【1】書式概要
スポーツ選手、クリエイター、ストリーマー、インフルエンサーなど、個人やチームとして活動する方々とスポンサー企業の間で交わす契約書の決定版です。改正民法に完全対応しているため、安心してご利用いただけます。
この契約書テンプレートは、スポンサーシップの目的から始まり、契約期間、スポンサーシップの具体的内容、報酬体系、費用負担の明確化、権利の帰属関係など、スポンサー契約に必要な全ての要素を網羅しています。特に重要な独占性条項や優先的交渉権、反社会的勢力の排除など、トラブルを未然に防ぐための条項も充実しています。
例えば、eスポーツチームがゲーミングデバイスメーカーとスポンサー契約を結ぶ場合や、インフルエンサーが化粧品会社とのタイアップ契約を締結する際、アスリートがスポーツ用品メーカーからサポートを受ける場合など、様々なシーンでご活用いただけます。
実務的な内容となっており、各条項には具体的な記入欄があるので、状況に応じて必要事項を埋めるだけで専門的な契約書が完成します。特に、報酬体系や成果の定義、契約期間などの重要事項については、双方の合意を明確に記録できる構成になっています。
スポンサー側としても被スポンサー側としても、権利義務関係を明確にし、後々のトラブルを防ぐための必須ツールです。このテンプレートを活用することで、法的知識がなくても安全な契約関係を構築でき、双方が安心してビジネスに集中できる環境が整います。
今すぐダウンロードして、プロフェッショナルなスポンサーシップ契約を締結しましょう。
〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(契約期間)
第4条(スポンサーシップの内容)
第5条(独占性)
第6条(報酬)
第7条(費用負担)
第8条(権利の帰属)
第9条(表明保証)
第10条(秘密保持)
第11条(個人情報の取扱い)
第12条(優先的交渉権)
第13条(契約の解除)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(損害賠償)
第16条(契約の変更)
第17条(権利義務の譲渡禁止)
第18条(完全合意)
第19条(分離可能性)
第20条(準拠法)
第21条(管轄裁判所)
【2】逐条解説
第1条(目的)
この条項では契約の基本的な目的を明確に定めています。スポンサー(甲)と被スポンサー(乙)の関係性の本質を示し、乙が甲からの支援を受け、その対価として甲の商品やサービスの宣伝・広告活動を行うという基本的な枠組みを定めています。この条項によって、契約全体の解釈の指針が示されます。
第2条(定義)
契約書内で使用される重要な用語の定義を明確にし、解釈の齟齬を防ぐための条項です。「スポンサーシップ」「宣伝・広告活動」「成果」といった本契約の核となる概念について明確に定義することで、後の条項での権利義務の範囲が明確になります。特に「成果」の定義は成果報酬の基準となるため重要です。
第3条(契約期間)
契約の有効期間と自動更新に関する条項です。明確な開始日と終了日を設定するとともに、一定期間前までに終了の意思表示がない場合の自動更新について規定しています。スポンサーシップ契約では期間設定が報酬や活動計画に直結するため、非常に重要な条項となります。自動更新条項は特に注意して検討する必要があります。
第4条(スポンサーシップの内容)
この条項はスポンサー(甲)と被スポンサー(乙)の具体的な義務を明記しています。甲が提供するスポンサーシップの具体的内容(金銭、製品、設備の貸与など)と、乙が行う宣伝・広告活動(ロゴ表示、イベント参加、SNS発信など)を詳細に定めることで、双方の義務の範囲を明確にしています。実務上最も重要な条項の一つです。
第5条(独占性)
被スポンサー(乙)が競合他社と契約を結ぶことを制限する条項です。特に同業種・競合他社とのスポンサー契約を禁止することで、スポンサー(甲)のブランド価値を保護します。ただし、書面による事前承諾があれば例外を認めるという柔軟性も持たせています。独占条項は競争法上の問題にも関わるため、適切な範囲設定が重要です。
第6条(報酬)
スポンサーシップの対価として支払われる報酬の種類、金額、支払方法などを定める条項です。基本報酬、成果報酬、特別報酬など複数の報酬体系を組み合わせることで、柔軟な契約設計が可能になっています。また、支払期日や支払方法、源泉徴収などの税務上の取り扱いについても明確にしており、金銭的なトラブルを防止します。
第7条(費用負担)
スポンサーシップ活動に関連して発生する費用の負担について定める条項です。通常活動費用、特別活動費用、その他費用の負担区分を明確にし、予期せぬ出費に関するトラブルを防止します。個別の費用負担については事前の書面合意を優先するとしており、柔軟な運用が可能です。
第8条(権利の帰属)
スポンサーシップ活動から生じる広告物や宣伝物の著作権などの知的財産権の帰属を明確にする条項です。基本的に制作物の著作権はスポンサー(甲)に帰属すること、被スポンサー(乙)は著作者人格権を行使しないこと、乙の肖像等の使用範囲を限定することなどを規定しています。権利関係を明確にすることで将来の紛争を防止します。
第9条(表明保証)
被スポンサー(乙)が契約締結・履行の能力を持つこと、第三者の権利を侵害しないこと、反社会的勢力でないことなどを保証する条項です。契約の前提となる重要な保証事項を明確にすることで、後のトラブルを未然に防ぎます。特にスポンサーシップ契約では被スポンサーの信用が重要なため、この条項は不可欠です。
第10条(秘密保持)
契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を保護するための条項です。秘密保持義務の内容と期間(契約終了後も一定期間継続)を明確にし、重要な営業秘密や個人情報などの漏洩を防止します。スポンサーシップ活動では企業の機密情報に触れる機会も多いため、適切な秘密保持条項が必要です。
第11条(個人情報の取扱い)
個人情報保護法に基づく個人情報の適切な取り扱いを定める条項です。スポンサーシップ活動を通じて取得した個人情報の取り扱いについて、法令遵守を明記しています。近年の個人情報保護意識の高まりを受け、明確な規定が必要とされています。
第12条(優先的交渉権)
契約期間中および契約終了後一定期間、被スポンサー(乙)が他のスポンサーシップ契約を締結する際、現スポンサー(甲)に優先的交渉権を与える条項です。継続的な関係構築を望むスポンサーにとって重要な権利であり、他社からのオファー内容の通知や交渉期間の設定など、具体的な手続きも規定しています。
第13条(契約の解除)
契約違反、破産申立て、支払不能、反社会的勢力との関係など、契約を解除できる事由と手続きを定める条項です。催告なしに直ちに解除できる重大事由を明確にすることで、リスク管理が可能になります。また、解除の効果として損害賠償請求権は維持されることも明記しています。
第14条(反社会的勢力の排除)
反社会的勢力との関係排除を明確に規定する条項です。当事者双方が反社会的勢力でないことの表明保証、反社会的勢力と判明した場合の即時解除権、確認要求への応諾義務などを定めています。近年の契約実務では標準的な条項となっており、企業コンプライアンスの観点からも重要です。
第15条(損害賠償)
契約違反による損害賠償責任を定める条項です。基本的な損害賠償責任と不可抗力による免責を規定しています。スポンサーシップ契約では、ブランドイメージに関わる違反行為も想定されるため、適切な損害賠償条項が必要です。
第16条(契約の変更)
契約内容を変更する場合の手続きを定める条項です。書面による合意のみで変更可能とすることで、口頭での変更合意による混乱を防止します。スポンサーシップ活動の内容や報酬は状況に応じて変更が必要になることも多いため、明確な変更手続きが重要です。
第17条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止する条項です。スポンサーシップ契約は当事者の信用や特性に基づく契約であるため、無断譲渡を禁止することで契約の安定性を確保しています。ただし、相手方の書面による事前承諾があれば譲渡も可能とする柔軟性も持たせています。
第18条(完全合意)
本契約が当事者間の完全な合意を構成し、以前の合意等に優先することを定める条項です。口頭での約束や事前の交渉内容などに基づく紛争を防止するために重要な条項です。スポンサーシップ契約では交渉段階での様々な提案や約束がなされがちなため、この条項が特に重要となります。
第19条(分離可能性)
契約の一部が無効または執行不能と判断された場合でも、残りの部分は有効に存続することを定める条項です。裁判所が一部条項を無効と判断した場合でも、契約全体が無効にならないための安全策として機能します。
第20条(準拠法)
契約の解釈や効力を判断する際の準拠法を日本法と定める条項です。特に国際的なスポンサーシップ契約の場合に重要となります。準拠法が明確になることで、紛争発生時の法的安定性が確保されます。
第21条(管轄裁判所)
契約に関する紛争を解決する裁判所を定める条項です。特定の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と定めることで、紛争解決の場所を予測可能にし、当事者の負担を軽減します。通常はスポンサー企業の所在地を管轄する裁判所が指定されることが多いでしょう。