第1条(目的)
この条項では契約の基本的な目的を定めています。旅行業者(甲)と体験型アクティビティ提供者(乙)の間で、委託業務の範囲や条件を明確にするための前提となる部分です。例えば、リバーラフティングツアーを提供する会社と旅行代理店の間で、どのような内容と条件でサービスを提供するかを明確にする基礎となります。
第2条(委託業務の内容)
具体的な委託業務の内容を規定しています。実際の契約では、この部分に「別紙1のとおり」などと記載し、具体的なアクティビティの内容、実施場所、実施時間、参加人数の上限などを詳細に定めることが多いでしょう。
例えば「熊野古道ガイドツアー(3時間コース、最大10名まで)」といった形で業務内容を特定することになります。
第3条(委託期間)
契約の有効期間を定めています。季節限定のアクティビティであれば期間を限定的に設定することもありますし、通年で提供するサービスであれば1年や複数年の契約とすることもあります。例えば冬季限定のスノーシューツアーであれば12月から3月までといった期間設定が考えられます。
第4条(報酬)
委託業務の対価としての報酬について定めています。実際には「別紙2の料金表のとおり」などと記載し、参加者1名あたりの単価や最低保証人数、キャンセル料の発生条件なども含めて詳細に定めることが一般的です。
例えば「参加者1名につき5,000円とし、最低実施人数4名分の報酬を保証する」といった取り決めを行います。
第5条(費用の負担)
アクティビティ実施に必要な費用の負担について定めています。基本的には乙(アクティビティ提供者)が用意すべき装備や道具、施設の費用は乙が負担し、甲(旅行業者)は参加者の募集や広告宣伝に関わる費用を負担するといった役割分担が一般的です。
例えば、シーカヤックツアーであれば、カヤック本体、パドル、ライフジャケットなどの費用は乙負担となります。
第6条(安全管理)
参加者の安全管理責任について規定しています。体験型アクティビティは身体活動を伴うものが多く、安全面への配慮が特に重要です。例えば、登山ガイドであれば、装備の確認、天候判断、参加者の体力に応じたルート選定など、安全確保のために必要な措置を講じる義務があることを明確にします。
第7条(保険加入)
アクティビティに関する保険加入義務を定めています。通常は傷害保険や賠償責任保険への加入が想定されます。例えば、乗馬体験を提供する場合、参加者が落馬して怪我をした場合の補償や、馬が第三者に危害を加えた場合の賠償責任をカバーする保険が必要となります。具体的な保険の種類や補償金額を別途定めておくことも重要です。
第8条(個人情報の取り扱い)
参加者の個人情報の取り扱いについて定めています。アクティビティ参加者の氏名、連絡先、健康状態などの個人情報を適切に管理し、目的外利用や漏洩を防止する義務を明確にします。例えば、参加者のアレルギー情報や持病情報は安全管理上必要ですが、その取扱いには十分な注意が必要です。
第9条(知的財産権)
アクティビティ運営に関わる知的財産権の帰属を定めています。例えば、体験プログラムの内容や方法、ガイドブックやマニュアルなどの著作権、撮影した写真や動画の権利などが対象となります。地域の伝統工芸体験のような場合、その体験方法の権利関係を明確にしておくことで、後々のトラブルを防止できます。
第10条(権利義務の譲渡禁止)
契約上の権利義務を第三者に譲渡することを禁止する条項です。特定のガイドやインストラクターの技術や人柄を評価して契約している場合、無断で別の事業者に委託されると契約の前提が崩れるため、このような制限を設けています。例えば、有名なサーフィンインストラクターが実質的に業務を行わず、代わりの人物が指導するといった事態を防ぎます。
第11条(秘密保持)
契約を通じて知り得た相手方の秘密情報の取扱いを定めています。例えば、旅行業者側のツアー造成情報や販売戦略、アクティビティ提供者側の独自の技術やノウハウなどが秘密情報に該当します。地域限定の特別体験プログラムの内容や、特殊な自然環境の保全に関わる情報なども、競合他社に漏れないよう保護する必要があります。
第12条(契約の解除)
契約違反があった場合の解除権について定めています。例えば、安全管理義務に違反してアクティビティを実施した場合や、無断で業務を第三者に再委託した場合など、重大な契約違反があれば催告なしに契約を解除できるようにしています。具体的な例としては、アルコールを摂取した状態でのガイド業務実施などが考えられます。
第13条(損害賠償)
契約違反により相手方に損害を与えた場合の賠償責任を定めています。例えば、アクティビティ提供者が当日無断でキャンセルし、旅行業者が代替手配のために追加費用を負担した場合、その費用を賠償する義務が生じます。または安全対策の不備により参加者が怪我をして旅行業者の評判が落ちた場合の損害なども対象となります。
第14条(不可抗力)
天災地変などの不可抗力による契約不履行の免責について定めています。例えば、台風や地震による施設の損壊、感染症の流行による活動制限、法令の改正による実施不能などが該当します。河川でのラフティング体験が大雨による増水で実施できなくなった場合や、山岳地帯のトレッキングが火山活動の影響で中止になった場合などが想定されます。
第15条(協議事項)
契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の対応を定めています。体験型アクティビティは天候や参加者の状況によって臨機応変な対応が求められることも多いため、想定外の事態が発生した場合には双方が誠意をもって協議することの重要性を示しています。例えば、予定していたコースが通行止めになった場合の代替コースの選定などが該当します。
第16条(反社会的勢力の排除)
契約当事者から反社会的勢力を排除する条項です。観光関連事業は地域との関わりが深いため、健全な事業運営のためにこうした条項を設けることが一般的です。例えば、後から取引先が反社会的勢力と関わりがあることが判明した場合、直ちに契約を解除できるようにするための規定です。
第17条(合意管轄)
契約に関する紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めています。通常は、甲または乙のいずれかの所在地を管轄する裁判所を指定することが多いです。例えば東京の旅行会社と沖縄のダイビングショップが契約する場合、東京地方裁判所を管轄裁判所として指定することがあります。ただし、実際の契約ではより合理的な裁判所を選定することが望ましいでしょう。