【1】書式概要
この文書は、整体院が出張施術を行う施術者と結ぶ業務委託契約書です。整体師として訪問サービスを提供する際の業務内容、報酬体系、責任の所在などを明確にした契約雛型となっています。
訪問整体のビジネスを始める際や、フリーランスの整体師を雇う場合に活用できる実用的な契約書です。整体院のオーナーが新たに訪問サービスを始める際や、整体師が独立して業務委託契約を結ぶ際に必要な内容を網羅しています。
この雛型は改正民法に対応しており、施術者と委託者の両方を守る内容になっているため安心です。特に個人情報保護や競業避止についての条項が実務に即していると思います。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務内容)
第3条(業務の委託・受託)
第4条(委託料)
第5条(契約期間)
第6条(業務遂行上の義務)
第7条(設備・器具等)
第8条(安全管理)
第9条(個人情報保護)
第10条(機密保持)
第11条(損害賠償)
第12条(保険)
第13条(競業避止)
第14条(知的財産権)
第15条(契約の解除)
第16条(反社会的勢力の排除)
第17条(残存条項)
第18条(協議事項)
第19条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(目的)
契約の目的を明確に定めた基本的な条項です。出張訪問整体の業務委託関係を確立する意図を示しています。例えば「整体院ゆらぎ」が「山田太郎」に訪問整体を委託する関係性をここで定義します。
第2条(業務内容)
出張訪問整体師の具体的な業務範囲を詳細に規定しています。顧客への施術実施、記録・報告義務、健康状態の確認、器具の管理などが含まれます。実際の現場では「腰痛改善コース60分の施術」や「全身調整90分コース」などの施術メニューの実施が主な業務になるでしょう。
第3条(業務の委託・受託)
業務委託の基本的合意と再委託の制限について定めています。例えば、委託を受けた整体師が勝手に友人に仕事を回すといった行為を防止する条項です。
第4条(委託料)
報酬体系を明確にした重要条項です。基本料金、施術料金、交通費などの支払い条件や支払い方法を規定しています。実務では「1時間あたり5,000円+交通費実費(上限2,000円まで)」といった具体的な金額を記入します。
第5条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新について定めています。例えば「2023年4月1日から2024年3月31日まで」のように期間を設定し、特に申し出がなければ自動的に1年延長される仕組みです。
第6条(業務遂行上の義務)
整体師の誠実義務や法令遵守、技術向上の義務などを規定しています。実務では定期的な院内研修への参加義務なども含まれることがあります。
第7条(設備・器具等)
施術に必要な道具の負担や管理責任について定めています。マッサージオイルや施術ベッドなどを誰が用意するのか、また施術院から貸与する場合の取り扱いルールを明確にします。
第8条(安全管理)
顧客と施術者自身の安全確保について定めた条項です。施術前の体調確認や、施術不適と判断した場合の対応手順などが含まれます。例えば高血圧や妊娠中の顧客への対応指針などを明確にしておくことが重要です。
第9条(個人情報保護)
顧客の個人情報の適切な取り扱いを義務付ける条項です。顧客の住所や健康状態など、訪問整体では多くの個人情報を扱うため、その保護は特に重要です。
第10条(機密保持)
業務上知り得た情報の守秘義務を規定しています。例えば有名人の顧客情報や特殊な施術テクニックなどの漏洩を防ぐ条項です。
第11条(損害賠償)
契約違反による損害の賠償責任を明確にしています。例えば施術ミスによる顧客の怪我や、機密情報漏洩による損害などが対象となります。
第12条(保険)
整体師が業務上の賠償責任保険などに加入する義務を定めています。訪問整体では施術中の事故や顧客宅での物損なども起こりうるため、適切な保険加入は重要です。
第13条(競業避止)
契約期間中および終了後一定期間の競業避止義務を規定しています。例えば契約終了後すぐに同じ顧客に直接サービスを提供するといった行為を制限します。
第14条(知的財産権)
業務遂行中に生み出された技術やマニュアルなどの帰属を明確にする条項です。例えば独自に開発した施術法の権利帰属などを定めます。
第15条(契約の解除)
契約解除の条件と手続きを規定しています。違反行為や法令違反、経営破綻などの際の契約終了について明確にしています。
第16条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係遮断を明確にする条項です。健全なビジネス関係を保つための基本的な条項として含まれています。
第17条(残存条項)
契約終了後も効力が続く条項を明確にしています。個人情報保護や機密保持などは契約終了後も継続する重要な義務です。
第18条(協議事項)
契約書に定めのない事項や解釈の疑義についての解決方法を定めています。実務上のトラブルを円滑に解決するための基本条項です。
第19条(管轄裁判所)
万が一の紛争時の管轄裁判所を定めています。例えば「東京地方裁判所」など、具体的な裁判所名を記入します。