【改正民法対応版】ヨットヤード施設利用契約書

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【改正民法対応版】ヨットヤード施設利用契約書

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【1】書式概要 

この「ヨットヤード施設利用契約書」は、ヨットオーナーと施設管理会社の間で締結する標準的な利用契約の雛型です。改正民法に対応済みで、施設の利用条件から契約期間、料金体系、船舶の取り扱い、免責事項まで網羅的に規定されています。

 

契約書には陸置施設、上下架施設、その他港湾附属施設の利用条件が明確に定められており、申込金・保証金の取扱い、施設利用料金の支払方法、名義変更禁止、禁止事項、免責事項、損害賠償、契約解除条件などが詳細に記載されています。

 

特に、船舶オーナーの義務や責任範囲、施設側の権利と義務が明確に区分されており、万一のトラブル発生時の対応や賠償責任についても具体的に規定されています。損害保険加入義務や契約解除後の船舶搬出などの重要事項も漏れなく含まれています。

 

この雛型を活用することで、ヨットハーバーやマリーナなどの管理運営会社は、オーナーとの間で法的に適切な契約関係を簡単に構築でき、両者の権利義務関係を明確にすることができます。契約書末尾には登録船舶情報や船舶所有者・船員名、料金詳細、契約期間を記入する表も用意されており、実務での使いやすさにも配慮されています。


〔条文タイトル〕
第1条(利用施設及び船舶)
第2条(契約期間)
第3条(施設の利用開始日等)
第4条(申込金及び保証金)
第5条(施設利用料金)
第6条(事前同意)
第7条(名義変更の禁止)
第8条(禁止事項)
第9条(免責事項)
第10条(損害の賠償)
第11条(損害保険の加入義務)
第12条(契約の解除等)
第13条(無催告解除)
第14条(規約の遵守)
第15条(契約及び規約の違反)
第16条(契約解除後の船舶の搬出)
第17条(甲の業務の代行)
第18条(契約外事項の処理)
第19条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

前文

契約当事者の特定と契約の目的を明示しています。「甲」が施設提供者である株式会社、「乙」が利用者(ヨットオーナー)となり、契約書を2通作成して各1通ずつ保管することを規定しています。

 

第1条(利用施設及び船舶)

本契約における「施設」の定義を明確にし、別添の利用規約に詳細が記載されていることを示しています。また、対象となる船舶の特定が契約書末尾に記載されることを規定しています。具体的な施設の所在地と種類(陸置施設、上下架施設、その他の港湾附属施設)が明示されています。

 

第2条(契約期間)

契約期間は1年間とし、期間満了3ヶ月前までに書面による終了または変更の意思表示がない限り、自動的に1年間更新される旨を定めています。この自動更新条項により、毎年の契約手続きの煩雑さを軽減しています。

 

第3条(施設の利用開始日等)

契約締結時に乙(利用者)が支払うべき金銭(陸置施設利用申込金、保証金、施設利用料金)について規定し、施設利用開始可能日は全額支払いが完了した日からとしています。これにより、料金未払いでの施設利用を防止しています。

 

第4条(申込金及び保証金)

申込金は返還されないこと、保証金は契約期間中は据え置かれ、船舶搬出から1年後に精算されること、保証金に利息が付かないこと、保証金返還請求権の譲渡・質入れ禁止などを規定しています。また契約更新時に保証金額の増額改定が可能であることも定めています。

 

第5条(施設利用料金)

陸置料金と上下架施設利用料金の支払い方法(契約期間分全額を契約締結時に支払う)、船舶や施設利用の有無にかかわらず支払う義務があること、中途解約時の返金方法(月割計算)を定めています。また、甲による料金改定権、その他施設利用時の追加料金についても規定しています。

 

第6条(事前同意)

乙が事前に同意すべき事項として、船体の陸置場所の変更や施設の一時利用中止などを規定しています。これにより、施設管理上必要な変更を円滑に行うことが可能となります。

 

第7条(名義変更の禁止)

契約の名義変更を一切認めないことを明記しています。これにより、契約上の権利の第三者への移転を防止しています。

 

第8条(禁止事項)

乙に禁止される行為として、陸置場の転貸・使用許可、契約上の権利の譲渡・担保提供、施設の原状変更、営業行為などを列挙しています。これにより、施設の適正な管理・運営を確保しています。

 

第9条(免責事項)

天災地変、第三者の故意・過失、盗難、台風などによって乙が被る損害について、甲は責任を負わないことを規定しています。乙に対して、これらの事由による損害賠償請求権の放棄を求めています。

 

第10条(損害の賠償)

乙、その船員、関係者が故意・過失により甲や第三者に損害を与えた場合の責任、港湾内での事故(沈没・座礁等)への対応責任を規定しています。また、甲が乙に代わって処理した場合の費用負担についても定めています。

 

第11条(損害保険の加入義務)

事故発生時の被害者救済措置として、乙に保険加入義務を課しています。これにより、事故発生時の賠償資力を確保しています。

 

第12条(契約の解除等)

通常の契約解除の手続き(3ヶ月前の書面通知)、即時解除の条件(3ヶ月分の利用料金支払い)、不可抗力による契約消滅、施設閉鎖時の扱い(1年前の通知義務)について規定しています。

 

第13条(無催告解除)

乙の一定の行為・事由がある場合に、甲が催告なしに即時解除できる権利を規定しています。船舶の無断改造・変更、禁止行為、料金滞納(90日以上)、破産申立て、後見等開始、船舶の差押え・譲渡、法人の倒産・解散、迷惑行為などが該当します。

 

第14条(規約の遵守)

別途定める施設利用規約の遵守義務と、規約が契約と同等の効力を持つこと、規約違反は第13条の無催告解除事由とみなされることを規定しています。

 

第15条(契約及び規約の違反)

契約・規約違反に対する是正催告後も是正されない場合の解除権を規定しています。第13条の無催告解除とは異なり、是正の機会を与えた上での解除条項となっています。

 

第16条(契約解除後の船舶の搬出)

契約解除後2週間以内に船舶を搬出する義務と、この義務を履行しない場合の追加料金(通常の倍額)について規定しています。これにより、契約終了後の円滑な施設利用の切替えを確保しています。

 

第17条(甲の業務の代行)

甲が業務を関連会社や協力会社に代行させる可能性があることを規定し、乙の了承を求めています。これにより、施設運営の柔軟性を確保しています。

 

第18条(契約外事項の処理)

契約・規約に定めのない特別事項が発生した場合の処理方法として、甲乙協議による誠実処理を規定しています。予見できない事態への対応方法を確保しています。

 

第19条(管轄裁判所)

紛争発生時の管轄裁判所を特定しています。これにより、訴訟の場合の裁判管轄を明確にしています。

 

末尾

契約成立を証する署名欄と、登録船舶・船員情報、料金・契約期間記入欄を設けています。具体的な契約内容を記入するための表形式となっています。


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