛型は派遣業務の基本的な取り決めを網羅しており、業務内容、派遣人員、就業場所、派遣期間、就業条件、派遣料金などの必須事項を明確に規定しています。また、安全衛生に関する責任分担、苦情処理の手順、秘密情報や個人情報の取扱いなど、法令遵守の観点から重要な条項も含まれています。

 

契約解除や中途解約に関する規定も詳細に設けられており、各当事者の権利義務関係を明確にしています。特に第14条の中途解約では、派遣労働者の保護に配慮した規定となっています。また、不可抗力や紛争解決の手段についても明記されており、トラブル発生時にも対応できる内容です。

 

この雛型を使用することで、労働者派遣法その他関係法令に準拠した適正な契約を簡単に作成することができます。必要に応じて空欄部分に具体的な情報を記入するだけで、すぐに使用可能な実用的な契約書として活用いただけます。

 

企業規模や業種を問わず、労働者派遣を活用するすべての企業にとって、法的リスクを最小限に抑えつつ、明確な契約関係を構築するための信頼できる基礎資料となります。

〔条文タイトル〕
第1条(業務内容)
第2条(派遣人員)
第3条(就業場所及び指揮命令者)
第4条(派遣期間)
第5条(就業条件)
第6条(派遣料金)
第7条(安全衛生)
第8条(責任者)
第9条(福利厚生施設の利用)
第10条(福利厚生施設の利用)
第11条(苦情処理)
第12条(派遣先の施設利用)
第13条(解除)
第14条(中途解約)
第15条(秘密情報の取扱い)
第16条(個人情報)
第17条(権利義務譲渡の禁止)
第18条(不可抗力)
第19条(合意管轄)
第20条(契約内容の変更)

【2】逐条解説

第1条(業務内容)

この条項では契約対象となる業務内容を明確に規定しています。「乙の保有するソフトウェアの保守業務及びこれに関連する業務」と具体的に定めることで、派遣労働者が従事する業務範囲が明確になります。労働者派遣法では業務内容の明示が求められており、この条項はその要件を満たすものです。

 

第2条(派遣人員)

派遣する労働者数を明記しています。本契約では5名と定められています。派遣人数の明確化は、料金算定の基礎となるだけでなく、派遣先の受入体制や業務量との整合性を図る上でも重要です。

 

第3条(就業場所及び指揮命令者)

派遣労働者の就業場所と指揮命令者を特定しています。就業場所は「乙の本社システム開発部」と住所まで明記され、指揮命令者は「システム開発グループリーダー」と役職と氏名で特定されています。これは労働者派遣法で定める明示事項であり、責任の所在を明確にする重要な規定です。

 

第4条(派遣期間)

派遣開始日と終了日を明記しています。派遣期間の明確化は、派遣法上の期間制限遵守のためにも不可欠です。期間を明確にすることで、契約の自動更新などによる法的リスクを回避できます。

 

第5条(就業条件)

派遣労働者の具体的な就業条件を詳細に定めています。就業曜日(月~金、祝祭日除く)、就業時間(9時~18時)、休憩時間(12時~13時)、労働災害時の連絡体制、時間外労働の上限(1日2時間、週6時間)などを規定しています。これらは労働基準法の遵守とも密接に関連し、派遣労働者の適正な労働条件確保のために重要です。

 

第6条(派遣料金)

派遣料金とその支払方法を定めています。月額料金、支払期間(1月末日から6月末日まで)、支払方法(毎月末に金融機関口座に振込)、振込手数料の負担(乙負担)、時間外労働発生時の追加料金支払い(翌月末まで)などが具体的に規定されています。金銭的条件を明確にすることでトラブルを未然に防止します。

 

第7条(安全衛生)

派遣元と派遣先の安全衛生に関する責任分担を規定しています。両者が労働安全衛生法の諸規定を遵守する義務、乙の雇入れ時安全衛生教育実施義務、乙の健康診断実施義務などが定められています。派遣労働者の健康と安全を確保するための基本的な条項です。

 

第8条(責任者)

派遣元責任者(甲の営業部次長)と派遣先責任者(乙の総務部長)を指定しています。これらの責任者は派遣労働者の管理や連絡調整の窓口となり、スムーズな業務運営と問題発生時の対応のために重要です。

 

第9条(福利厚生施設の利用)

派遣労働者による派遣先の福利厚生施設(食堂、更衣室、レクリエーション施設等)の利用について規定しています。ただし、主語が「甲」となっており、実際には「乙」が正しいと思われます。派遣労働者の就業環境向上のための配慮事項です。

 

第10条(苦情処理)

派遣労働者からの苦情処理体制について詳細に規定しています。苦情処理担当者の指定(甲の営業部係長、乙の総務部係長)、苦情申出受付時の対応手順、報告・通知体制などを明確にしています。派遣労働者の権利保護と問題の早期解決のための重要条項です。

 

第11条(派遣先の施設利用)

派遣労働者による派遣先施設(食堂、休憩所等)の利用について規定しています。第9条と内容が類似しており、整理が必要です。この条項の後半には、本来別条項とすべき契約解除に関する内容が続いています。文書構成上の不備と考えられます。

 

第12条(解除)

契約解除の条件と手続きを規定しています。法令違反や契約違反の場合の是正催告義務、即時解除事由(取引停止処分、滞納処分、差押、破産申立等)、解除と損害賠償の関係などが定められています。第11条後半と内容が重複しており、整理が必要です。

 

第13条(中途解約)

派遣元(甲)が契約期間満了前に契約解除する場合の手続きを規定しています。派遣労働者の新たな就業機会確保義務、30日前の予告義務、予告期間不足時の賠償義務、信義則違反時の特別賠償義務、解除理由説明義務などが定められています。派遣労働者保護のための重要規定です。

 

第14条(秘密情報の取扱い)

秘密情報の定義と取扱いを詳細に規定しています。秘密情報の範囲(書面指定情報、口頭開示後10日以内に特定した情報)、秘密情報から除外される情報(既保有情報、正当入手情報等)、第三者漏洩禁止、情報管理義務、使用範囲制限、開示制限などが定められています。契約終了後も効力が続く重要条項です。

 

第15条(個人情報)

個人情報保護法に基づく個人情報の取扱いを規定しています。派遣先(乙)の個人情報漏洩禁止義務、派遣元(甲)の個人情報明示・最小限提供義務、乙の情報管理・使用範囲制限義務、契約終了後の返還・処分義務、再委託時の手続規定などが定められています。この条項も契約終了後も効力が続きます。

 

第16条(権利義務譲渡の禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡等を禁止する条項です。当事者間の信頼関係に基づく契約であることを前提とした規定で、書面による事前同意なしには権利義務の移転ができないことを明確にしています。

 

第17条(不可抗力)

天災地変等の不可抗力により契約履行が困難になった場合の免責を規定しています。免責事由(天災地変、戦争、法令改廃等)、不可抗力発生時の通知義務、90日以上継続時の解除権などが定められています。予見不可能な事態に対する合理的なリスク分担の規定です。

 

第18条(合意管轄)

契約に関する紛争が訴訟に発展した場合の管轄裁判所を指定しています。東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めることで、訴訟時の手続きを明確化しています。

 

第19条(契約内容の変更)

契約内容変更の手続きを規定しています。甲乙協議の上、書面による変更契約締結を要件としており、口頭での変更や一方的変更を防止するための条項です。契約の安定性と変更時の明確性を確保します。

 

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