【改正民法対応版】ヨガインストラクター業務委託契約書

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【改正民法対応版】ヨガインストラクター業務委託契約書

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【1】書式概要 

この「ヨガインストラクター業務委託契約書」は、ヨガスタジオとフリーランスのヨガインストラクターとの間で交わす業務委託契約の雛型です。改正民法に対応した最新の内容で、ヨガスタジオ経営者様とインストラクターの双方にとって、権利義務関係を明確にし、安心して業務を進めるための重要な文書となっています。

 

この契約書テンプレートは、レッスン実施、企画準備、会員対応、清掃管理から新規会員獲得、イベント運営まで、ヨガインストラクターの業務範囲を包括的に定義しています。報酬体系、委託期間、自動更新条件なども明確に規定されており、後々のトラブル防止に役立ちます。

 

特に重要な条項として、インストラクターの安全配慮義務、秘密保持義務、個人情報保護、競業避止、知的財産権の帰属などが詳細に盛り込まれています。これらはヨガ業界特有の事情を考慮した内容となっており、スタジオの経営基盤を守るとともに、インストラクターの業務環境も明確にします。

 

また契約解除条件や反社会的勢力の排除、紛争解決方法についても明記されており、万が一の事態にも対応できる充実した内容です。

 

このテンプレートは、新規にヨガスタジオを開業される方や、既存のスタジオでインストラクターとの契約関係を整理したい方、あるいはフリーランスとしてヨガインストラクターの活動を始める方にとって、最適な契約基盤を提供します。必要に応じて項目を調整し、ご自身の状況に合わせてカスタマイズしてご利用いただけます。


〔条文タイトル〕
第1条(目的)
第2条(業務委託)
第3条(委託期間)
第4条(報酬)
第5条(業務遂行)
第6条(安全配慮義務)
第7条(研修・資格維持)
第8条(秘密保持)
第9条(個人情報保護)
第10条(競業避止)
第11条(知的財産権)
第12条(損害賠償)
第13条(解除)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(契約終了後の措置)
第16条(譲渡禁止)
第17条(協議事項)
第18条(管轄裁判所)
【2】逐条解説

第1条(目的)

この条項では契約の基本的な目的を定めています。業務内容や条件、遂行方法を明確にし、ヨガスタジオ(甲)とインストラクター(乙)の間の権利義務関係を明確にすることが契約の目的であることを示しています。この条項は契約全体の解釈指針となります。

 

第2条(業務委託)

インストラクターが実際に行う業務内容を具体的に列挙しています。レッスン実施、企画準備、会員対応、清掃・備品管理、体験レッスン実施、イベント運営補助など、業務範囲を明確化することで、後のトラブルを防止します。「その他甲が指定する業務」という包括条項もありますが、合理的な範囲での業務に限定されると解釈されます。

 

第3条(委託期間)

契約の有効期間と自動更新の条件を規定しています。特に自動更新条項は、1ヶ月前までに書面による申し出がなければ同一条件で1年間自動更新される仕組みになっています。長期的な関係を前提としつつも、必要に応じて更新しないという選択肢も残されています。

 

第4条(報酬)

報酬体系が明確に規定されています。基本報酬(固定給)、レッスン報酬(出来高払い)、イベント報酬の3種類があり、それぞれの金額が明示されています。支払日や支払方法、請求書の必要性も明記されており、報酬に関するトラブルを防止します。振込手数料はスタジオ側の負担として明確化されています。

 

第5条(業務遂行)

インストラクターの業務遂行上の責任と義務を定めています。特に「自己の責任と判断により遂行する」という文言は、業務委託契約の性質(雇用関係ではない)を明確にするために重要です。また施設・設備の取扱いやスケジュール変更時の連絡義務も規定されています。

 

第6条(安全配慮義務)

ヨガ指導という業務の特性を考慮し、参加者の安全への配慮義務を明記しています。事故防止への努力義務や、参加者の体調・レベルに合わせた適切な指導を行う義務を定めており、安全管理の責任の所在を明確にしています。

 

第7条(研修・資格維持)

インストラクターの技能向上と資格維持の義務を定めています。これはスタジオの品質管理にも関わる重要な条項です。研修費用や資格更新費用はインストラクター自身が負担することも明記されています。

 

第8条(秘密保持)

業務上知り得た秘密情報の保護を定めています。契約期間中だけでなく契約終了後も秘密保持義務が継続することを明記し、会員情報や経営情報など秘密の範囲も例示されています。スタジオのノウハウや顧客基盤を保護する重要な条項です。

 

第9条(個人情報保護)

個人情報保護法に基づく義務を具体化しています。インストラクターが会員の個人情報を適切に取り扱うべき義務や、情報漏洩防止のための安全管理措置の実施義務を定めています。近年の個人情報保護意識の高まりに対応した重要条項です。

 

第10条(競業避止)

契約期間中および契約終了後一定期間、競合する事業を行わないよう定めています。地理的制限(半径何km以内)も明記されており、合理的な範囲での競業制限となっています。スタジオの事業基盤を保護するための条項ですが、インストラクターの職業選択の自由とのバランスも考慮されています。

 

第11条(知的財産権)

業務遂行過程で創作された著作物の権利帰属を明確にしています。著作権をスタジオ側に帰属させ、インストラクターが著作者人格権を行使しないことも定めています。レッスンプログラムや教材などの権利関係を明確にする重要条項です。

 

第12条(損害賠償)

契約違反による損害賠償責任を定めています。シンプルな条項ですが、民法の一般原則を確認的に規定しており、契約違反の抑止力となります。

 

第13条(解除)

契約解除の条件と手続きを定めています。通常の契約違反の場合は催告が必要ですが、重大な違反等の場合は催告なしで即時解除できることを明記しています。支払不能や破産申立、反社会的勢力との関係など、即時解除事由も具体的に列挙されています。

 

第14条(反社会的勢力の排除)

反社会的勢力との関係遮断を明確に規定しています。契約当事者が反社会的勢力に該当しないことの表明保証、違反時の即時解除権、損害賠償義務などを定めており、近年の契約書では標準的な条項となっています。

 

第15条(契約終了後の措置)

契約終了時の物品返還や情報の取扱いを定めています。貸与品の返還や会員情報等の秘密情報の返還・破棄義務を明記し、契約終了後のトラブルを防止します。

 

第16条(譲渡禁止)

契約上の地位や権利義務の第三者への譲渡を禁止しています。ヨガ指導という個人的技能を前提とした契約の性質上、権利義務の譲渡は原則として認められないことを明確にしています。

 

第17条(協議事項)

契約に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合の解決方法を定めています。まずは当事者間の誠実な協議による解決を図ることを原則としており、柔軟な問題解決を促す条項です。

 

第18条(管轄裁判所)

訴訟となった場合の管轄裁判所を定めています。特定の裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることで、紛争解決の場を明確にし、予測可能性を高めています。


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