【改正民法対応版】レコーディングエンジニア業務委託契約書

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【改正民法対応版】レコーディングエンジニア業務委託契約書

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【1】書式概要 

この「レコーディングエンジニア業務委託契約書」は、音楽制作現場で活躍するレコーディングエンジニアと制作会社の間で交わす契約書の雛型です。レコーディング、ミキシング、マスタリングなどの専門業務を明確に定義し、成果物の納品から検収、知的財産権の帰属まで網羅的に規定しています。

 

改正民法に対応した本契約書は、個別契約の締結方法、委託料の算出方法(時間単価制、日単価制、プロジェクト単位制)、時間外・深夜・休日の割増料金についても詳細に定めており、トラブルを未然に防ぐ内容となっています。さらに機材・設備の取り扱い、機密保持義務、反社会的勢力の排除まで幅広くカバーしているため、初めての契約でも安心してご利用いただけます。

 

音楽制作の現場で長年培われた経験を基に作成されたこの雛型は、制作会社にとっては権利関係の明確化と品質確保を、エンジニアにとっては業務範囲と報酬の明確化をもたらし、双方が安心して創作活動に集中できる環境を整えます。必要に応じて簡単にカスタマイズできるワード形式なので、ぜひ貴社の音楽制作プロジェクトにお役立てください。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(委託業務の内容)
第4条(個別契約)
第5条(業務遂行)
第6条(納品及び検収)
第7条(再委託の禁止)
第8条(委託料及び支払方法)
第9条(機材及び設備)
第10条(知的財産権)
第11条(機密保持)
第12条(権利義務の譲渡禁止)
第13条(契約期間)
第14条(解除)
第15条(損害賠償)
第16条(不可抗力)
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(存続条項)
第19条(協議解決)
第20条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(目的)

本条では契約の目的を明確に定めています。委託者(制作会社等)が受託者(レコーディングエンジニア)にレコーディング、ミキシング、マスタリング業務を委託し、受託者がこれを受託するという基本的な関係性と契約の趣旨を示しています。

 

第2条(定義)

本契約で使用される重要な用語の定義を行っています。「成果物」「委託料」「知的財産権」「個別契約」について明確に定義することで、後の条項での解釈の曖昧さを排除し、契約当事者間の認識を統一しています。

 

第3条(委託業務の内容)

委託業務の具体的内容を列挙しています。レコーディング、ミキシング、マスタリングといった主要業務から、録音機材の設定・操作、データ編集など細部にわたる業務まで明確化しています。また、詳細は個別契約で定めるという柔軟性も持たせています。

 

第4条(個別契約)

本基本契約とは別に、個別の業務ごとに個別契約を締結することを定めています。個別契約には業務内容、仕様、委託料、納期などの具体的事項を記載し、基本契約と個別契約の内容が異なる場合は個別契約が優先するとしています。

 

第5条(業務遂行)

受託者が業務遂行にあたって遵守すべき事項を定めています。法令遵守、委託者の指示遵守、善管注意義務、委託者の信用毀損行為の禁止などが含まれています。また、業務遂行に支障が生じた場合の報告義務も規定しています。

 

第6条(納品及び検収)

成果物の納品方法、検収手続き、不適合時の修正対応について定めています。検収期間(14日以内)や修正費用の負担(受託者負担)を明確にし、検収合格をもって納品完了としています。

 

第7条(再委託の禁止)

委託者の書面による事前承諾なしに、業務の再委託を禁止しています。承諾を得て再委託した場合でも、受託者は再委託先の行為について委託者に対し責任を負うことを明確にしています。

 

第8条(委託料及び支払方法)

委託料の算出方法(時間単価制、日単価制、プロジェクト単位制)と割増料金(時間外、深夜、休日)の規定、支払条件(検収完了後30日以内)を明確に定めています。振込手数料は委託者負担としています。

 

第9条(機材及び設備)

業務遂行に必要な機材・設備の提供責任、受託者の機材使用条件、機材の取扱い注意義務、損傷時の費用負担などを定めています。基本的には委託者が機材を提供する前提ですが、受託者の機材使用も想定しています。

 

第10条(知的財産権)

成果物に関する知的財産権の帰属(委託者に帰属)、著作者人格権の不行使、第三者の知的財産権侵害がないことの保証、侵害時の損害賠償責任について定めています。

 

第11条(機密保持)

受託者の機密保持義務を定めています。アーティスト情報、楽曲情報、制作スケジュール、技術情報など保護すべき機密情報の範囲、資料の複製禁止、契約終了時の返還・破棄義務についても規定しています。

 

第12条(権利義務の譲渡禁止)

両当事者とも、相手方の書面による事前承諾なしに、契約上の地位や権利義務を第三者に譲渡したり担保提供したりすることを禁止しています。

 

第13条(契約期間)

契約の有効期間と自動更新条項を定めています。期間満了の1か月前までに終了の意思表示がない場合、同一条件で1年間自動更新されるとしています。

 

第14条(解除)

契約解除の条件を定めています。通常解除(催告後の解除)と無催告解除(重大な契約違反、破産申立て等)の場合を区別して規定しています。

 

第15条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任と、その上限(契約金額まで、ただし故意・重過失の場合は除く)を定めています。

 

第16条(不可抗力)

天災地変、戦争、法改正など不可抗力による履行不能の場合の免責を定めています。

 

第17条(反社会的勢力の排除)

両当事者が反社会的勢力に該当しないことの表明保証と、違反時の無催告解除権を定めています。

 

第18条(存続条項)

契約終了後も効力を維持する条項(知的財産権、機密保持、損害賠償、協議解決、管轄裁判所)を明記しています。

 

第19条(協議解決)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の協議解決条項です。

 

第20条(管轄裁判所)

紛争が生じた場合の管轄裁判所を定めています。○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としています。


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