〔改正民法対応版〕冷暖房装置保守委託契約書

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〔改正民法対応版〕冷暖房装置保守委託契約書

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【1】書式概要 

 

 

この契約書は、オフィスビルや商業施設などの冷暖房設備の保守管理を専門業者に委託する際に使用する契約書です。企業が所有する空調設備の定期点検や緊急時の対応、部品交換などの保守業務を外部の専門業者に任せる場合に必要となる書類となります。

 

近年、設備の高度化や省エネ化が進む中で、専門的な知識を持つ業者への委託が一般的になっており、適切な契約書の作成が重要性を増しています。この契約書を使用することで、委託者と受託者の責任範囲が明確化され、トラブルの未然防止につながります。

 

特に中小企業のオフィスビルや店舗、工場などで空調設備を導入している事業者にとって、保守管理を専門業者に委ねることは効率的な運営方法です。また、設備の故障による業務停止リスクを最小限に抑えるためにも、しっかりとした契約関係を構築することが欠かせません。

 

この契約書は改正民法にも対応しており、現在の商取引に適した内容となっています。実際の使用場面としては、新しく空調設備を導入した際の保守契約締結時、既存の契約の見直し時、業者変更時などに活用されています。

 

【2】逐条解説

 

 

第1条(目的)

 

この条文では契約全体の目的を明確にしています。委託者が所有する冷暖房設備の保守管理を受託者に任せるという基本的な枠組みを定めており、契約の根幹となる部分です。例えば、オフィスビルのオーナーが空調設備メンテナンス会社に保守を依頼する場合、この条文により双方の立場が明確になります。

 

第2条(業務内容)

 

受託者が行う具体的な業務範囲を4つに分けて規定しています。定期点検から緊急対応まで幅広く網羅しており、日常的なメンテナンスから突発的なトラブル対応まで含まれています。実際の現場では、夏場のエアコン故障時の迅速な対応や、冬場の暖房機能の調整などが該当します。

 

第3条(保守対象設備)

 

契約の対象となる設備を別紙で明確に特定することを定めています。設備の型番やシリアルナンバーまで詳細に記載することで、保守範囲の曖昧さを排除し、後々のトラブルを防ぐ効果があります。

 

第4条(保守期間)

 

契約期間を1年間とし、自動更新の仕組みを設けています。1ヶ月前までに異議がなければ自動的に1年延長される仕組みにより、継続的な保守関係を維持できます。これにより、毎年契約更新の手続きをする手間を省くことができます。

 

第5条(委託料)

 

月額制の料金体系を採用しており、税別表示としています。金額は具体的な設備や業務内容に応じて個別に設定されることになります。実際の契約では、設備の台数や複雑さ、対応時間などを考慮して料金が決定されます。

 

第6条(支払方法)

 

毎月末日までの銀行振込による支払いを規定し、振込手数料は委託者負担としています。これは一般的な商取引の慣行に沿った内容で、キャッシュフローの安定化にも寄与します。

 

第7条(報告義務)

 

受託者に対して点検後の報告書提出を義務付けています。これにより委託者は設備の状況を把握でき、適切な設備管理が可能となります。報告書には点検結果や今後の対応予定などが記載されることが一般的です。

 

第8条(緊急時の対応)

 

24時間以内の緊急対応を明文化しており、迅速な故障対応を保証しています。特に夏場の冷房故障や冬場の暖房トラブルなど、業務に直結する問題への対応時間を明確化することで、委託者の安心感を高めています。

 

第9条(損害賠償)

 

受託者の過失による損害の賠償責任を定めています。ただし、委託者側に原因がある場合は免責とする条項も設けており、責任の所在を明確化しています。例えば、委託者が設備の使用方法を誤った場合などが該当します。

 

第10条(秘密保持)

 

受託者が業務上知り得た情報の秘密保持義務を定めています。契約終了後も継続する義務として規定されており、企業情報の保護に配慮しています。特にオフィス内の設備配置や使用状況などの情報保護に重要な役割を果たします。

 

第11条(再委託の禁止)

 

受託者が勝手に第三者に業務を委託することを禁止しています。委託者の事前承諾を必要とすることで、品質管理と責任の所在を明確化しています。これにより、委託者が期待する品質水準の維持が図られます。

 

第12条(反社会的勢力の排除)

 

現在の商取引において必須となった反社会的勢力との関係遮断を明文化しています。双方が該当しないことを確約し、違反時の契約解除や損害賠償についても規定しています。

 

第13条(契約の解除)

 

契約違反時の解除手続きを定めています。相当期間の催告を経た解除とすることで、突然の契約終了を防ぎ、双方に準備期間を与える配慮がなされています。

 

第14条(契約の変更)

 

契約内容の変更が必要な場合の手続きを規定しています。双方の誠意ある協議と書面による合意を必要とすることで、後々のトラブルを防止しています。設備の増設や業務内容の変更などの際に重要となります。

 

第15条(協議事項)

 

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対処方法を定めています。誠意ある協議による解決を基本とし、円満な契約関係の維持を図っています。

 

第16条(管轄裁判所)

 

万一の紛争時の管轄裁判所を予め定めています。専属的合意管轄とすることで、紛争解決の迅速化と予測可能性を高めています。通常は委託者の本店所在地を管轄する裁判所が選択されることが多いです。

 

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